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業務管理体制整備に関する届出について

ページID:0001546 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

業務管理体制整備に関する届出について

 平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
 各事業者におかれましては、以下のとおり業務管理体制の整備及び整備内容の届出をお願いします。
 令和3年4月1日から業務管理体制に関する届出先が一部変更になります。

業務管理体制の内容

指定等を受けている事業所等の数により整備する内容が定められています。(介護保険法第115条の32、介護保険法施行規則第140条の39)
指定又は許可を受けていている事業所等の数 注記1 業務管理体制の整備の内容
法的遵守責任者の選任 注記2 法令遵守規程の整備 注記3 業務執行状況の監査を定期的に実施 注記4
1以上20未満 該当 非該当

非該当

20以上100未満

該当

該当

非該当

100以上

該当

該当

該当

注記1:「事業所等の数」
 同一の事業所が認知症対応型共同生活介護と介護予防認知症対応型共同生活介護としての指定を受けている場合は、事業所の数は2とします。
注記2:「法的遵守責任者」
 何らかの資格等を求めるものではありませんが、少なくとも介護保険法及び法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者を選任することを想定します。法務部門を設置していない事業者の場合には、事業者内部の法令順守を確保することができるものを選任します。なお。代表者自身が法令遵守責任者となることを妨げるものではありません。
注記3:「法令遵守規程」
 従業者の従業員に少なくとも介護保険法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要があります。必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、介護保険法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載した者などを事業者の実態に即したもので構いません。
注記4:「業務執行状況の監査」
 医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、既に、医療法、社会福祉法、特定非営利活動法、会社法等の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)が介護保険法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって法に基づく業務執行状況の監査とすることができます。

業務管理体制の整備及び届出

(1)夕張市に届出が必要な事業者
夕張市に届け出る必要がある事業者は、以下の条件を満たしている事業者です。

  • 地域密着型サービス(介護予防を含む)のみを行う事業者であり、指定事業所の所在地が全て夕張市内に所在すること

(2)届出先の区分

(3)届出書に記載すべき事項(介護保険法施行規則第140条の40)
届出事項 指定又は許可を受けている事業所等の数
1以上
20未満
20以上
100未満
100以上
1 事業者の
  • 名称
  • 主たる事務所の所在地
  • 代表者の氏名、生年月日、住所、職名
該当

該当

該当

2 「法的遵守責任者」の氏名、生年月日

該当

該当

該当

3 「法令遵守規程」の概要 非該当

該当

該当

4 「業務執行状況の監査」の方法の概要

非該当

非該当

該当

(4)届出書が必要になる場合、届出様式等
届出が必要になる場合 届出様式 届出時期
1 業務管理体制の整備に関して届け出る場合(最初の届出)(介護保険法第15条の32第2項) 業務管理体制・区分変更届出書(様式第1号) 指定申請の際に提出をお願いします。
2 事業所等の新規指定・廃止等により事業展開地域が変更し、届出先区分の変更が生じた場合(介護保険法第15条の32第4項) 業務管理体制・区分変更届出書(様式第1号) 変更が生じてから速やかに届け出てください。
3 1に掲げた届出事項に変更があった場合(介護保険法第15条の32第3項) 業務管理体制変更届出書(様式第2号) 変更が生じてから速やかに届け出てください。

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