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料金軽減のお知らせ

ページID:0001428 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

 水道・下水道使用料の軽減制度について

下記のいずれかに該当される場合は、上下水道料金が軽減される場合があります。
制度については市上下水道課へご連絡ください。

  1. 生活保護法による被保護世帯。

  2. 世帯主が「身体障害者手帳(1級または2級)、知的障害者に係る療育手帳(A判定)または精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)の交付を受け、かつ市民税が非課税または均等割課税のみの世帯。

  3. 20歳未満の学生もしくは未就学の子、または重度心身障害者の子を有するひとり親家庭で、かつ市民税が非課税または均等割課税のみの世帯。

  4. 要介護度4または5の認定を受けた満67歳以上の高齢者を自宅で介護している世帯。

  5. 世帯員が満70歳以上のみまたは満70歳以上と満65歳以上で、かつ市民税が非課税の世帯。

※上記2~5の場合は下記申請書の提出が必要となります。

 

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