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水道料金を滞納すると「給水停止」になります!

ページID:0001431 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

水道料金の滞納について

水道事業は、お客様に納入していいただく水道料金の収入により運営を行っています。
そのため水道料金の滞納が増えると、事業経営に支障をきたすこととなります。
お客様同士の公平性を確保するうえでも、水道料金を納入いただけないお客様に対しては、原則として給水を停止することとしています。
また、給水停止に関しては、理由なく突然に給水を停止することはありません。
督促状、催告書、給水停止予告書と、数回にわたりお客様に通知させていただいております。
数回にわたる通知にもかからわず料金の納入がない場合、やむを得ず給水停止を行います。
給水停止はお客様の生活に大きな影響を及ぼしますので、必ず期限内に納入いただきますようお願いいたします。

給水停止の執行について

複数回の督促や催告を行っても料金を納入いただけない場合は、水道法第15条第3項および夕張市水道事業給水条例33条の規定により、「給水停止」を行います。
夕張市では原則、3ヵ月以上滞納した場合、その対象となります。

給水停止までの流れについて

給水停止の解除

給水停止になりますと、原則、料金を一括納入していただかない限り、給水停止を解除することはできません。
給水停止を解除する場合、平日の午前8時45分から午後5時30分までの対応となり、夜間や休日等は対応しておりません。

納入の相談

期限内の納入が困難なお客様には納入相談を承りますので、必ず給水停止前に、下記のお問い合わせ先へご連絡下さい。

給水停止による損害

給水停止によりお客様に損害が生じても、市は一切の責任を負いません。

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