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物価高対応子育て応援手当
国が実施する総合経済対策事業の一つとして、0歳から高校3年生までの子どもに対し、1人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給します。
物価高対応子育て応援手当(こども家庭庁サイト)<外部リンク>
対象児童
1.令和7年9月分の児童手当の支給対象児童
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
1.令和7年9月分の児童手当受給者
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者のうち生計を維持する程度の高い者
3.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当受給者となった方(ただし、1及び2の受給者から本手当に相当する額の金銭を受け取っていた場合を除く)
支給額
児童一人につき2万円
手続きについて
申請は令和8年2月1日から受付いたします。
申請が不要な方(プッシュ型支給)
・令和7年9月分の児童手当を夕張市から受給した方
・令和7年10月1日以降に出生した児童分の児童手当の申請を令和8年1月末までに夕張市で行った方
・令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)し、令和8年1月末までに新たに児童手当の申請を夕張市で行った方
※手当の受給意向確認のため、プッシュ型支給対象者には、2月初旬に支給案内通知を送付する予定です。お知らせが届かない場合はお問い合わせください。なお、手当を希望する方は、申請等の手続きの必要はありません。
※物価高対応子育て応援手当の受給を希望しない場合は、受給拒否の届出書を提出してください。(2月16日必着)
物価高対応子育て応援手当手当受給拒否の届出書 [Excelファイル/27KB]
申請が必要な方
・所属長から児童手当を受給している公務員で夕張市に住民票のある方
・令和7年10月1日以降に出生した児童分の児童手当の申請を令和8年1月末までに行っていない方
・令和7年10月1日以降に離婚(離婚協議中等も含む)し、令和8年1月末までに児童手当の申請を夕張市で行っていない方
物価高対応子育て応援手当支給申請書(請求書) [Excelファイル/94KB]
受付期間
令和8年2月2日から令和8年3月31日
支給方法
児童手当を夕張市から受給されている方(プッシュ型支給)
原則、令和7年10月支給時の児童手当受給口座に振り込みます。
※口座が解約・変更等により振込ができない場合は、担当窓口に連絡の上、振込先のわかるもの(通帳等)、身分証明書(運転免許証等)をお持ちのうえ、口座登録等の届出書を窓口に提出してください。
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 [Excelファイル/51KB]
申請を行った保護者
申請書で指定した口座に振り込みます。
支給日
申請不要な方(プッシュ型支給)
令和8年2月末予定
申請により支給する方
令和8年2月末から3月31日まで随時支給
その他
・申請内容に不明な点があった場合、夕張市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに夕張市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
・物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた場合は、支給した物価高対応子育て応援手当の返還を求めます。
・物価高対応子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません

