○夕張市議会会議規則

平成25年3月26日

議会規則第1号

夕張市議会会議規則(昭和31年議会規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第14条)

第2章 議案及び動議(第15条―第20条)

第3章 議事日程(第21条―第25条)

第4章 選挙(第26条―第34条)

第5章 議事(第35条―48条)

第6章 発言(第49条―第63条)

第7章 委員会(第64条―第75条)

第8章 表決(第76条―第87条)

第9章 請願(第88条―第94条)

第10章 秘密会(第95条・第96条)

第11章 辞職及び資格の決定(第97条―第100条)

第12章 規律(第101条―第107条)

第13章 懲罰(第108条―第114条)

第14章 公聴会、参考人(第115条―第121条)

第15章 会議録(第122条―第126条)

第16章 協議又は調整を行うための場(第127条)

第17章 議員の派遣(第128条)

第18章 補則(第129条)

附則

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開会定刻前に議場に参集しなければならない。

2 議員が出席したときは、出席簿に押印するものとする。

(欠席又は遅刻の届出)

第2条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないとき、又は遅刻しようとするときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(連絡所の届出)

第3条 議員は、連絡所を定めた場合には、議長に届け出なければならない。これを変更したときもまた同様とする。

(議席)

第4条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。

2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は必要があると認めるときは、会議に諮って議席を変更することができる。

4 議席には、氏名標をつける。

(会期)

第5条 会期は、毎会期の始めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期の延長)

第6条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第7条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間及び号鈴)

第9条 会議時間は、午前10時30分から午後4時30分までとする。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

3 会議の開始は、ブザー等で報ずる。

(諸般の報告)

第10条 議長は、開議に先立って、議員の出席及び欠席数、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第121条により出席したものの職氏名並びに書記の氏名その他必要な事項を報告しなければならない。

(休会)

第11条 市の休日は、休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会することができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会中でも会議を開くことができる。

4 議員の定数の半数以上の者から請求があったとき、又は議会の議決があったときは、議長は、休会中でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第12条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第13条 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

2 会議中、定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第14条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員又は議員の住所若しくは連絡所に文書又は口頭をもって行う。

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第15条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

2 委員会(常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会をいう。以下同じ。)が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第16条 動議は、法又はこの規則において特別の定めがある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第17条 修正の動議は、その案を備え、法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(先決動議の表決順序)

第18条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第19条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者又は発議者から請求しなければならない。

3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て、委員長から請求しなければならない。

(臨時会における付議事件の通知)

第20条 臨時会に付議する事件は、開会3日前までに議長から議員に通知しなければならない。ただし、急施を要する事件については、この限りでない。

第3章 議事日程

(日程の作成及び配付)

第21条 議長は、会議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、その会議までに議員に配付する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配付に代えることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第22条 議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第23条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合、議長は、速やかに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第24条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第25条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合、議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第26条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第27条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第28条 投票による選挙を行うときは、議長は、第26条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配付及び投票箱の点検)

第29条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に投票用紙を配付させた後、配付漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第30条 議員は職員の点呼に応じて、順次、投票を備えつけの投票箱に投入する。

(投票箱の閉鎖)

第31条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣告する。

2 前項の宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第32条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が、議員の中から会議に諮って指名する。

3 投票の効力は、議長が会議に諮って決定する。

(選挙結果の報告)

第33条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第34条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類と併せてこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第35条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第36条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案等の朗読)

第37条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。

(議案の説明、質疑及び委員会付託)

第38条 会議に付する事件は、第90条に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聴き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、この限りではない。

3 前2項における提出者の説明及び第1項における委員会の付託は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。

(付託事件を議題とする時期)

第39条 委員会に付託した事件は、第75条の規定による報告書の提出を待って議題とする。

(委員長及び少数意見者の報告)

第40条 委員会の審査又は調査した事件が議題となったときは、まず委員長がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見者が少数意見の報告をする。

2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が決める。

3 第1項の報告は、討論を用いないで議会に諮って省略することができる。

4 委員長の報告及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第41条 委員長の報告及び少数意見書の報告が終わった後又は委員会への付託を省略したときは、議長は、修正案の説明をさせる。

(委員長報告等に対する質疑)

第42条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対してもまた同様とする。

(討論及び表決)

第43条 議長は、前条の質疑が終わったときは、討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第44条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。

(委員会の審査又は調査期限)

第45条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限をつけることができる。

2 前項の期限内に審査又は調査を終わることができないときは、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

(委員会の中間報告)

第46条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めたときは、中間報告を求めることができる。

(再審査のための付託)

第47条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査又は調査の必要があると認めたときは、議会は、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

(議事の継続)

第48条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の場所)

第49条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、第59条に規定する一般質問については、議長が指定する場所で行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、簡易な事項については、議席で起立して発言することができる。ただし、議長が必要があると認めるときは、登壇させることができる。

(発言の許可及び順序)

第50条 会議において発言しようとする者は、挙手をして「議長」と呼び、議長の許可を得なければならない。

2 発言の順序は、議長が定める。

(討論の方法)

第51条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者及び反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第52条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第53条 発言は、すべて、議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は発言を制止することができる。

(発言時間の制限)

第54条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限につき、出席議員の2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議事進行に関する発言)

第55条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第56条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑、討論の省略又は終結)

第57条 質疑又は討論が終わったとき、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 議員は、特に必要があると認めるときは、質疑又は討論省略の動議を提出することができる。

4 質疑若しくは討論終結の動議又は質疑若しくは討論省略の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第58条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙後及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第59条 議員は、市の一般事務につき、議長の許可を得て、質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

3 議長は、前項の通告を受理したときは、法第121条の規定により説明のため議会に出席を求められたもの(以下「執行機関等」という。)に配付する。

(緊急質問等)

第60条 質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。

2 前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議に諮らなければならない。

3 第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(質問に対する規定の準用)

第61条 前2条の規定による質問については、第49条第50条第54条第56条及び第57条の規定を準用する。

(答弁書の配付)

第62条 執行機関等が質問に対し、直ちに答弁し難い場合において答弁書を提出したときは、議長は、その写しを議員に配付する。ただし、やむを得ないときは、朗読をもって配付に代えることができる。

(文書質問)

第63条 議員は、会期中いつでも執行機関等に対し、文書で質問することができる。

2 前項の質問は、簡明な趣意書を作り、議長に提出しなければならない。

3 質問趣意書は、議長が答弁書提出の期日を指定して、執行機関等に送付する。

4 議長は、質問趣意書及び答弁書を議員に配付する。

第7章 委員会

(招集手続)

第64条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(欠席及び遅刻の届出)

第64条の2 委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないとき、又は遅刻しようとするときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。

2 委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

(会議中の委員会禁止)

第65条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。

(委員の発言)

第66条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。

(委員の議案修正)

第66条の2 委員は、修正案を発言しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(委員外議員の発言)

第67条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対しその出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

2 委員会は、委員でない議員から発言の申し出があったときは、その許否を決める。

(分科会又は小委員会)

第68条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。

(連合審査会又は他委員会の意見の聴取)

第69条 審査又は調査事件の主管の委員会は、必要があると認めるときは、議長の承認を得て、他の委員会と協議して連合審査会を開き、又は他の委員会の意見を求めることができる。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第70条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、選挙人その他関係人の出頭及び証言並びに記録の提出若しくは区域内の団体等に対し、照会をし、又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(所管事務の調査)

第71条 委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

2 議会運営委員会が法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。

(委員の派遣)

第72条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所及び目的等を議長に申し出て、あらかじめ承認を得なければならない。

(閉会中の継続審査)

第73条 委員会は、閉会中もなお審査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。

2 議長は、前項の申し出があったときは、これを会議に諮らなければならない。この場合において、継続審査をすることに決したときは、議長は、その旨を関係のある執行機関等に通知するものとする。

(少数意見の留保)

第74条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の少数意見者でその意見を議会に報告しようとする者は、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに委員長を経て議長に提出しなければならない。

(委員会報告書)

第75条 委員会は、事件の審査又は調査を終わったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

第8章 表決

(表決問題の宣告)

第76条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。

(不在議員)

第77条 表決の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第78条 表決には、条件を付けることができない。

(起立による表決)

第79条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とするものを起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者の多少を認定し難いとき、又は議長の宣告に対し出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、投票で表決をとらなければならない。

3 前項の投票を行う場合には、次条(記名又は無記名の投票の決定)第2項の規定を準用する。

(記名又は無記名の投票の決定)

第80条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員2人以上から要求があったときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 前項の場合において、同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、無記名投票により決める。

(記名投票又は無記名投票による表決)

第81条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成、否とする者は反対と投票用紙に記載し、投票箱に投入する。

2 記名投票を行う場合には、前項のほか、議員は、その氏名を投票用紙に記載しなければならない。

(投票用紙の様式)

第82条 前条及び選挙の投票用紙の様式は、議長が定める。

(投票の効力)

第83条 投票による表決において、賛否が明らかでない投票は否とみなす。

(選挙規定の準用)

第84条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第28条から第34条までの規定を準用する。

(表決の訂正)

第85条 議員は、自己の表決の訂正を求めることはできない。

(簡易表決)

第86条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第87条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。

2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定め、その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第9章 請願

(請願書の提出)

第88条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印しなければならない。

2 請願者が法人の場合には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印しなければならない。

3 前2項の請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

4 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

(請願文書表)

第89条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配付する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものは、ほか何人、同一議員の紹介による数件の内容同一のものは、ほか何件と記載する。

(請願の委員会付託)

第90条 議長は、請願文書表の配付とともに、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、議長において常任委員会又は議会運営委員会に付託する必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認めるときは、常任委員会に係る請願は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。

(紹介議員に対する説明要求)

第91条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

(委員会の審査報告)

第92条 委員会は、請願について、審査の結果を次の区分により、第1号については意見を、第2号については理由をつけて議会に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 採択すべきものと決定した請願で、執行機関等に送付することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。

(請願の送付並びに処理の経過、結果報告の請求及び請願者に対する通知等)

第93条 議長は、議会の採択した請願で、執行機関等に送付しなければならないものは、これを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求しなければならない。

2 議長は、請願に対する議会の決定を、紹介議員を通じて請願者に通知しなければならない。

(陳情書の処理)

第94条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。

第10章 秘密会

(指定者以外の退場)

第95条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

2 委員会において、秘密会を開くときは、前項の例による。

(秘密の保持)

第96条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り他に洩らしてはならない。

第11章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第97条 議長が辞職しようとするときは、副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第98条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

(資格決定要求書の提出)

第99条 法第127条第1項の規定により、議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに、議長に提出しなければならない。

(資格決定の審査)

第99条の2 前条の要求については、議会は、第38条第3項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して決定することができない。

(決定書の交付)

第100条 議会が議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについての法第127条第1項の規定による決定をしたときは、議長は、その決定書を決定を求めた議員及び決定を求められた議員に交付しなければならない。

第12章 規律

(品位の尊重)

第101条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(携帯品)

第102条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事妨害の禁止)

第103条 何人も、会議中はみだりに発言し、又は騒ぎその他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第104条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

(禁煙)

第104条の2 何人も、議場において喫煙してはならない。

(新聞等の閲読禁止)

第105条 何人も、参考のためにするもののほかは、会議中新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(議場内における資料等印刷物の配付許可)

第105条の2 議場内において資料、新聞紙、文書等の印刷物を配付するときは、議長の許可を得なければならない。

(許可のない登壇の禁止)

第106条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。

(議長の秩序保持権)

第107条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長が必要と認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

第13章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第108条 懲罰の動議は、文書をもって所定の発議者が、連署して議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第96条第2項の違反にかかるものについては、この限りでない。

(懲罰の審査)

第109条 懲罰については、議会は、第38条第3項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することができない。

(戒告又は陳謝の案文)

第110条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行うものとする。

(出席停止の期間)

第111条 出席停止は、7日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者について、その停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(出席停止期間中出席したときの措置)

第112条 出席停止を命ぜられた者が、その期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。

(除名が成立しないときの措置)

第113条 除名について、議会の議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意が得られなかった場合は、議会は、他の懲罰を科することができる。

(懲罰の宣告)

第114条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

第14章 公聴会、参考人

(公聴会開催の手続き)

第115条 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第116条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を議長に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第117条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第118条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(議員と公述人の質疑)

第119条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第120条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りではない。

(参考人)

第121条 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

2 参考人については、第118条第119条及び第120条の規定を準用する。

第15章 会議録

(会議録の記載事項)

第122条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会、閉会に関する事項及びその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会報告書及び小数意見報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) その他議長又は議会において必要と認めた事項

2 議事は、議長が定める方法によって記録する。

(会議録に掲載しない事項)

第123条 前条の会議録には、秘密会の議事又は議長が取消を命じた発言及び次条の規定により取消した発言は掲載しない。

(発言の取消又は訂正)

第124条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。

(会議録署名者)

第125条 会議録に署名する議員は2人とし、議長が会議において指名する。

(会議録の保存)

第126条 会議録の保存年限は、永年とする。

第16章 協議又は調整を行うための場

(協議又は調整を行うための場)

第127条 法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)を、別表のとおり定める。

2 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決でこれを決定する。

3 前項の規定により協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。

4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

第17章 議員の派遣

(議員の派遣)

第128条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第18章 補則

(会議規則の疑義に対する措置)

第129条 この規則の適用について疑義を生じたときは、議長は、会議に諮って決める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月23日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月15日議会規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年6月22日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第127条関係)

名称

目的

構成員

招集権者

議員会議

議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うため

議員全員

議長

正副議長会議

議会運営の円滑かつ充実を図るため、必要な事項等について協議又は調整を行うとともに、市政に関する重要な事項等について報告を受け、協議を行う

議長、副議長

議長

夕張市議会会議規則

平成25年3月26日 議会規則第1号

(令和3年6月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成25年3月26日 議会規則第1号
平成28年6月23日 議会規則第1号
平成28年12月15日 議会規則第3号
令和3年6月22日 議会規則第1号