ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > 子育て > 子育て支援・助成 > 児童手当の制度改正(拡充)について

本文

児童手当の制度改正(拡充)について

ページID:0005941 更新日:2024年9月2日更新 印刷ページ表示

令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。

制度改正(拡充)の内容

(1)支給対象を高校生年代(※)まで延長

(※)高校生年代までとは、18歳到達後の最初の3月31日までのことをいいます。

(2)所得制限、所得上限を撤廃

(3)第3子以降の手当額を月30,000円に増額

(4)第3子以降の算定に含める児童の年齢を「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長

(5)支給回数を年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)に変更

ご注意

今回お送りしている現況届認定通知書等は旧制度に基づくものです。内容が変更になる方には改めて通知をお送りします。

制度内容の比較
  改正前(令和6年9月分まで)

改正後(令和6年10月分から)

支給対象

中学生まで

(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代まで

(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし
手当月額

・3歳未満:月15,000円

・3歳~小学校修了まで

 第1子・第2子:月10,000円

 第3子以降:月15,000円

・中学生:月10,000円

※児童を養育している方の所得が、所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には、特例給付として月5,000円を支給。

・3歳未満

 第1子・第2子:月15,000円

 第3子以降:月30,000円

・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで

 第1子・第2子:月10,000円

 第3子以降:月30,000円

※特例給付はなくなり、受給者全員が上記の支給額になります。

第3子以降の算定対象 18歳到達後の最初の年度末まで 22歳到達後の最初の年度末まで
支給月

2月、6月、10月(年3回)

※各前月までの4カ月分を支給

偶数月(年6回)

※各前月までの2カ月分を支給

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方

(施設・里親で養育している方については、下記のお問合せ先まで個別にご相談ください)

※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。

※受給資格者が夕張市外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。

申請について

制度改正により申請が必要となる方

以下に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。

(1)中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方

「認定請求書」 [PDFファイル/337KB]を提出してください。(通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座を確認できるものも必要です)

※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと児童が第3子以降になる場合には「監護相当・生計費の負担についての確認書」 [PDFファイル/110KB]も記載し提出してください。

※児童が別居している場合、「別居監護申立書」 [PDFファイル/54KB]も記載し提出してください。

 

(2)高校生年代の児童のみを養育している方

「認定請求書」 [PDFファイル/337KB]を提出してください。(通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座を確認できるものも必要です)

※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと児童が第3子以降になる場合には「監護相当・生計費の負担についての確認書」 [PDFファイル/110KB]も記載し提出してください。

※児童が別居している場合、「別居監護申立書」 [PDFファイル/54KB]も記載し提出してください。

 

(3)現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと児童が第3子以降になる場合には「額改定認定請求書」 [PDFファイル/185KB]「監護相当・生計費の負担についての確認書」 [PDFファイル/110KB]を記載し提出してください。

 

(4)現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方

「額改定認定請求書」 [PDFファイル/185KB]を提出してください。

 

原則として申請が不要な方

以下に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。

 

(1)現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方

令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。市からの新制度の認定通知は行いません。

(2)現在特例給付を受給している方

令和6年10月からは、申請不要で特例給付から児童手当(本則給付)になります。令和6年10月以降に、市より新制度の認定通知書等をお送りいます。

(3)現在児童手当を受給している方で、高校生年代の児童を養育している方

原則として、令和6年10月分から申請不要で高校生年代(算定児童)を支給対象児童として認定します。令和6年10月以降に、市より新制度の通知書をお送りいたします。

※(2)、(3)に該当する方でも、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと児童が第3子以降になる場合には「額改定認定請求書」 [PDFファイル/185KB]「監護相当・生計費の負担についての確認書」 [PDFファイル/110KB]を記載し提出してください。

制度改正分の受付期限

令和7年3月31日(月曜日)まで

※「制度改正による申請が必要な方」については、児童手当の申請を令和7年3月31日までにしていただいた場合には、令和6年度10月分から児童手当が支給されます。

※令和7年3月31日までに申請がない場合は、さかのぼって認定することはできません。

※初回支給(令和6年12月予定)に反映させるためには、令和6年9月30日(月曜日)までの申請が必要です。

制度改正分の申請方法

郵送、市窓口で申請可能です。

※郵送での申請は次の宛先に送付ください。

 〒068-0536

  夕張市南清水沢4丁目48-12

  拠点複合施設「りすた」内生活福祉課子ども・子育て支援係

制度改正分の審査結果通知(認定通知書・額改定通知書等)の発送時期

制度改正(拡充)に伴う通知書(認定通知書・額改定通知書等)の発送は、改正法が施行する令和6年10月以降とさせていただきますのであらかじめご承知おきください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)