○夕張市平和運動公園施設条例

平成6年4月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、平和運動公園に設置する施設の管理及び使用料等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

夕張市平和運動公園施設

夕張市平和1番地

(施設の種類等)

第3条 この条例で定める施設の種類等は、次のとおりとする。

施設の名称

利用区分

第1球技場

サッカー・ラグビー等の球技

第2球技場

多目的運動広場

サッカー・ラグビー等の球技他

陸上競技場

陸上競技、サッカー・ラグビー等の球技

野球場

野球等の球技

管理棟

公園管理及び会議

(使用許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、施設の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、施設の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備器具をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。

(4) 施設の管理運営上支障をきたすおそれがあるとき。

(5) その他市長が使用を不適当と認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第6条 施設の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は施設を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、入場料を徴収する場合その他特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

3 前項ただし書きの場合において、入場料を徴収する場合の使用料は、使用後3日以内に納入しなければならない。

4 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が、自己の責によらない理由で使用できなくなつたとき。

(2) 第10条第4号の規定により使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更したとき。

(特別設備等の許可)

第9条 使用者は、施設の使用にあたり、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可の申請に偽りがあつたとき。

(4) その他市長において必要があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、施設の使用を終えたとき、又は前条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用は使用者が負担しなければならない。

(賠償の義務)

第12条 使用者は、施設を使用中に建物、設備器具等をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理の代行等)

第13条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持管理及び運営

(2) 施設の使用承認に関すること

(3) 前各号に掲げる業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合において、第4条第5条第7条第4項及び第9条から前条までの規定は、当該指定管理者について準用し、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金の収受等)

第14条 前条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合においては、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の場合においては、利用料金の額は、第7条第1項に掲げる使用料の額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て、定めるものとする。

3 前項に規定する利用料金の額の決定に当たっては、指定管理者は、必要と認める場合、区分別による利用料金の設定のほか、ゆうばり文化スポーツセンター設置条例(平成11年条例第9号)及び夕張市清水沢プール設置条例(平成20年条例第21号)に定める施設とのセット料金、特別企画料金等の料金を別に定めることができる。

4 指定管理者は、市長が別に定めた基準に従い、利用料金を減額し、若しくは還付し、又は免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日条例第22号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年3月10日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の夕張市平和運動公園施設条例別表(以下「改正別表」という。)の規定にかかわらず、平成16年7月1日から平成16年8月31日の間における球技場、陸上競技場及び多目的運動広場の使用料は、次のとおりとする。

区分

1日

半日

1時間

午前6時~日没

午前6時~正午又は正午から日没

球技場

大人

4,000円

2,000円

500円

高校生以下

2,000円

1,000円

250円

陸上競技場

大人

6,000円

3,000円

750円

高校生以下

3,000円

1,500円

380円

多目的運動広場

大人

1,000円

500円

100円

高校生以下

500円

250円

50円

3 改正別表の規定にかかわらず、平成16年9月1日から平成17年3月31日までの間における多目的運動広場の使用料は、次のとおりとする。

区分

1日

半日

1時間

午前6時~日没

午前6時~正午又は正午から日没

多目的運動広場

大人

3,000円

1,500円

300円

高校生以下

1,500円

750円

150円

(平成18年6月22日条例第22号)

この条例は、平成18年9月15日から施行する。

(平成19年2月28日条例第51号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年2月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条から第6条までの規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以降に使用の申込みがあったものについて適用し、施行日前に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

1 施設使用料

施設名

区分

入場料を徴収する場合

入場料を徴収しない場合

1日

半日

1日

半日

1時間

球技場・多目的運動広場

一般

入場料総額の15%に相当する額。その額が9,900円に満たない場合は9,900円

入場料総額の15%に相当する額。その額が4,950円に満たない場合は4,950円

9,900円

4,950円

1,320円

高校生以下

入場料総額の15%に相当する額。その額が4,950円に満たない場合は4,950円

入場料総額の15%に相当する額。その額が2,470円に満たない場合は2,470円

4,950円

2,470円

660円

陸上競技場

一般

入場料総額の15%に相当する額。その額が14,850円に満たない場合は14,850円

入場料総額の15%に相当する額。その額が7,420円に満たない場合は7,420円

14,850円

7,420円

1,840円

高校生以下

入場料総額の15%に相当する額。その額が7,420円に満たない場合は7,420円

入場料総額の15%に相当する額。その額が3,710円に満たない場合は3,710円

7,420円

3,710円

920円

野球場

職業

最高入場料の90人分に相当する額。その額が41,250円に満たない場合は41,250円

最高入場料の60人分に相当する額。その額が20,620円に満たない場合は20,620円

41,250円

20,620円

4,120円

一般

最高入場料の90人分に相当する額。その額が16,500円に満たない場合は16,500円

最高入場料の60人分に相当する額。その額が8,250円に満たない場合は8,250円

16,500円

8,250円

1,650円

高校生以下

最高入場料の75人分に相当する額。その額が8,250円に満たない場合は8,250円

最高入場料の45人分に相当する額。その額が4,120円に満たない場合は4,120円

8,250円

4,120円

820円

備考

1 この表において、球技場とは第1球技場及び第2球技場をいう。

2 1日とは午前6時から日没までとし、半日とは午前6時から正午まで、又は正午から日没までをいう。

3 陸上競技場のインフィールドのみをサッカー、ラグビー等の球技に使用する場合は、球技場の使用料と同額とする。

4 入場料を徴収する場合の使用単位は、半日又は1日とする。

5 市外利用者及び主催者が本市の在住者でない場合の使用料は、3割増とする。

6 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

2 付属設備使用料

区分

使用料

放送設備

1式 4,950円

備考

1 市外利用者及び主催者が本市の在住者でない場合の使用料は、3割増とする。

2 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

夕張市平和運動公園施設条例

平成6年4月1日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成6年4月1日 条例第18号
平成8年4月1日 条例第9号
平成9年4月1日 条例第22号
平成11年3月10日 条例第5号
平成16年6月25日 条例第26号
平成18年6月22日 条例第22号
平成19年2月28日 条例第51号
平成29年2月8日 条例第3号
令和元年7月26日 条例第17号