○夕張市国民健康保険条例施行規則

昭和45年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、夕張市国民健康保険条例(昭和45年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要なことを定めることを目的とする。

(協議会委員の委嘱)

第2条 条例第2条に規定する国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員は、次の各号に掲げるうちから適当と認める者を市長が委嘱する。

(1) 被保険者

(2) 医師会、歯科医師会及び薬剤師会の推せんした者

(3) 学識経験者

(協議会の審議事項)

第3条 協議会は、次の事項について市長の諮問に基づき審議するものとする。

(1) 条例その他諸規定の制定改廃に関する事項

(2) 保険料の料率及び賦課徴収方法の改定等に関する事項

(3) 一部負担金の改定等に関する事項

(4) その他重要な事項

(会長)

第4条 協議会に会長を置く。

2 会長は、協議会を代表し、議事その他会務を総理する。

(協議会の招集)

第5条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

(協議会の会議)

第6条 協議会は、定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

3 会議の結果は、出席委員の氏名その他必要な事項を記録するものとする。

(資格取得等の届出)

第7条 次の各号に掲げる届出書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者資格取得・適用開始届 様式第1号

(2) 退職被保険者届出(申立)書 様式第2号

(3) 退職被扶養者届出書 様式第3号

(4) 被保険者資格喪失・適用終了届 様式第4号

(5) 被保険者氏名・住所・世帯・世帯主変更届 様式第5号

(6) 国民健康保険法第116条届出書 様式第6号

(被保険者証の検認更新)

第8条 市長は、世帯主に交付した被保険者証を必要の都度検認又は更新するものとする。

(療養費の支給)

第9条 市長は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の規定により必要があると認めるときは、世帯主の申請により療養費の支給をすることができる。

2 世帯主が前項の支給を受けようとするときは、療養に要した費用に関する証拠書類及び審査決定上必要とする書類を添付して療養費支給申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(特別療養費の支給)

第9条の2 市長は、法第54条の3の規定により必要があると認めるときは、世帯主の申請により特別療養費の支給をすることができる。

2 世帯主が前項の支給を受けようとするときは、療養に要した費用に関する証拠書類及び審査決定上必要とする書類を添付して、特別療養費支給申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(食事療養標準負担額等の減額に係る保険者の認定等の申請)

第9条の3 世帯主は、省令第26条の3の規定による食事療養標準負担額の減額の認定、省令第27条の14の2第1項の規定による限度額適用の認定又は省令第27条の14の4第1項の規定による高齢受給者に係る入院時一部負担金の減額の認定を受けようとするときは、限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第9号)に、審査決定上必要とする書類を添えて市長に提出しなければならない。

(食事療養標準負担額等の差額の支給申請)

第9条の4 世帯主は、省令第26条の5第1項又は省令第27条の14の4第6項の規定による食事療養標準負担額の差額の支給を受けようとするときは、食事療養標準負担額差額支給申請書(様式第10号)及び生活療養標準負担額減額差額支給申請書(様式第11号)に、審査決定上必要とする書類を添えて市長に提出しなければならない。

(基準収入額の適用申請)

第9条の5 世帯主が省令第24条の3の規定による基準収入額の適用を受けようとするときは、基準収入額適用申請書(様式第12号)に、審査決定上必要とする書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が同条の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。

(移送費の支給申請)

第9条の6 世帯主は、その世帯に属する被保険者が法第54条の4第1項の規定による移送費の支給を受けようとするときは、移送費支給申請書(様式第13号)に、移送に要した経費の領収書等審査決定上必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(高額療養費及び高額介護合算療養費の支給申請)

第10条 世帯主は、法第57条の2の規定により高額療養費の支給を受けようとするときは、高額療養費支給申請書(様式第14号)に、審査決定上必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 世帯主は、法第57条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第15号)に、審査決定上必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(出産育児一時金の支給申請等)

第11条 条例第5条の2の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金支給申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第5条の2第1項ただし書に規定する規則で定める出産育児一時金に加算する額は、12,000円とする。

(葬祭費の支給申請)

第12条 条例第6条の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(傷病手当金の支給申請)

第12条の2 条例附則第16項に規定する傷病手当金の支給に係る申請をしようとする者は、傷病手当金支給申請書(様式第17号の1から第17号の4まで)を市長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免及び徴収猶予)

第13条 市長は、法第44条第1項の規定により必要があると認めるときは、世帯主の申請により一部負担金を減免し、又は支払を猶予することができる。

2 前項の措置を受けようとするときは、世帯主はその理由を証する書類を添付して一部負担金減免、支払猶予申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(保険料の減免及び徴収猶予)

第13条の2 条例第25条の規定による保険料の徴収猶予を受けようとするときは、世帯主は、その理由を証する書類を添付して国民健康保険徴収猶予申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第26条の規定による保険料の減免を受けようとするときは、世帯主は、その理由を証する書類を添付して減免申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(特例対象被保険者等に係る申請書)

第13条の3 条例第26条の2第1項の申請書は、国民健康保険料(非自発的失業者)軽減申請書(様式第21号)とする。

(特定疾病に係る保険者の認定申請)

第14条 世帯主が省令第27条の13第1項の規定による認定を受けようとするときは、国民健康保険特定疾病認定申請書(様式第22号)に同条第2項及び第3項に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(被保険者証等の再交付申請)

第15条 世帯主が省令第7条第1項、第7条の3、第7条の4第4項、第26条の3第5項、第27条の14の2第6項又は第27条の13第8項の規定により、被保険者証、被保険者資格証明書、高齢受給者証、標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特定疾病療養受療証の再交付を受けようとするときは、被保険者証等再交付申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

(第三者行為による傷病の届出等)

第15条の2 被保険者の療養の給付に係る疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、世帯主は、速やかにその旨を第三者行為による被害届(様式第24号)により市長に届出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する届出を受理した場合において、法第64条第1項に該当するときは、第三者に対し損害賠償請求権の行使を行うとともに、関係者に損害賠償請求権代位取得の通知をするものとする。

3 市長は、損害賠償額を決定したときは、納入通知書を添付して関係者に請求するものとする。

(出産被保険者に関する届出書)

第15条の3 条例第26条の3第1項の届書は、産前産後期間に係る保険料軽減届出書(様式第25号)とする。

(準用規定)

第16条 この規則に定めるもののほか、保険料の賦課徴収については、夕張市税条例施行規則(昭和46年規則第4号)の規定の例による。

2 この規則に定めるもののほか、保険料の特別徴収額の通知等については、夕張市介護保険条例施行規則(平成12年規則第16号)の規定の例による。

(添付書類の省略)

第17条 市長は、この規則の定めにより提出する申請書等に添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を省略することができる。この場合において、省略した書類の名称及びその理由を当該請求書等に記入するものとする。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年10月2日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月25日規則第6号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年12月20日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年12月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年1月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月1日規則第19号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年11月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月19日規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年7月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月26日規則第14号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成6年10月3日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年7月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成14年2月4日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月12日規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成18年12月22日規則第49号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月12日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月1日規則第61号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日規則第20号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月19日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年6月30日規則第7号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成26年11月11日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の夕張市国民健康保険条例施行規則第11条第2項の規定は、平成27年1月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成27年11月24日規則第32号)

(施行期日)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に行われた食事療養に係る食事療養標準負担額又は生活療養に係る生活療養標準負担額については、なお従前の例による。

(平成30年3月22日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に行われた食事療養に係る食事療養標準負担額又は生活療養に係る生活療養標準負担額については、なお従前の例による。

(平成30年8月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

(令和2年4月22日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。

(傷病手当金の支給期限)

2 夕張市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第12号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(令和2年9月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月17日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月2日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月19日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月2日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の夕張市国民健康保険条例施行規則第11条第2項に規定する出産育児一時金に加算する額は、令和4年1月1日以降の出産について適用し、令和3年12月31日以前の出産については、なお従前の例による。

(令和3年11月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月13日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月7日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月22日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第16項で定める被保険者が令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染したとき、又は発熱等により当該感染症の感染が疑われるときは、この規則の施行後においても条例附則第16項から条例附則第21項までの規定の適用を受けるものとみなす。

(令和5年12月14日規則第15号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

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夕張市国民健康保険条例施行規則

昭和45年3月30日 規則第8号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和45年3月30日 規則第8号
昭和47年10月2日 規則第16号
昭和49年3月25日 規則第6号
昭和50年12月20日 規則第23号
昭和52年12月1日 規則第10号
昭和57年1月15日 規則第2号
昭和57年7月1日 規則第16号
昭和59年10月1日 規則第19号
昭和60年7月1日 規則第17号
昭和61年4月1日 規則第1号
昭和61年12月1日 規則第31号
昭和62年4月1日 規則第9号
平成2年11月26日 規則第15号
平成3年3月19日 規則第5号
平成4年7月1日 規則第12号
平成4年10月26日 規則第14号
平成6年10月3日 規則第27号
平成8年7月1日 規則第12号
平成14年2月4日 規則第4号
平成16年3月31日 規則第13号
平成18年3月31日 規則第21号
平成18年10月12日 規則第41号
平成18年12月22日 規則第49号
平成19年3月12日 規則第28号
平成19年7月1日 規則第61号
平成19年12月28日 規則第68号
平成20年3月31日 規則第11号
平成20年12月18日 規則第20号
平成21年12月28日 規則第14号
平成22年3月19日 規則第5号
平成22年6月24日 規則第19号
平成23年6月30日 規則第7号
平成26年11月11日 規則第15号
平成27年11月24日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第20号
平成30年3月22日 規則第5号
平成30年8月29日 規則第10号
令和2年4月22日 規則第12号
令和2年9月30日 規則第16号
令和2年12月17日 規則第19号
令和3年3月18日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第15号
令和3年6月2日 規則第16号
令和3年8月19日 規則第17号
令和3年11月2日 規則第18号
令和3年11月25日 規則第19号
令和4年2月18日 規則第2号
令和4年5月27日 規則第12号
令和4年9月13日 規則第14号
令和4年12月7日 規則第18号
令和5年2月22日 規則第1号
令和5年12月14日 規則第15号