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水道料金の基本料金の免除について(重点支援地方交付金事業)

ページID:0009060 更新日:2026年1月22日更新 印刷ページ表示

物価高騰対策支援として『重点支援地方交付金』を活用し、市内のご家庭や事業者のみなさまを対象に水道基本料金及びメーター使用料の免除を行います。

免除の内容

免除の対象者

一般用給水を使用しているお客様。
公衆浴場臨時用及び一般用給水を使用している公的機関等免除の対象外です。


免除の期間

令和7年12月から令和8年3月使用料分


請求について

免除期間中は水道メーター検針の際に投函している、『水道料金・下水道使用料等のお知らせ』に記載のご請求予定額とは異なる金額の請求となりますのでご了承願います。

水道料金・下水道使用料の請求イメージ図

注意事項

今回の減免措置は水道料金のうち基本料金のみの免除となります。超過水道料金や下水道使用料の基本料金等は免除の対象ではありません。
減免措置は一律で行うため、お客様からの申込手続きは不要です。
減免措置について、市役所職員の電話や訪問は原則ありません。
不審な案内があった場合は、市役所や警察にご相談ください。

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