○夕張市選挙管理委員会規程

平成29年4月1日

選管訓令第2号

夕張市選挙管理委員会規程(昭和62年選挙管理委員会訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、夕張市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営及び事務処理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同数であるときは、くじで定める。

2 前項の選挙において、委員中に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。この場合において、委員全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

3 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。

4 委員長の選挙は、これを行うべき事由が生じたときは、速やかに行わなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の職務代理)

第4条 委員長は、委員長の職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

(委員長等の退職)

第5条 委員長が委員長の職又は委員を退職しようとするときは、委員長職務代理者に、委員又は補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

(委員の異動の告示)

第6条 委員会は、委員に異動があったときは、速やかにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(所属政党等の届出)

第7条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又は政党その他の政治団体に加入、脱退若しくは所属の変更をしたときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(委員会の招集)

第8条 委員会の招集の通知は、文書によって行う。ただし、急を要するときは、文書以外の方法によることができる。

2 前項の通知には、会議の日時、場所及び議題を示さなければならない。

3 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議の日時及び付議すべき事項を記載した文書をもってしなければならない。

4 委員の改選後初めて行われる委員会の招集は、夕張市選挙管理委員会事務局長(以下「事務局長」という。)が行う。

(欠席の届出)

第9条 委員は、委員会に出席することができないときは、あらかじめ、委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議の主宰)

第10条 委員会の会議は、委員長が主宰する。

2 委員会の会議を主宰する者がいないときは、年長の委員がこれを行う。

(関係者の出席)

第11条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴取することができる。

(会議録の調製)

第12条 委員長は、職員をして委員会の会議の次第、出席委員の氏名その他必要な事項を記載した会議録を調製させなければならない。

(委員会の議事)

第13条 委員会の開閉、議案の審査及び議決等委員会の議事に関しては、夕張市議会会議規則(平成25年議会規則第1号)の例による。

(委員長の職務)

第14条 委員長は、法令で定めるもののほか、次の各号に定める事務を掌理する。

(1) 委員会に議案を提出し、その議決を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 職員の任免、分限、給与、服務、懲戒等に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第15条 委員長は、委員会の権限に属する軽易な事項で委員会の指定したものを専決することができる。

2 委員長は、委員会を招集する暇がないと認めるとき、又は緊急のときは、委員会の権限に属する事項を専決することができる。

3 委員長は、前各項の規定により専決した事務については、これを次の委員会に報告しなければならない。この場合において、前項の規定により専決した事務については、委員会の承認を求めなければならない。

(事務局の設置)

第16条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(職員)

第17条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 主査

(3) その他の職員

2 事務局長は書記長をもって充て、主査は書記のうちから委員長が任命する。

(職務)

第18条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 主査は、上司の命を受け、分掌事務に従事し、職員を指導する。

3 その他の職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。

(事務分掌)

第19条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 公告式に関すること。

(3) 規程の制定及び改廃に関すること。

(4) 人事、給与に関すること。

(5) 公印の管守に関すること。

(6) 文書の収受、発送及び整理保管に関すること。

(7) 予算の経理及び物品の調達管理に関すること。

(8) 選挙関係の啓発に関すること。

(9) 選挙権資格調査に関すること。

(10) 選挙人名簿の調製、閲覧及び保管に関すること。

(11) 直接請求に関すること。

(12) 検察審査員候補者予定者名簿の調製等に関すること。

(13) 裁判員候補者予定者名簿の調製等に関すること。

(14) 投票区の設定、変更に関すること。

(15) 選挙執行に関すること。

(16) 最高裁判所裁判官国民審査に関すること。

(17) 選挙運動に関すること。

(18) 政治活動用証票の交付に関すること。

(19) その他庶務に関すること。

(事務の専決等)

第20条 事務局長及び主査の事務の専決及び代決については、夕張市事務専決規程(昭和52年規程第7号)並びに夕張市事務代決規程(昭和52年規程第8号)を準用する。ただし、委員長が特に指定した事件については、事務局長において専決できるものとする。

(準用)

第21条 この規程に定めるもののほか、事務処理、辞令式及び職員の分限、服務、諸給与等に関しては、夕張市の各関係規定を準用する。

(告示)

第22条 委員会の告示は、夕張市公告式条例(昭和25年条例第25号)の定めるところによる。

(文書の記号)

第23条 文書の記号は、「夕選」とする。

(公印)

第24条 委員会、委員長及び事務局長の公印は、別表のとおりとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日選管訓令第1号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

別表(第23条関係)

方2.5センチメートル

方2.0センチメートル

方2.0センチメートル

画像

画像

画像

夕張市選挙管理委員会規程

平成29年4月1日 選挙管理委員会訓令第2号

(令和3年1月1日施行)