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公営住宅(一部改良住宅含む)と道営住宅の家賃は収入により決定します。
そのため、入居者の皆さまには毎年収入申告が義務付けられています。次の年の家賃を決める大事な手続きとなりますので、忘れずに提出してください。
家賃の区分は政令月収の金額に応じて、4つの分位に分けられます。裁量階層世帯については、政令月収の上限を拡大しています。
詳しくはお問合わせください。
収入分位 | 政令月収 |
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1 | 0円から104,000円まで |
2 | 104,001円から123,000円まで |
3 | 123,001円から139,000円まで |
4 | 139,001円から158,000円まで |
収入分位 | 政令月収 |
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5 | 158,001円から186,000円まで |
6 | 186,001円から214,000円まで |
改良住宅(一部を除く)と賃貸住宅には家賃の減免制度があります。
毎年3月の広報ゆうばり(毎月1日発行)でお知らせしています。
減免申請にあたりご自身で用意していただく書類は下記のとおりです。
詳しくはお問合わせください。