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介護サービス事業者等の指定等について

ページID:0001549 更新日:2024年4月2日更新 印刷ページ表示

1 新規指定について

 介護サービスの事業所等の開設を予定している事業者は、開設予定日の1か月前までに、必要な書類を添付して申請を行う必要があります。事前にご相談ください。

夕張市通所型サービスA運営の手引(令和6年4月) [PDFファイル/255KB]

夕張市通所型サービスA実施要綱 [PDFファイル/149KB]

2 指定更新について

 介護サービス事業者は、当該事業に係る指定(許可)を受けても、指定有効期間終了とともに、指定(許可)の効力を失うため、指定(許可)更新の手続きが必要となります。指定有効期間満了の一月前までに更新の手続きを行ってください。
 休止中に有効期間満了日を迎える事業者や、既に届出されている申請内容と相違がある場合は、指定の更新ができません。未届けの変更がある場合は、更新申請までに変更手続きを行ってください。

提出方法:郵送またはE-mail

提出先:〒068-0492 夕張市本町4丁目2番地 夕張市保健福祉課介護保険係

3 変更・廃止(休止)・再開届等について

 指定(許可)に係る届出事項に変更が生じた場合や、休止していた事業を再開した場合には、10日以内に届出が必要です。
 また、介護サービス事業を廃止(休止)する場合は、一月前までに届出をしてください。

提出方法:E-mail

提出先:ybrkig@city.yubari.lg.jp

4 介護給付費等の算定に関する届出について

 届出日・算定時期については、下記を参照ください。

提出方法:E-mail

提出先:ybrkig@city.yubri.lg.jp

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