○夕張市清水沢プール設置条例

平成20年6月27日

条例第21号

(設置)

第1条 市民の健康増進及びスポーツの振興を図るため、夕張市清水沢プール(以下「プール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

夕張市清水沢プール

夕張市清水沢清陵町14番地3

(事業)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、プールにおいて必要な事業を行う。

(職員)

第4条 市長は、プールに必要な職員を置くことができる。

(使用許可)

第5条 プールを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、プールの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、プールの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) プール又は設備器具をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。

(4) プールの管理運営上支障をきたすおそれがあるとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第7条 プールの使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にプールを使用し、又はプールを使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、入場料を徴収する場合その他特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

3 付属設備及び備付物件の使用料については、市長が別に定める。

4 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が、自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 第11条第4号の規定により使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更したとき。

(特別設備等の許可)

第10条 使用者は、プールの使用にあたり、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) その他市長において必要があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、プールの使用を終えたとき、又は前条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用は使用者が負担しなければならない。

(賠償の義務)

第13条 使用者は、プールを使用中に建物、設備器具等をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理の代行等)

第14条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持管理及び運営

(2) 第3条に掲げる事業の計画及び実施

(3) 施設の使用承認に関すること

(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合において、第5条第6条第8条第4項及び第10条から前条までの規定は、当該指定管理者について準用し、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金の収受等)

第15条 前条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合においては、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の場合においては、利用料金の額は、第8条第1項に掲げる使用料の額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て、定めるものとする。

3 前項に規定する利用料金の額の決定に当たっては、指定管理者は、必要と認める場合、区分別による利用料金の設定のほか、ゆうばり文化スポーツセンター設置条例(平成11年条例第9号)及び夕張市平和運動公園施設条例(平成6年条例第18号)に定める施設とのセット料金、特別企画料金等の料金を別に定めることができる。

4 指定管理者は、市長が別に定めた基準に従い、利用料金を減額し、若しくは還付し、又は免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第8条及び第9条の規定は平成21年7月1日から施行する。

(平成29年2月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条から第6条までの規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以降に使用の申込みがあったものについて適用し、施行日前に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

夕張市清水沢プール使用料金

区分

一般

高校生

その他

個人(1人につき)

330円

110円


団体(1人につき)

190円

60円


占用料(3時間)

4,400円

2,200円

3,300円

備考

1 団体とは、使用者20人以上の場合をいう。

2 その他とは、一般、高校生、小・中学生が混在して占用する場合をいう。

3 占用は使用者20人以上とし、使用時間は原則として3時間以内とする。

夕張市清水沢プール設置条例

平成20年6月27日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)