○夕張市事務代決規程

昭和52年12月1日

規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、市長の権限に属する行政事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期するため、事務の代決について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「代決」とは、市長並びに夕張市事務専決規程(昭和52年規程第7号)に基づく専決権者(以下「専決権者」という。)に代つて、当該事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(市長不在のときの代決)

第3条 市長不在のときは、副市長が市長の事務を代決する。

2 市長及び副市長ともに不在のときは、主務の課長が市長の事務を代決する。

(副市長不在のときの代決)

第4条 副市長不在のときは、主務の課長が副市長の事務を代決する。

(課長不在のときの代決)

第5条 課長不在のときは、主務の主幹又は係長が課長の事務を代決する。

(代決についての制限)

第6条 第3条から前条までの規定にかかわらず、あらかじめその処理について指示を受けているとき、又は市長若しくは当該専決権者の上司の指揮のあるときを除き、代決については、重要、異例な事務については行うことができないものとする。

(代決後の措置)

第7条 第3条から第5条までの規定により代決した事務については、すべて代決者が、その文書に後閲の表示をしなければならない。

2 前項の規定により後閲とした文書は、すみやかに市長又は専決権者及び第1次代決権者の閲覧に供しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日訓令第10号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 部長専決事務の指定について(昭和54年訓令第6号)は、廃止する。

(昭和62年4月1日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年6月30日訓令第8号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成29年9月29日訓令第4号)

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

(令和3年2月24日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

夕張市事務代決規程

昭和52年12月1日 規程第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和52年12月1日 規程第8号
昭和57年7月1日 訓令第10号
昭和62年4月1日 訓令第1号
平成19年3月27日 訓令第14号
平成19年12月28日 訓令第19号
平成23年6月30日 訓令第8号
平成29年9月29日 訓令第4号
令和3年2月24日 訓令第2号