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避難行動要支援者支援制度

ページID:0001589 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

避難行動要支援者支援制度

 この制度は、災害の発生に備え、市が作成した避難支援の対象となる方(避難行動要支援者)の名簿の情報を、本人の同意に基づき、事前に消防や民生委員等(避難支援等関係者)に提供し、日頃から情報を共有することで、ご近所など地域で支援してくれる方(地域支援者)と協力し、災害時の避難支援を円滑に行うことを目的としています。
 市では、いざという時に備えて、同意があった方の名簿情報を避難支援等関係者に提供していますので、災害時の避難に不安のある方は、この制度を利用しましょう。

避難行動要支援者支援制度のイメージ図

手続き方法

 新たに支援の対象となる方には同意書を送付しますので、同意の有無や必要事項を記入の上、市受付窓口(市生活福祉係、南支所、消防署、各ふれあいサロン)に提出してください。
 なお、避難支援を希望しない等の理由により、名簿情報を提供することに同意しない方につきましても、意向確認を行う必要があるため、同意書の提出にご協力願います。
(注釈)提供する名簿情報は、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、避難支援等を必要とする理由、その他避難支援等の実施に必要な事項です。
(注釈)個人情報は、避難支援の目的以外に使用することはありません。
(注釈)同意の有無や登録内容等に変更がある方は、問合せ先へ連絡してください。

支援の対象となる方(避難行動要支援者)

 次のいずれかに該当する在宅の方で、家族等の支援を受けられない方

  1. 75歳以上の一人暮らしの方、または75歳以上のみの世帯に属する方
  2. 介護保険の要介護3以上の認定を受けている方
  3. 身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方
  4. 療育手帳A判定の交付を受けている方
  5. 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
  6. 上記以外の方で、避難支援等が必要と認められる方

(注釈)施設入所や長期入院中の方は、対象になりません。
(注釈)要件に該当しない方で、避難支援を希望する方は、問合せ先へ連絡してください。

避難支援等関係者

  1. 消防
  2. 警察
  3. 民生委員・児童委員
  4. 社会福祉協議会
  5. 自主防災組織
  6. その他避難支援等の実施に携わる関係者

支援の内容

  1. 災害情報の伝達
  2. 安否確認 など

(注釈)災害の状況によっては、避難支援をする方も被災される場合があるため、名簿情報の提供に同意されたことで、必ずしも避難支援が保証されるものではありません。

地域支援者

 災害時に避難支援が必要な方のもとにかけつけることができる、ご近所の方や地域で関わりのある方のことです。

地域の皆様へ

 これまでの災害の教訓から大規模な災害が発生した場合、消防や行政機関などはすぐに現場へ行けないことが考えられます。この制度は、あくまでも普段から地域の助け合いによって、少しでも災害時の被害を減らそうとするものです。
 そのため、避難支援が必要な方は、災害情報の伝達や安否確認等の避難支援を心がけていただける、ご近所の方などに地域支援者になっていただく必要がありますので、支援が必要な方から依頼があった場合には、ご理解とご協力をお願いします。
(注釈)支援をする方には、可能な範囲で避難支援をお願いするもの(任意の協力)であり、法的な義務や責任を負うものではありません。

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