○夕張市下水道条例

平成6年12月27日

条例第49号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき、夕張市公共下水道の管理及び使用に関し、法令、その他別に定めるもののほか、必要な事項を定め、市民の環境衛生の向上と公共用水域の水質保全に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場(平和浄化センター)をいう。

(5) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(6) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(8) 排水設備設置義務者 法第10条第1項に規定する排水設備を設置しなければならない者をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(12) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める。

(14) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

第2章 削除

第3条及び第4条 削除

第3章 排水設備

(排水設備の設置)

第5条 公共下水道の供用が開始された場合は、当該公共下水道の排水区域内の排水設備設置義務者は、遅滞なく排水設備を設置し、終末処理場に流入させなければならない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第6条 排水設備の新設、増築又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号の定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては、公共下水道のます、その他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所に管理者が別に定める工事の基準により施工すること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとする。ただし、一つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

500人以上

200ミリメートル以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第7条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに流入させるよう設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) コンクリート、その他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第8条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定める申請書に必要事項を記載し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、確認事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもつて足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第9条 排水設備等の新設等の工事は、管理者が指定する排水設備業者(以下「指定業者」という。)でなければこれを行うことができない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

2 指定業者に関する事項については、管理者が別に定める。

(排水設備等の工事の検査)

第10条 排水設備等の新設等を行つた者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

2 前項の検査の結果、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し検査済証を交付するものとする。

(排水設備等の撤去)

第11条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(排水設備設置義務者の費用負担)

第12条 管理者は、排水設備設置義務者の特別の必要により公共ます及び排水管の設置を行う場合、その費用を排水設備設置義務者に負担させることができる。

(排水設備等の管理)

第13条 使用者は、排水設備等の清掃その他維持について、適切に管理をしなければならない。

(管理人)

第14条 次の各号の一に該当する場合は、公共下水道の使用について、その義務に属する一切の事項を処理するため本人の同意を得て管理人を設定し、管理者に届け出なければならない。又、管理人を変更するときも同様とする。

(1) 排水設備設置義務者が、市内に居住しないとき。

(2) 排水設備を共有するとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

第4章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第15条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次の各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が、河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める基準より緩やかな水質の排水基準が適用されているときは、その基準とする。

(除害施設の設置)

第16条 次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は前条の規定により、公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。以下「悪質下水」という。)を排除するため継続して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(除害施設の設置等の届出)

第17条 前条の規定により、除害施設を設置、改築又は増築をしようとする者は、あらかじめ、その計画について管理者に届け出なければならない。

2 法第12条の3又は法第12条の4の規定による届出をしたときは、前項に規定する届出をしたものとみなす。

3 管理者は前2項による届出があつた場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される下水の水質が前条に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に、その届出をした者に対し、その届出(前項の届出にあつては、第1項に規定する届出事項の部分に限る。)に係る計画内容の変更を命ずることができる。

4 第1項又は第2項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を設置、改築又は増築してはならない。ただし、管理者が当該届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。

(し尿の排除の制限)

第18条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。

(使用開始の届出)

第19条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第20条 使用者は、悪質下水の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該下水の水量及び水質を管理者が定めるところにより、管理者に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ管理者が定めるところにより管理者に届け出なければならない。

(使用者の変更等の届出)

第21条 使用者が変わつたとき、又は下水道使用料算定基準となるべき事項に異動が生じたときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。ただし、その者が水道使用者であるときは、夕張市水道事業給水条例(昭和36年条例第5号。以下「給水条例」という。)第12条第2項の規定による届出をもつて本文の規定による届出をした者とみなす。

第5章 使用料

(使用料の徴収)

第22条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料の徴収方法については、給水条例の規定を準用する。

3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のための公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において、必要と認めるときは、管理者は使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第23条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表により算出した額の合計額とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用する場合は、その水量とし、測定器具又は水量を測定し得る機器があるときは、それにより測定された水量により、それがないときは使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、水道の使用水量と水量測定器具若しくは水量を測定し得る機器により測定された水量又は管理者が認定する水量とを加えたものとする。

(4) 氷雪製造業等で使用水量と排除される汚水量が著しく異なると認められるときは、使用の態様を勘案して管理者が認定する使用水量とする。

3 月の中途において公共下水道の使用を開始、休止、再開若しくは廃止したときの使用料の算定は、給水条例第23条を準用する。

4 使用者は、使用料の算定基礎となるべき事項に異動が生じたときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

5 第2項第1号の水道水の使用水量は、給水条例第21条、同第22条を準用する。

(使用料の軽減又は免除)

第24条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない使用料を軽減又は免除することができる。

(資料の提出)

第25条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第6章 行為の許可等

(行為の許可)

第26条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付し、管理者に提出しなければならない。又、許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第27条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

第7章 雑則

(占用)

第28条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。

2 管理者は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもつて経理することを目的とする占用物件

(3) 国の行う事業で、特別会計をもつて経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額の算定、徴収の方法、減免等については、夕張市道路占用料条例(昭和32年条例第4号)の規定を準用する。

(原状回復)

第29条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

第8章 罰則

(過料)

第30条 次の各号の一に該当する者に対しては1万円以下の過料を科する。

(1) 第8条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第9条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設を行つて、第10条第1項の規定による届出をしなかつた者

(4) 第16条第17条第4項又は第18条の規定に違反した者

(5) 第17条第1項第19条又は第20条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠つた者

(6) 第25条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し又は怠つた者

(7) 第26条の規定による申請書又は図面で不実の記載のあるものを提出した者

(8) 第29条第2項の規定による指示に従わなかつた者

(9) 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく上下水道事業管理規程に違反した者

第31条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第32条 法人の代表者又は法人若しくはその代理人、その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し前2条に規定する違反行為をしたときは、行為者に過料を科するほか、その法人又は人に対して当該過料を科する。

第9章 補則

(委任)

第33条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の夕張市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して公共下水道を使用している者についての使用料であつて、施行日から平成9年7月31日までの間に使用料の額が確定するものについては、なお従前の例による。

(平成10年10月21日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月17日条例第33号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日条例第49号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成19年2月28日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の夕張市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して公共下水道を使用している者についての使用料であって、施行日から平成19年4月30日までの間に使用料の額が確定するものについては、なお従前の例による。

(平成21年9月29日条例第23号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の夕張市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して公共下水道を使用している者についての使用料であって、施行日から平成26年5月31日までの間に使用料の額が確定するものについては、なお従前の例による。

(令和元年7月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第7条の規定による改正後の夕張市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して公共下水道を使用している者についての使用料にあって、施行日から令和元年11月30日までの間に使用料の額が確定するものについては、なお従前の例による。

(令和5年12月14日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第23条関係)

使用料

区分

種別

基本(1か月)

超過料金

水量

料金

一般用

立方メートル

10立方メートルを超える1立方メートルにつき 255円

8

2,044

9

2,300

10

2,555

公衆浴場用

100

4,609

1立方メートルにつき 46円

夕張市下水道条例

平成6年12月27日 条例第49号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成6年12月27日 条例第49号
平成9年4月1日 条例第23号
平成10年10月21日 条例第36号
平成11年12月17日 条例第33号
平成12年12月21日 条例第49号
平成19年2月28日 条例第52号
平成21年9月29日 条例第23号
平成25年12月19日 条例第34号
令和元年7月26日 条例第17号
令和5年12月14日 条例第21号