○ゆうばり文化スポーツセンター設置条例
平成11年3月15日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、市民の芸術文化及びスポーツの振興を図り、心身の健全なる発達に寄与するため設置するゆうばり文化スポーツセンター(以下「センター」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ゆうばり文化スポーツセンター |
|
(1)文化スポーツセンター | 夕張市若菜2番地 |
(2)ゆうばりテニスコート | 〃 |
(3)はまなす国体記念相撲場 | 〃 |
(事業)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、センターにおいて必要な事業を行う。
(職員)
第4条 市長は、センターに必要な職員を置くことができる。
(使用許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) センター又は設備器具をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。
(4) センターの管理運営上支障をきたすおそれがあるとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第7条 センターの使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はセンターを使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、入場料を徴収する場合その他特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
3 付属施設及び備付物件の使用料については、市長が別に定める。
4 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が、自己の責によらない理由で使用できなくなつたとき。
(2) 第11条第4号の規定により使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更したとき。
(特別設備等の許可)
第10条 使用者は、センターの使用にあたり、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあつたとき。
(4) その他市長において必要があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、センターの使用を終えたとき、又は前条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用は使用者が負担しなければならない。
(賠償の義務)
第13条 使用者は、センターを使用中に建物、設備器具等をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第14条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持管理及び運営
(2) 第3条に掲げる事業の計画及び実施
(3) 施設の使用承認に関すること
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
(利用料金の収受等)
第15条 前条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合においては、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 前項に規定する利用料金の額の決定に当たっては、指定管理者は、必要と認める場合、区分別による利用料金の設定のほか、夕張市清水沢プール設置条例(平成20年条例第21号)及び夕張市平和運動公園施設条例(平成6年条例第18号)に定める施設とのセット料金、特別企画料金等の料金を別に定めることができる。
4 指定管理者は、市長が別に定めた基準に従い、利用料金を減額し、若しくは還付し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日条例第22号)
この条例は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成19年2月28日条例第22号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月8日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月26日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第1条から第6条までの規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以降に使用の申込みがあったものについて適用し、施行日前に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
1 文化スポーツセンター使用料(基本料金)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||
9:00~13:00 (1時間当たり) | 13:00~18:00 (1時間当たり) | 18:00~21:00 (1時間当たり) | 9:00~21:00 (1日) | ||||
占用使用(一般) | メインアリーナ | 文化活動・スポーツに使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 1,980円 | 1,980円 | 3,300円 | 21,450円 |
入場料等を徴収する場合 | 5,940円 | 5,940円 | 9,900円 | 57,750円 | |||
その他の催物に使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 9,900円 | 9,900円 | 16,500円 | 115,500円 | ||
入場料等を徴収する場合 | 19,800円 | 19,800円 | 33,000円 | 231,000円 | |||
占用使用(高校生以下) | 文化活動・スポーツに使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 1,320円 | 1,320円 | 2,200円 | 14,300円 | |
入場料等を徴収する場合 | 3,960円 | 3,960円 | 6,600円 | 38,500円 | |||
その他の催物に使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 6,600円 | 6,600円 | 11,000円 | 77,000円 | ||
入場料等を徴収する場合 | 13,200円 | 13,200円 | 22,000円 | 154,000円 | |||
占用使用(一般) | サブアリーナ | 文化活動・スポーツに使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 990円 | 990円 | 1,650円 | 9,900円 |
入場料等を徴収する場合 | 2,970円 | 2,970円 | 4,950円 | 24,750円 | |||
その他の催物に使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 4,950円 | 4,950円 | 8,250円 | 57,750円 | ||
入場料等を徴収する場合 | 9,900円 | 9,900円 | 16,500円 | 115,500円 | |||
占用使用(高校生以下) | 文化活動・スポーツに使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 660円 | 660円 | 1,100円 | 6,600円 | |
入場料等を徴収する場合 | 1,980円 | 1,980円 | 3,300円 | 16,500円 | |||
その他の催物に使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 3,300円 | 3,300円 | 5,500円 | 38,500円 | ||
入場料等を徴収する場合 | 6,600円 | 6,600円 | 11,000円 | 77,000円 | |||
占用使用(一般) | 柔道場 | (全時間) 1,980円 | (全時間) 2,970円 | (全時間) 4,120円 | 8,250円 | ||
トレーニング室 | (全時間) 1,980円 | (全時間) 2,970円 | (全時間) 4,120円 | 8,250円 | |||
研修室 | (全時間) 990円 | (全時間) 1,480円 | (全時間) 2,030円 | 4,120円 | |||
占用使用(高校生以下) | 柔道場 | (全時間) 1,320円 | (全時間) 1,980円 | (全時間) 2,750円 | 5,500円 | ||
トレーニング室 | (全時間) 1,320円 | (全時間) 1,980円 | (全時間) 2,750円 | 5,500円 | |||
研修室 | (全時間) 660円 | (全時間) 990円 | (全時間) 1,370円 | 2,750円 | |||
個人使用 | 小・中学生 | 1回70円 | 1回70円 | 1回70円 | 1日230円 | ||
高校生 | 1回160円 | 1回160円 | 1回160円 | 1日490円 | |||
一般 | 1回330円 | 1回330円 | 1回330円 | 1日990円 |
備考
1 入場料を徴収する場合は、入場料収入の5パーセントの範囲内で、市長が別に定める額を基本料金に加算することができる。
2 宣伝、展示即売会等の商業活動のためにセンターを使用する場合の使用料は、基本料金(前項の割増料金がある場合はその額)の5割増とする。ただし、市外の業者については20割増しとする。
3 同一目的で3日以上継続して使用する場合は、基本料金の2割を減額する。
4 1回とは、午前、午後及び夜間の区分によるものとする。
5 ステージ(舞台)のみを使用する場合の基本料金は、1時間又はその端数毎に1,100円とする。
6 暖房使用期間は、11月1日から翌年4月30日までとし、この期間中の使用料は、基本料金の5割に相当する額を加えた額とする。
7 市外利用者及び主催者が本市の在住者でない場合の使用料は、3割増とする。
8 ゆうばり文化スポーツセンター管理規則(平成11年教委規則第3号)第2条ただし書の規定により時間外使用が認められた場合における使用料は、それぞれ夜間の使用料の額とする。
9 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
10 本表に定めるもののほか、必要な事項については、その都度市長が定める。
2 ゆうばりテニスコート使用料金
区分 | 使用料 | |||
1日 | 午前 | 午後 | 1時間当たり | |
9:00~18:00 | 9:00~12:00 | 12:00~18:00 | 9:00~18:00 | |
一般 | (1面につき) 4,950円 | (1面につき) 1,650円 | (1面につき) 3,300円 | (1面につき) 820円 |
高校生以下 | (1面につき) 2,470円 | (1面につき) 820円 | (1面につき) 1,650円 | (1面につき) 380円 |
備考
1 市外利用者及び主催者が本市の在住者でない場合の使用料は、3割増とする。
2 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。