○夕張市道路占用料条例

昭和32年3月22日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、夕張市が管理する道路の占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。

(占用料)

第2条 本市が法第39条第1項の規定に基づき徴収する占用料の額は、別表のとおりとする。

(納期限)

第3条 占用料は、次の各号の一に掲げる納期限までに納付しなければならない。

(1) 占用期間が1年未満の場合は、その占用許可の日から10日以内

(2) 占用期間が1年以上の場合は、その初年度分については前号の規定によるものとし、次年度以後の分については当該年度の4月30日

(徴収)

第4条 法第73条第1項及び第2項の規定に基づき占用料を督促した場合は、延滞金を徴収する。

2 延滞金の徴収については、使用料等の徴収に関する条例(昭和39年条例第40号)を準用する。

(減免)

第5条 市長が公用又は公共等特別の事由により必要と認めた場合は、占用料を減免することができる。

(還付)

第6条 次の各号の一に該当する場合は、既納の占用料は還付しない。

(1) 法第71条第1項の規定により占用の許可を取り消したとき。

(2) 占用者の都合により許可期間内に占用を止めたとき。

2 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したときは、当該占用箇所の原状回復が完了された月の翌月から、月割をもつて占用料を還付する。

(過料)

第7条 詐偽その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行細目)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

2 道路敷地占用料徴収条例(昭和23年条例第16号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、既に道路敷地占用料徴収条例により占用許可を受けたもので、その許可期限内のものの占用については、昭和32年4月1日以後はこの条例の定めるところによる。

(昭和39年10月7日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。

(昭和53年3月23日条例第27号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月17日条例第33号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

1,000

第2種電柱

1,600

第3種電柱

2,200

第1種電話柱

930

第2種電話柱

1,500

第3種電話柱

2,100

その他の柱類

72

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

10

地下電線その他地下に設ける線類

5

路上に設ける変圧器

1個につき1年

700

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

480

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話

1個につき1年

1,400

郵便差出箱

600

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

4,400

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,400

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

48

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

72

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

95

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

190

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

480

外径が1メートル以上のもの

950

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.003を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.006を乗じて得た額

上空に設ける通路

2,900

地下に設ける通路

1,500

その他のもの

1,400

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

44

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

440

第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

440

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

4,400

標識

1本につき1年

1,100

旗竿

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

44

その他のもの

1本につき1月

440

(第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

44

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

440

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

4,400

その他のもの

2,200

第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用資材

占用面積1平方メートルにつき1月

440

第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設

140

第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.009を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.013を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.006を乗じて得た額

第7条第8号に掲げる休憩所、給油所及び自動車修理所

上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る)の路面下に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.009を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.013を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.018を乗じて得た額

備考

1 占用面積1m2未満又は1m未満の端数は、1m2又は1mとして計算する。

2 月額をもつて定めているものについては、占用期間が16日以上1月未満の時は1月分、15日以内の時は1月分の半額とする。

3 年額をもつて定めているものについては、占用期間が端数の月を生じたときは、その分を月割りで計算する。

夕張市道路占用料条例

昭和32年3月22日 条例第4号

(平成11年12月17日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木建築
沿革情報
昭和32年3月22日 条例第4号
昭和39年10月7日 条例第40号
昭和53年3月23日 条例第27号
昭和59年3月21日 条例第10号
昭和62年3月13日 条例第5号
平成4年3月30日 条例第10号
平成8年4月1日 条例第6号
平成11年12月17日 条例第33号