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児童手当

ページID:0001658 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

児童手当について

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長の助けとなることを目的としています。

支給対象

児童手当は18歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代までの児童)を養育している方に支給されます。

支給額

支給額
区分 手当月額
0歳から3歳未満

第1子・2子

月額 15,000円
第3子以降 月額 30,000円
3歳から18歳到達後の最初の年度末まで 第1子・2子 月額 10,000円
第3子以降 月額 30,000円

第3子以降の算定対象

大学生年代の子(22歳到達後の最初の年度末まで)

 

例 3人のお子さんを養育している場合
     8歳           15歳     

21歳※学費等負担している場合

(監護相当・生計費の負担についての確認書の提出)

第3子 第2子 第1子
30,000円 10,000円 0円

大学生年代の子を養育している方

 大学生年代までの子を含めて、養育する児童が3人以上いる方については、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出をもって大学生年代の子を第3子以降の算定対象にすることができます。

 大学生年代の子が就職している場合でも、受給者に経済的負担(生活費など少なくとも一部を負担している)がある場合には、多子加算の対象となります。

届出一覧

届出一覧
提出を必要とするとき 届出の種類
初めてお子さんが生まれたとき 認定請求書

毎年6月(現況届の提出が必要な方のみ)

※下記、現況届が必要な方をご覧ください

現況届
他の市町村に転出するとき 受給事由消滅届
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき 額改定請求書
児童保護施設入所等により支給対象をなる児童が減ったとき 額改定届
児童福祉施設入所等(里親含む)により支給対象となる児童がいなくなったとき 受給事由消滅届
受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届
養育している児童の住所が変わったとき 変更届
受給者または養育している児童の名前が変わったとき 変更届

【現況届が必要な方】

  1. 離婚協議中で配偶者と別居と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを夕張市で把握できていない方
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  3. 支給要件児童の住民票がない方
  4. 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  5. その他、夕張市から提出の案内のあった方

※夕張市では、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要としています。

※引き続き提出が必要な方には、市から現況届提出の案内を送付します。現況届の提出がない場合には6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 申請者のマイナンバーカードなど本人確認のできるもの
  • 通帳やキャッシュカードなど振込先口座の確認のできるもの

※その他、状況により改めて書類が必要となる場合があります。

申請は出生や転入から15日以内にお願いします

 児童手当を受給するには、事由の発生した日の同月内または15日以内に申請が必要です。(公務員の方は所属庁で申請してください。)申請が遅れた場合、さかのぼって手当を受けることはできませんのでご注意ください。

 原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生や転入した日が月末に近い場合、申請日が翌日になっても移動日の翌日から15日以内であれば、申請月から支給します。

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