○夕張市事務代決規程
昭和52年12月1日
規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、市長の権限に属する行政事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期するため、事務の代決について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「代決」とは、市長並びに夕張市事務専決規程(昭和52年規程第7号)に基づく専決権者(以下「専決権者」という。)に代つて、当該事務の処理について意思決定を行うことをいう。
(市長不在のときの代決)
第3条 市長不在のときは、副市長が市長の事務を代決する。
2 市長及び副市長ともに不在のときは、主務の課長が市長の事務を代決する。
(副市長不在のときの代決)
第4条 副市長不在のときは、主務の課長が副市長の事務を代決する。
(課長不在のときの代決)
第5条 課長不在のときは、主務の主幹又は係長が課長の事務を代決する。
2 前項の規定により後閲とした文書は、すみやかに市長又は専決権者及び第1次代決権者の閲覧に供しなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 夕張市事務代決規程(昭和47年訓令第5号)は、廃止する。
附則(昭和57年7月1日訓令第10号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 部長専決事務の指定について(昭和54年訓令第6号)は、廃止する。
附則(昭和62年4月1日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月30日訓令第8号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日訓令第4号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和3年2月24日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。