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平成30年12月に水道法の一部が改正されたことに伴い、本年(令和元年)10月1日より、指定給水装置工事事業者制度に新たに指定の更新制が導入されることとなりました。
新たな制度では、これまで無期限とされていた指定の有効期間が5年間となることから、各指定業者におかれましては、有効期間内に更新手続きを行わなければ、指定の効力が失われることとなります。
初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた時期により、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内に手続されるよう、お願いいたします。
指定を受けた年月日 | 指定の有効期間及び更新の受付期間 |
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平成10年4月1日から平成11年3月31日 | 2020(令和2)年9月29日までの1年間 |
平成11年4月1日から平成15年3月31日 | 2021(令和3)年9月29日までの2年間 |
平成15年4月1日から平成19年3月31日 | 2022(令和4)年9月29日までの3年間 |
平成19年4月1日から平成25年3月31日 | 2023(令和5)年9月29日までの4年間 |
平成25年4月1日から令和元年9月30日 | 2024(令和6)年9月29日までの5年間 |
(注釈)初回の更新手続きについては、別途、当課より事前に連絡いたします。
(注釈)7から9については、指定制度の適切な運用のため、本市が確認する書類です。