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令和6年度低所得世帯支援給付金・定額減税調整給付金
令和5年11月に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、低所得世帯支援給付金や定額減税調整給付金の支給を実施します。
令和6年度住民税所得割が非課税の世帯の方はこちら
夕張市低所得世帯支援給付金
令和6年度個人住民税または所得税が課税されている方はこちら
夕張市定額減税調整給付金
夕張市低所得世帯支援給付金
物価高騰による影響が特に大きい世帯(定額減税適用前の令和6年度住民税所得割が新たに非課税となった世帯)の世帯主に対して、1世帯あたり10万円を支給します。また、18歳以下の児童(平成18年4月2日出生以降)を扶養する上記世帯の世帯主に対して、1人あたり5万円を加算して支給します。
令和5年度中に低所得世帯支援給付金(7万円または10万円)を受給した世帯は対象外です。(未申請・辞退を含む)
1.支給対象
(1) 令和6年度住民税所得割(定額減税適用前)が非課税となった世帯の世帯主
令和6年6月3日に夕張市に住民登録がある
住民税が課されている親族等から扶養される者のみからなる世帯でない
世帯全員の令和6年度住民税所得割(定額減税前)が非課税である
他の市区町村で同趣旨の給付金を受給又は受給予定ではない
令和5年度夕張市低所得世帯支援給付金(7万円又は10万円)の対象世帯と同一の世帯または当該世帯主を含む世帯でない
(2) (1)の世帯のうち、扶養する18歳以下の児童がいる世帯の世帯主
2.支給額
(1) 1世帯あたり10万円
(2) 児童1人あたり5万円を加算
3.支給手続き
支給対象世帯には、7月下旬以降、夕張市から「給付のご案内」が届きます。
(1) 市から書類が届いた世帯
a. 支給口座に記載があり、変更のない場合
返送の必要はありません。支給をお待ちください。
b. 支給口座に記載があるが、口座を変更する場合
子ども・子育て支援係(57-7582)までご連絡ください。後日「変更届出書」をお送りしますので、変更する口座情報を記入し、通帳等の写しを同封してご返送ください。
c. 支給口座の記載がない場合
登録する口座情報を記入し、通帳等の写しを同封してご返送ください。
(2) 申請が必要な場合(市から書類が届かない可能性あり)
・令和6年1月2日以降に転入した該当世帯
・市・道民税申告書を提出して新たに非課税となった世帯
これらの世帯の方は、子ども・子育て支援係(57-7582)へご連絡ください。
4.申請期限
令和6年9月30日まで
夕張市定額減税調整給付金
令和6年分の所得税および個人住民税において実施される定額減税の対象者のうち、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対して、その差額を調整し給付金を支給します。
1.支給対象
夕張市から令和6年度個人住民税が課税されている方(令和6年1月1日時点で夕張市に住所を有し、該当する方)のうち、定額減税の対象者であって、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、定額減税前の令和6年分推計所得税額および令和6年度個人住民税所得額がともに0円の方は対象外です。
2.支給額
(1) 所得税分控除不足額
定額減税可能額3万円×(本人+扶養親族数)-令和6年分推計所得税額(減税前)=[A] 所得税分控除不足額(<0の場合は0)
(2) 個人住民税所得割分控除不足額
定額減税可能額1万円×(本人+扶養親族数)-令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)=[B] 個人住民税分控除不足額(< の場合は0)
(3) 調整給付金支給額
[A]+[B]=調整給付金支給額(1万円単位に切上げ)
※ 扶養親族数には、控除対象配偶者、16歳未満の扶養親族を含む
※ 令和6年分推計所得税額は、現時点で入手可能な令和5年所得等を基にした推計額
3.支給手続き
支給対象者には、8月下旬以降、夕張市から「支給確認書」が届きます。
(1) 支給口座に記載があり、変更のない場合
署名欄に必要事項を記入し、同封の封書にてご返送ください。
(2) 支給口座に記載があるが、口座を変更する場合
1枚目裏面に変更する口座情報を記入し、通帳等の写しを同封してご返送ください。
(3) 支給口座の記載がない場合
1枚目裏面に登録する口座情報を記入し、通帳等の写しを同封してご返送ください。
個人情報保護の観点から、本給付金について、個別での回答はしておりません。
4.申請期限
令和6年10月31日まで
給付金を装った詐欺にご注意ください
夕張市からATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。
夕張市が給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。