○夕張市水道事業給水条例

昭和36年3月29日

条例第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、夕張市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 本市水道事業の給水区域は、夕張市水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第8号)第2条第2項各号に掲げるとおりとする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 普通計量給水装置 1戸又は1箇所で専用し、水量を計って供給するもの

(2) 特別計量給水装置 年間使用水量が50,000立方メートルを超える使用者(以下「大口使用者」という。)が使用するもので1戸又は1箇所で専用し、水量を計って供給するもので市長が特に認めたもの

(3) 臨時計量給水装置 噴水、庭園、撒水又は工事その他一時の用に供するもので水量を計って供給するもの

(4) 私設消火せん 消火用に供するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、増設、変更又は撤去しようとする者は、あらかじめ市長に申込み、その承認を得なければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、増設、変更、修繕又は撤去に要する費用は、その申込者の負担とする。ただし、市長が特に必要と認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置の新設、増設、変更、修繕又は撤去の設計及び工事は、市長又は市長が指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行することができる。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が設計及び工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。以下同じ。)を受け、かつ、工事竣工後直ちに検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 指定給水装置工事事業者に関する事項については、市長が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条の2 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行うために必要があると認めるときは、配水管への取付口から量水器までの間の給水装置に用いる給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から量水器までの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第8条 市が施行する工事の費用は、次の各号に掲げる費用の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に市長が定める。

(工事費の予納)

第9条 給水装置の工事を施行するときは、設計により算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事完了後精算し、過不足のあるときは、これを還付又は追徴する。

第3章 給水

(給水の原則)

第10条 給水は、天災地変又は水道工事その他公益上やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてそのつどこれを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止、漏水又は断水によつて損害を生ずることがあつても、市はその責を負わない。

(給水の申込)

第11条 新たに給水装置の使用を開始し、又は閉せん中のものを再開しようとするときは、市長に申込まなければならない。

(届出)

第12条 給水装置の所有者又は使用者(以下「水道使用者等」という。)は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ市長に届出なければならない。

(1) 給水装置の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火せんを使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに市長に届出なければならない。

(1) 給水装置使用者の住所又は氏名に変更があつたとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。

(3) 消防用として給水装置を使用したとき。

(4) 使用料の算定の基準となるものに異動を生じたとき。

(量水器の設置及び計量)

第13条 量水器は、給水装置に設置し、その位置は市が定める。

2 給水量は、量水器により計量する。

(量水器の貸与)

第14条 量水器は、水道使用者等に貸与し、保管させる。ただし、市長が特に必要と認めたときは、水道使用者等に所有させることができる。

2 量水器の貸与を受けたものは、善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

3 前項の保管者が管理義務を怠つたために量水器を亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(私設消火せんの使用)

第15条 私設消火せんは、消防又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火せんは、消防のため公設消火せんと同一に使用することがある。この場合、装置所有者は、これを拒んではならない。

(給水装置使用者の管理上の責任)

第16条 給水装置の使用者は、善良な管理者の注意をもつて、水を汚染又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは直ちに市長に届出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。

3 市長は、給水装置の改造修繕等の必要があると認めたときは、いつでも工事を施行し、その費用を負担させるものとする。

4 前2項の場合において、市長が特に必要と認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

5 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責とする。

(給水装置及び水質の検査)

第17条 市長は、給水装置の機能又は水質について水道使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費相当額を徴収する。

第4章 使用料及び手数料

(使用料の徴収)

第18条 使用料は、給水装置の使用者から徴収する。

(使用料)

第19条 使用料は、次の各号に掲げる表の種別に応じた料金の額とする。

(1) 普通計量給水装置

料金

種別

基本(1か月)

超過料金

水量

料金

一般用

立方メートル

10立方メートルを超える1立方メートルにつき 387円

8

2,444

9

2,722

10

3,000

公衆浴場用

100

18,742

1立方メートルにつき 169円

一般用とは、公衆浴場用以外の用途に使用するものすべてをいう

(2) 特別計量給水装置

基本(1年間)

計量料金(1年間)

超過料金

使用水量

料金

立方メートル

50,001~100,000

7,260,000円

12,100,000円

100,000立方メートルを超える1立方メートルにつき121円

(3) 臨時計量給水装置

料金

種別

基本(1か月)

超過料金

水量

料金

臨時計量給水

立方メートル

10

8,300円

1立方メートルにつき677円

(量水器の使用料)

第20条 貸与量水器の使用料は、次の表に定める料金の額とし、給水料金と同時に徴収する。

径別

料金

13ミリメートル

20ミリメートル

25ミリメートル

40ミリメートル

50ミリメートル

75ミリメートル

100ミリメートル

使用料(1か月)

96円

108円

121円

629円

738円

1,052円

1,694円

2 その他の量水器については、市長が別にこれを定める。

(使用料の算定)

第21条 使用料は、隔月に量水器を計量した水量をもって計量した日の属する月分と、その前月分として算定する。

2 前項の場合において、使用水量は各月均等に使用したものとみなす。ただし、その水量に1立方メートル未満の端数が生じる場合は、当該端数については、検針月に使用したものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、毎月量水器を計量した水量をもって検針日の属する月分として料金を算定することができる。

4 給水装置の使用中止又は廃止の届出がないときは、量水器に給水量の表示がない場合でも基本料金を徴収する。

(給水量の認定)

第22条 次の各号の一に該当するときは、市長がその給水量を認定する。

(1) 量水器に異状があつたとき。

(2) 積雪又は特別の事由のため、量水器の検針ができないとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

2 前項の給水量は、前3月間の給水量その他の事情を考慮して認定する。

(特別な場合における使用料の算定)

第23条 月の中途において給水装置の使用を開始し、又は使用をやめたときの使用料は、使用料の算定の基礎となる日(検針月においては、検針日とし、検針しない月においては、検針日と同日とする。以下「検針基準日」という。)を基準として、次のとおりとする。この場合において、一般用における給水量及び基本料金については、第19条第1号の表中一般用上欄の規定を適用して算定する。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下で、かつ、検針基準日からの使用日数が15日以内のとき 基本料金の2分の1の額。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(2) 前号に掲げる場合以外のとき 1月分として算定した額

2 月の中途において、第19条第1号に規定する種別に変更があった場合は、その使用日数の多い種別を適用する。

3 第1項第1号の規定が適用された場合の量水器の使用料は、第20条に規定する使用料の2分の1の額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(臨時給水による場合の使用料)

第24条 工事その他の理由により一時的に給水を受けるものは、給水申込の際市長が定める概算使用料を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算使用料は、給水をやめたとき精算する。

(使用料の納入)

第25条 使用料は、毎月末日までに前々月分を納入通知書によって納入しなければならない。ただし、大口使用者の使用料は、毎年度契約をし、毎月、納入通知書により納入しなければならない。

2 前項の納期によることができないものについては、その都度市長が定める。

(手数料)

第26条 手数料は、次の各号により申込者からこれを徴収する。

(1) 第7条第1項により市において設計したとき 工事費の100分の10に、100分の110を乗じて得た額。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(2) 第7条第2項の設計審査を受けるとき 工事費の100分の5

(3) 第7条第2項の工事検査を受けるとき 工事費の100分の7

2 給水装置新設等の申込により、工事設計をした後において取消をしたときは、これに要した実費費用に相当する金額の手数料を徴収する。

3 法第16条の2第1項の指定又は法第25条の3の2第1項の指定の更新をするときは、指定又は指定の更新を受ける者から、手数料として10,000円を指定又は指定の更新の際に徴収する。

(使用料、手数料等の軽減又は免除)

第27条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない使用料、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第28条 市長は、水道事業の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第29条 市長は、給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に定める基準に適合していないときは、給水の申込を拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間給水を停止することができる。

2 市長は、給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置に係るものでないときは、給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水装置の切り離し)

第30条 市長は、次の各号の一に該当する場合で水道事業の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて将来使用の見込がないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第31条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第32条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 違背処分

(停止処分)

第33条 市長は、次の各号の一に該当するときは、水道使用者等に対しその事由がやむまで給水を停止することができる。

(1) この条例により給付すべき使用料、手数料及び工事費を指定期限内に納入しないとき。

(2) 正当な理由がなくて第28条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水装置を汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において警告を発してもなおこれを改めないとき。

(4) みだりに導水装置をなし、又は給水装置を修繕し、若しくは量水器を移動又は変更したとき。

(5) 停止中の給水装置をみだりに開せんしたとき。

(過料)

第34条 市長は、詐欺その他不正の行為によって使用料又は手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第8章 補則

(委任)

第35条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(水道使用条例の廃止)

第2条 水道使用条例(昭和18年条例第13号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この条例施行の際、旧条例による専用給水を使用しているものについては、計量給水装置に切り替えるまでの間使用料は次の表に掲げる種別に応じた料金に100分の105を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、その算定方法は、毎月の初日現在における人員等による。ただし、使用開始が月の15日以前及び使用廃止が月の16日以後であるときは1月分とし、使用開始が月の16日以後及び使用の廃止が月の15日以前の場合は半月分とする。また納期はこの条例の規定を準用する。

料金

種別

基本

超過料金

数量

料金

家事用

5人まで

2,960

1人につき 450円

支せん

1件

1,050

 

浴槽

1個

1,050

 

第4条 この条例施行前に旧条例の規定によりなされた申請届出承認及びその他の措置については、それぞれこの条例の規定によりなされたものとみなす。

第5条 普通計量給水装置による昭和36年度第1期分の使用料については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和40年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、真谷地、沼の沢地区簡易水道事業については、給水開始の日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、普通計量給水装置による昭和43年度第1期分の使用料については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和44年3月31日条例第21号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年9月29日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。

(昭和46年3月22日条例第15号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年7月5日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月分の使用料から適用する。

(昭和48年3月29日条例第19号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第13号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月26日条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月分の使用料から適用する。

(昭和52年3月18日条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月分の使用料から適用する。

(昭和53年3月23日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月分の使用料から適用する。

(昭和54年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月分の使用料から適用する。

(昭和55年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月分の使用料から適用する。

(昭和57年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月分の使用料から適用する。

(昭和58年11月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

(昭和59年3月21日条例第12号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行の日前に給水装置工事の申込をした者については、なお従前の例による。

(昭和60年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、普通計量給水装置による昭和60年1月から3月までの使用料については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和61年10月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月分の使用料から適用する。

(平成元年3月31日条例第8号)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の夕張市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものにかかる料金については、なお従前の例による。

(平成9年4月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の夕張市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用料であつて、施行日から平成9年7月31日までの間に使用料の額が確定するものについては、なお従前の例による。

(平成10年3月26日条例第16号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月17日条例第33号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月15日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日条例第49号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月14日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年2月28日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の夕張市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用料であって、施行日から平成19年4月30日までの間に使用料の額が確定するものについては、なお従前の例による。

(平成21年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の夕張市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日以前に使用料の額が確定するものについては、なお従前の例による。

(平成23年12月21日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行日以前に使用料の額が確定するものについては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年12月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の夕張市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前に使用料の額が確定するものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の夕張市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用料にあって、施行日から平成26年5月31日までの間に使用料の額が確定するものについては、なお従前の例による。

(令和元年7月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

4 第8条の規定による改正後の夕張市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用料にあって、施行日から令和元年11月30日までの間に使用料の額が確定するものについては、なお従前の例による。

(令和2年6月17日条例第17号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

夕張市水道事業給水条例

昭和36年3月29日 条例第5号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和36年3月29日 条例第5号
昭和40年4月1日 条例第13号
昭和41年3月31日 条例第12号
昭和42年4月1日 条例第10号
昭和43年3月30日 条例第13号
昭和44年3月31日 条例第21号
昭和45年3月30日 条例第15号
昭和45年9月29日 条例第30号
昭和46年3月22日 条例第15号
昭和46年6月21日 条例第19号
昭和47年3月30日 条例第9号
昭和47年7月5日 条例第18号
昭和48年3月29日 条例第19号
昭和49年3月25日 条例第13号
昭和50年3月20日 条例第8号
昭和51年3月26日 条例第10号
昭和51年6月28日 条例第15号
昭和52年3月18日 条例第7号
昭和53年3月23日 条例第10号
昭和53年3月23日 条例第31号
昭和54年3月19日 条例第6号
昭和55年4月1日 条例第13号
昭和57年7月1日 条例第21号
昭和58年11月22日 条例第32号
昭和59年3月21日 条例第12号
昭和60年3月30日 条例第10号
昭和61年10月1日 条例第34号
平成元年3月31日 条例第8号
平成9年4月1日 条例第24号
平成10年3月26日 条例第16号
平成11年12月17日 条例第33号
平成12年3月15日 条例第6号
平成12年12月21日 条例第49号
平成15年3月14日 条例第9号
平成19年2月28日 条例第55号
平成21年3月19日 条例第8号
平成21年9月29日 条例第24号
平成23年12月21日 条例第17号
平成24年12月19日 条例第21号
平成25年12月19日 条例第35号
令和元年7月26日 条例第17号
令和2年6月17日 条例第17号
令和5年12月14日 条例第21号