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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
対象の方に保護費の追加給付を行います
令和7年6月の最高裁判決により、平成25年生活扶助基準改定について「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」として、新たな水準を設定し従来の水準との差額を支給することとなりました。夕張市においても、次に該当する世帯への追加給付を行います。
対象になる世帯
☑平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に夕張市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯。
☑平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に夕張市で生活保護を受給したことがある世帯のうち
・一定期間入院・入所されていた方
・障がいのある方で加算が算定されていた方
・毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯
☑現在、生活保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
※亡くなられた方は給付の対象となりません。
☑平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に夕張市で生活保護を受給したことがある世帯のうち
・一定期間入院・入所されていた方
・障がいのある方で加算が算定されていた方
・毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯
☑現在、生活保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
※亡くなられた方は給付の対象となりません。
支給される金額
☑生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額
☑支給額は、世帯員数や受給期間、各種加算状況により異なるため、対象期間中に生活保護を受給していた場合であっても、給付対象とならない場合や支給額が数百円になる場合もあります。
☑支給額は、世帯員数や受給期間、各種加算状況により異なるため、対象期間中に生活保護を受給していた場合であっても、給付対象とならない場合や支給額が数百円になる場合もあります。
支給までの手続き
1.生活保護受給中の世帯
現在受給中の自治体で追加給付を行いますので、原則として支給手続(申出)は不要です。
※夕張市で生活保護を受給中の方については、既に給付決定通知書をお送りし、保護費の受取口座に支給しています。
現在受給中の自治体で追加給付を行いますので、原則として支給手続(申出)は不要です。
※夕張市で生活保護を受給中の方については、既に給付決定通知書をお送りし、保護費の受取口座に支給しています。
2.現在、生活保護を受給していない世帯
当時、生活保護を受給していた自治体で、追加給付を行います。
その自治体で生活保護を受給していた当時の世帯主から申出手続きが必要となります。
夕張市への申出書は下記ファイルまたは市役所生活福祉課生活保護係(27番窓口)及び拠点複合施設りすた南支所に設置しています。
申出手続きには申出書のほか
・本人確認書類
・振込先口座の通帳等の写し
・当時、生活保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本の写し
・各種加算に関する挙証資料等
の提出が合わせて必要となります。
提出された書類を踏まえ、追加給付額を算定し、給付の決定を行います。
当時、生活保護を受給していた自治体で、追加給付を行います。
その自治体で生活保護を受給していた当時の世帯主から申出手続きが必要となります。
夕張市への申出書は下記ファイルまたは市役所生活福祉課生活保護係(27番窓口)及び拠点複合施設りすた南支所に設置しています。
申出手続きには申出書のほか
・本人確認書類
・振込先口座の通帳等の写し
・当時、生活保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本の写し
・各種加算に関する挙証資料等
の提出が合わせて必要となります。
提出された書類を踏まえ、追加給付額を算定し、給付の決定を行います。
代理で申請を行う場合は、委任状も合わせて提出してください。
申出書及び資料等の提出先
1.持参による提出
・市役所生活福祉課生活保護係
・拠点複合施設りすた南支所
2.郵送による提出
〒068-0492
夕張市本町4丁目2番地
夕張市役所生活福祉課生活保護係
(「追加給付」と朱書きをお願いします)
・市役所生活福祉課生活保護係
・拠点複合施設りすた南支所
2.郵送による提出
〒068-0492
夕張市本町4丁目2番地
夕張市役所生活福祉課生活保護係
(「追加給付」と朱書きをお願いします)
申出受付期間
令和8年8月1日から(国において全国一律で決定)
※持参は3日から
※持参は3日から
お問合せ
国のコールセンター
制度の概要や裁判の経緯など、制度全般にかかわる質問については、こちらのコールセンターにお問合せください。
【最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター】
電話番号:0120-179-445
平日 9時~17時
【最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター】
電話番号:0120-179-445
平日 9時~17時
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>
市役所問合せ先
市役所生活福祉課生活保護係
電話番号:0123-52-3177
平日 9時~17時30分
※お電話にてお問合せいただいても、個人情報保護の観点から、個別の支給額等の回答はできませんのでご了承ください。
電話番号:0123-52-3177
平日 9時~17時30分
※お電話にてお問合せいただいても、個人情報保護の観点から、個別の支給額等の回答はできませんのでご了承ください。
Q1 支給額はいくらになりますか。
A1 支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、生活保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。なお、平成25年8月から令和8年3月まで継続的に保護を受給していた世帯の支給額の例は以下のとおりです。(受給期間が一部期間の場合は当該月数分のみ支給されます。)
厚生労働省が示している例は以下のとおりです。
※H25.8からR8.3まで継続して生活保護を受給していた場合
1.60歳代の1人暮らし(障がい等の加算がない場合)
H25.8~H26.3(8ヶ月) 受給していた場合は約4,000円
H26.4~H27.3(12ヶ月)受給していた場合は約12,000円
H27.4~H30.9(42ヶ月)受給していた場合は約65,000円
H30.10~R8.3(90ヶ月)受給していた場合は約2,000円
合計 約83,000円
2.30歳代夫婦、4歳の子ども1人
H25.8~H26.3(8ヶ月) 受給していた場合は約8,000円
H26.4~H27.3(12ヶ月)受給していた場合は約24,000円
H27.4~H30.9(42ヶ月)受給していた場合は約125,000円
H30.10~R8.3(90ヶ月)受給していた場合は約3,000円
合計 約160,000円
※上記はあくまで目安です。
厚生労働省が示している例は以下のとおりです。
※H25.8からR8.3まで継続して生活保護を受給していた場合
1.60歳代の1人暮らし(障がい等の加算がない場合)
H25.8~H26.3(8ヶ月) 受給していた場合は約4,000円
H26.4~H27.3(12ヶ月)受給していた場合は約12,000円
H27.4~H30.9(42ヶ月)受給していた場合は約65,000円
H30.10~R8.3(90ヶ月)受給していた場合は約2,000円
合計 約83,000円
2.30歳代夫婦、4歳の子ども1人
H25.8~H26.3(8ヶ月) 受給していた場合は約8,000円
H26.4~H27.3(12ヶ月)受給していた場合は約24,000円
H27.4~H30.9(42ヶ月)受給していた場合は約125,000円
H30.10~R8.3(90ヶ月)受給していた場合は約3,000円
合計 約160,000円
※上記はあくまで目安です。
Q2 現在はA市で生活保護を受けていますが、平成25年8月時点ではB市で、その後C市で生活保護を受けていました。その場合A・B・C市から保護費の追加給付はありますか。
A2 それぞれの自治体から追加給付されます。A市からは手続きをすることなく支払われますが、B市・C市に対しては申出を行ってください。
Q3 平成25年当時は、両親と私の3人で生活保護を受けていましたが、父親は亡くなり、現在は、母親と私の2人で生活保護を受けています。
A3 亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりませんので、この場合、お二人分の追加給付をいたします。
Q4 現在、生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加給付は収入認定の対象になりますか。
A4 収入認定の対象になりません。なお、保有が認められない物品の購入などは認められません。
!追加給付を装った詐欺にご注意ください!
今回の追加給付において、厚生労働省や夕張市からATMなどの操作や手数料の振込ををお願いすること、また、銀行口座の暗証番号を聞き出すことは絶対にありません。

