○夕張市国民健康保険条例

昭和45年3月30日

条例第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険事業の運営に関する協議会)

第2条 国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 2人

(2) 保険医及び保険薬剤師を代表する委員 2人

(3) 公益を代表する委員 2人

(規則への委任)

第3条 協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第2章 被保険者

(外国人の取扱い)

第4条 市長は、外国の国籍を有する者で、市の区域内に住所を有する者を被保険者とすることができる。

第3章 保険給付及び保健事業

第5条 削除

(出産育児一時金)

第5条の2 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として30,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(保健事業)

第7条 市は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

第4章 保険料

(保険料の徴収)

第8条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「納付義務者」という。)から徴収する。

(保険料に関する申告)

第9条 納付義務者は、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者について次に掲げる事項を記載した申告書を市長が定める日までに提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書が提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(1) 前年の総所得金額及び山林所得金額

(2) 青色専従者給与額又は事業専従者控除額

(3) 純損失又は雑損失の控除額

(4) その他市長が必要と認める事項

2 賦課期日後に納付義務が発生した世帯については前項の規定にかかわらず資格取得届出の日とする。

(保険料の賦課額)

第10条 保険料の賦課額は、被保険者である世帯主及びその世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第1項に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(同項に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(同項に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同項に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

(一般被保険者に係る基礎賦課総額)

第10条の2 保険料の賦課額のうち一般被保険者(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る基礎賦課額(第21条第21条の3及び第21条の4の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における療養の給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額、高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)の納付に要する費用の額、保健事業に要する費用の額並びにその他の国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する事務を含む。次号において同じ。)の執行に要する費用を除く。)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、退職被保険者等に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用の額を除く。)の合算額から法附則第7条第1項第2号に規定する調整対象基準額に同号に規定する退職被保険者等所属割合(以下「退職被保険者等所属割合」という。)を乗じて得た額を控除した額(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)

(2) 当該年度における法第70条の規定による負担金(高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)並びに介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第72条の規定による調整交付金(後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第72条の2の規定による都道府県調整交付金(後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第72条の4第1項の規定による繰入金、法第72条の5の規定による負担金、法第74条の規定による補助金、法第75条の規定による補助金(後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)及び貸付金(後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用並びに後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を除く。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰込金並びに法附則第7条第1項の規定による療養給付費等交付金(以下「療養給付費等交付金」という。)を除く。)の額の合算額

(一般被保険者に係る基礎賦課額)

第11条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。

(一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第12条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、第14条の所得割額の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

第13条 削除

(一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率)

第14条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 100分の6.4

(2) 被保険者均等割 被保険者1人につき 22,200円

(3) 世帯別平等割 1世帯につき 21,600円。ただし、特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)の世帯別平等割は、21,600円に2分の1を乗じて得た額とし、特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以降8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。)の世帯別平等割は、21,600円に4分の3を乗じて得た額

(退職被保険者等に係る基礎賦課額)

第14条の2 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第14条の3 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第14条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

第14条の4 削除

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の被保険者均等割額及び世帯別平等割額の算定)

第14条の5 第14条の2の被保険者均等割額及び世帯別平等割額は、第14条の規定により算定した額と同額とする。

(基礎賦課限度額)

第14条の6 第11条又は第14条の2の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第11条の基礎賦課額と第14条の2の基礎賦課額との合算額をいう。第18条及び第21条第1項において同じ。)は、650,000円を超えることができない。

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額)

第14条の6の2 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額(第21条第21条の3及び第21条の4の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用の額から後期高齢者支援金及び病床転換支援金の額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額

(2) 当該年度における法第70条の規定による負担金(後期高齢者支援金及び病床転換支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第72条の規定による調整交付金(後期高齢者支援金及び病床転換支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第72条の2の規定による都道府県調整交付金(後期高齢者支援金及び病床転換支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第75条の規定による補助金(後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係るものに限る。)及び貸付金(後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係るものに限る。)その他国民健康保険事業に要する費用(後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用(後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係るものに限る。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金及び療養給付費等交付金を除く。)の額の合算額

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第14条の6の3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第14条の6の4 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第14条の6の5 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 100分の2.26

(2) 被保険者均等割 被保険者1人につき 7,300円

(3) 世帯別平等割 1世帯につき 7,000円。ただし、特定世帯の世帯別平等割は、7,000円に2分の1を乗じて得た額とし、特定継続世帯の世帯別平等割額は、7,000円に4分の3を乗じて得た額とする。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第14条の6の6 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第14条の6の7 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第14条の6の5の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額及び世帯別平等割額の算定)

第14条の6の8 第14条の6の6の被保険者均等割額及び世帯別平等割は、第14条の6の5の規定により算定した額と同額とする。

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第14条の6の9 第14条の6の3又は第14条の6の6の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第14条の6の3の後期高齢者支援金等賦課額と第14条の6の6の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第18条及び第21条第1項において同じ。)は、220,000円を超えることができない。

(介護納付金賦課総額)

第14条の7 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第21条及び第21条の4の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における介護納付金の納付に要する費用の額

(2) 当該年度における法第70条の規定による負担金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第72条の規定による調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第72条の2の規定による都道府県調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第75条の規定による補助金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び貸付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)その他国民健康保険事業に要する費用(介護納付金の納付に要する費用(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係るものに限る。)のための収入(法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額の合算額

(介護納付金賦課額)

第14条の8 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

2 前項の賦課額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第14条の9 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第14条の11の所得割の保険料率を乗じて算定する。

第14条の10 削除

(介護納付金賦課額の保険料率)

第14条の11 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 100分の1.74

(2) 被保険者均等割 被保険者1人につき 7,500円

(3) 世帯別平等割 1世帯につき 5,500円

(介護納付金賦課限度額)

第14条の12 第14条の8の賦課額は、170,000円を超えることができない。

(端数計算)

第15条 保険料の賦課額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

2 保険料の賦課額を各納期ごとに分割する場合において、その納期毎の分割金額に100円未満の端数金額があるときは、その端数金額は第1期(月割をもって賦課する場合にあっては、当初の納期)の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日)

第16条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。

(普通徴収に係る保険料の納期)

第17条 普通徴収に係る保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月16日から同月31日まで

第2期 8月16日から同月31日まで

第3期 9月16日から同月30日まで

第4期 10月16日から同月31日まで

第5期 11月16日から同月30日まで

第6期 12月16日から同月30日まで

第7期 1月16日から同月31日まで

第8期 2月16日から同月末日まで

2 各納期の納付額は、第10条に規定する保険料の賦課額の8分の1とする。

3 市長は、納期の変更を必要と認める場合は、第1項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合)

第18条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は1世帯に属する被保険者数が増加若しくは減少し、若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場合における当該納付義務者に係る第11条第14条の2第14条の6の3若しくは第14条の6の6の額(被保険者数が増加若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第14条の8の額又は第21条第1項各号(同条第2項又は第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第21条の3第1項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める第14条若しくは第14条の5の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第21条の3第2項第1号(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第21条の4第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第5項各号(同条第7項又は第8項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)又は1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険者等となった若しくは特例対象被保険者等ではなくなった日の属する月から、月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第11条第14条の2第14条の6の3若しくは第14条の6の6の額若しくは第14条の8の額又は第21条第1項各号に定める額、第21条の3第1項に定める第14条若しくは第14条の5の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第21条の3第2項第1号に定める額、第21条の4第1項各号に定める額若しくは同条第5項各号に定める額の算定はその納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもって行う。

第19条及び第20条 削除

(低所得者の保険料の減額)

第21条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第11条又は第14条の2の基礎賦課額から、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が650,000円を超える場合には、650,000円)とする。

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、また、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額の合計額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に290,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に535,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該当する者以外の者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

2 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条又は第14条の2」とあるのは「第14条の6の3又は第14条の6の6」と、「650,000円」とあるのは「220,000円」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第11条又は第14条の2」とあるのは「第14条の8」と、「650,000円」とあるのは「170,000円」と読み替えるものとする。

(特例対象被保険者等の特例)

第21条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第12条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第12条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。)」とする。

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第21条の3 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第14条又は第14条の5の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)を控除して得た額とする(次項に掲げる場合を除く)

2 当該年度において、第21条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 第14条又は第14条の5の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第21条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額(前項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。)を控除して得た額

(2) 第1号に掲げる額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(前項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。)

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第14条又は第14条の5」とあるのは「第14条の6の5又は第14条の6の8」と読み替えるものとする。

(出産被保険者の保険料の減額)

第21条の4 当該年度において、世帯に出産被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第11条又は第14条の2の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする(第4項に掲げる場合を除く)

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則第32条の10の2で定める場合には、出産の日。第26条の3第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

2 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条又は第14条の2」とあるのは「第14条の6の3又は第14条の6の6」と、「65万円」とあるのは「22万円」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「規定する出産被保険者をいう。以下同じ。」とあるのは「規定する出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項において同じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第11条又は第14条の2」とあるのは「第14条の8」と、「65万円」とあるのは「17万円」と読み替えるものとする。

4 当該年度において、第21条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第11条又は第14条の2の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第21条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

5 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条又は第14条の2」とあるのは「第14条の6の3又は第14条の6の6」と、「65万円」とあるのは「22万円」と読み替えるものとする。

6 第4項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「出産被保険者」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第11条又は第14条の2」とあるのは「第14条の8」と、「65万円」とあるのは「17万円」と読み替えるものとする。

(保険料の額の通知)

第22条 保険料の額が定まったとき、又はその額に変更があったときは、市長は、すみやかにこれを納付義務者に通知しなければならない。

(督促)

第23条 納付義務者が納期限までに保険料を完納しないときは、市長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(延滞金)

第24条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付額にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、その金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間及び次条の規定による保険料の納付を猶予した期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数を生じたとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数又は全額を納付することを要しない。

2 前項に規定する年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の規定による延滞金を減免することができる。

(保険料の徴収猶予)

第25条 市長は、納付義務者が次の各号の一に該当することにより納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によってその納付することができないと認められる金額を限度として1年以内の期限を限って徴収を猶予することができる。

(1) 資産について震災、風水害若しくはこれらに類する災害を受け、又は盗難にかかったとき。

(2) 事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。

(3) 事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。

(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。

2 前項の申請をする者は、申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して市長に提出しなければならない。

(保険料の減免)

第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

(1) 災害その他特別の事由があり特に必要があると認められる者

(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(特例対象被保険者等に係る届出)

第26条の2 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 特例対象被保険者等の氏名

(3) 離職年月日

(4) 離職理由

2 前項の届出は、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知を提示して行わなければならない。

(出産被保険者に関する届出)

第26条の3 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、出産被保険者について第1項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(過誤納金の取扱い)

第27条 納付義務者の過納又は誤納に係る納付金がある場合においては、これを当該納付義務者に還付しなければならない。ただし、未納の納付金があるときは、過納又は誤納に係る納付金を未納に係る納付金に充当することができる。

2 過納又は誤納に係る納付金を還付し、又は前項の規定によって未納の納付金に充当する場合においては、直ちに当該納付義務者に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書を発しなければならない。

(市税条例の準用)

第28条 この条例に規定するもののほか、保険料の賦課徴収については、市税条例の規定の例による。

第5章 雑則

(罰則)

第29条 市長は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。

第30条 市長は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは物件の提出又は提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

第31条 市長は、偽りその他不正の行為により保険料又は一部負担金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第32条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(委任)

第33条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和45年度に限り、第19条及び第20条中「前年度の保険料」とあるのは「前年度の保険税」と、第21条中「保険料率」とあるのは「保険税率」と読み替えるものとする。

3 この条例による改正前の夕張市国民健康保険条例に基づいて課し、又は課すべきであつた国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 この条例による改正後の条例第5条及び第6条の規定は、昭和45年4月1日以降給付事由の発生したものから適用し、同年3月31日以前のものについては、なお従前の例による。

(平成20年度及び平成21年度における一般被保険者に係る基礎賦課総額の特例)

5 平成20年度及び平成21年度における第10条の2の規定の適用については、同条第1号中「保健事業に要する費用の額」とあるのは「保健事業に要する費用の額、法附則第26条第1項第1号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第2項の規定による拠出金に相当する額及び同条第1項第2号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第2項の規定による拠出金の2分の1に相当する額」と、同条第2号中「その他」とあるのは「、法附則第26条第1項の規定による交付金その他」とする。

(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

6 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第21条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る保険料の賦課の特例)

7 納付義務者又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が地方税法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第9条第12条及び第21条の規定の適用については、第9条第1項及び第12条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第12条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(長期譲渡所得に係る保険料の賦課の特例)

8 納付義務者又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が地方税法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第9条第12条及び第21条の規定の適用については、第9条第1項及び第12条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額から同項の規定により適用される長期譲渡所得の特別控除額を控除した残額に相当する金額」と、第12条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は地方税法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(短期譲渡所得に係る保険料の賦課の特例)

9 前項の規定は、納付義務者又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が地方税法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「地方税法附則第34条第4項」とあるのは「地方税法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「長期譲渡所得の特別控除額」とあるのは「短期譲渡所得の金額から控除する金額」と読み替えるものとする。

(株式等に係る譲渡所得等に係る保険料の賦課の特例)

10 納付義務者又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が地方税法附則第35条の2第6項の株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第9条第12条及び第21条の規定の適用については、第9条第1項及び第12条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第12条第1項中「地方税法第314条の2第2項」とあるのは「同法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「地方税法第314条の2第2項」とあるのは「同法第314条の2第2項」とする。

(株式等に係る譲渡所得等に係る保険料の賦課の特例)

11 地方税法附則第35条の3第13項の規定の適用がある場合における第11項の規定の適用については、同項中「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは、「株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第13項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

(先物取引に係る雑所得等に係る保険料の賦課の特例)

12 納付義務者又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が地方税法附則第35条の4第4項の事業所得又は雑所得を有する場合における第9条第12条及び第21条の規定の適用については、第9条第1項及び第12条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第12条第1項中「地方税法第314条の2第2項」とあるのは「同法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「地方税法第314条の2第2項」とあるのは「同法第314条の2第2項」とする。

(延滞金の割合等の特例)

13 当分の間、第24条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成22年度から平成30年度までの保険料の減免の特例)

14 平成22年度から平成30年度までの間における第26条第1項第2号による保険料の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

(平成31年度以降の保険料の減免の特例)

15 当分の間、平成31年度以降における第14条第1項第1号に規定する所得割額に係る第26条第1項第2号による保険料の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に係る傷病手当金)

16 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

17 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

18 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に係る傷病手当金と給与等との調整)

19 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第17項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

20 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

21 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和45年5月9日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例の規定は、昭和45年度分の保険料から適用する。

(長期譲渡所得等に係る保険料の賦課の特例に関する規定の適用)

3 条例附則第5項及び第6項の改正規定は、納付義務者又はその世帯に属する被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条の規定により適用される地方税法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の保険料についても適用する。この場合において、附則第5項の改正規定中「昭和46年度」とあるのは「昭和45年度」と読み替えるものとする。

(昭和46年10月5日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和49年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第29条の改正規定は、昭和49年7月1日から施行し、第5条の高額療養費については、同日以後の療養に要した費用から適用する。

(経過措置)

2 改正前の夕張市国民健康保険条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和49年10月1日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例の規定は、昭和49年度分の保険料から適用し、昭和48年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る保険料の賦課の特例に関する規定の適用)

3 条例附則第7項の改正規定は、納付義務者又はその世帯に属する被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される地方税法附則第33条の2の規定の適用がある場合には、昭和49年度分の保険料についても適用する。この場合において、同項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。

(昭和50年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の夕張市国民健康保険条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた国民健康保険料については、なお従前の例による。

3 第23条の改正規定は、昭和50年度分以降の督促について適用し、昭和49年度分までの督促手数料については、なお従前の例による。

(昭和50年6月18日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第5条の2の改正規定については、昭和50年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、昭和50年度分の保険料から適用し、昭和49年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和50年12月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の夕張市国民健康保険条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和52年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の夕張市国民健康保険条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和52年4月11日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日より適用する。

(経過措置)

2 改正前の夕張市国民健康保険条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和52年12月21日条例第32号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の夕張市国民健康保険条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和53年6月28日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の夕張市国民健康保険条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和54年12月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日以後の出生及び死亡について適用する。

(昭和55年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の夕張市国民健康保険条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和56年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年7月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正前の夕張市国民健康保険条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和57年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、昭和57年度分の国民健康保険料から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(負担緩和に関する特例)

3 昭和57年度から昭和59年度までの国民健康保険料に限り、世帯主以外の被保険者がある場合における新条例第12条第1項の規定の適用については、この規定中「合計額を賦課標準」とあるのは「合計額から、世帯主以外の被保険者(世帯主が被保険者でない場合においては、世帯員である被保険者のうち1人を世帯主とみなす。)がある場合には1人について、昭和57年度においては17万5千円、昭和58年度においては10万円、昭和59年度においては5万円を控除した額を賦課標準」とする。

(昭和57年7月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正前の夕張市国民健康保険条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和58年1月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の夕張市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第10条の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第29条及び第30条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年3月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正前の夕張市国民健康保険条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和59年3月21日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の夕張市国民健康保険条例第5条の2の規定による助産費の支給は、昭和59年4月1日以降の出産について適用し、同年3月31日以前の出産については、なお従前の例による。

(昭和59年7月3日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、夕張市国民健康保険条例附則第7項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の夕張市国民健康保険条例第11条、第18条第2項及び同条第4項並びに第21条第1項の規定は、昭和59年度以後の国民健康保険料について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

3 改正前の夕張市国民健康保険条例附則第9項の規定により読み替えて適用される同条例第21条第1項の規定による昭和58年度分の国民健康保険料の減額については、なお従前の例による。

(昭和60年7月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の夕張市国民健康保険条例第10条から第14条の6まで、第18条及び第21条並びに附則第5項及び第8項の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正前の夕張市国民健康保険条例(以下「旧条例」という。)附則第9項の規定により読み替えて適用される旧条例第21条の規定による昭和59年度分の国民健康保険料の減額については、なお従前の例による。

4 旧条例附則第10項の規定により読み替えて適用される旧条例第12条第1項の規定による昭和59年度分の国民健康保険料の算定については、なお従前の例による。

(昭和61年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の夕張市国民健康保険条例第14条、第21条及び附則第9項の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和61年12月22日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の夕張市国民健康保険条例第5条の2の規定による助産費の支給は、昭和62年3月1日以降の出産について適用し、同年2月28日以前の出産については、なお従前の例による。

(昭和62年6月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の夕張市国民健康保険条例第14条、第14条の6及び第21条並びに附則第9項の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正前の夕張市国民健康保険条例(以下「旧条例」という。)附則第9項の規定により読み替えて適用される旧条例第21条の規定による昭和61年度分の国民健康保険料の減額については、なお従前の例による。

(昭和63年7月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の夕張市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第9条の規定は、平成元年度以降の年度分の保険料について適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第14条、第14条の6、第15条、第21条及び附則第9項の規定は、昭和63年度以降の年度分の保険料について適用し、昭和62年度までの保険料については、なお従前の例による。

4 新条例第24条第1項ただし書の規定は、昭和63年4月1日以降に納入される延滞金について適用する。

5 改正前の夕張市国民健康保険条例附則第9項の規定により読み替えて適用される同条例第21条の規定による昭和62年度分の国民健康保険料の減額については、なお従前の例による。

(平成元年7月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例中、第1条及び第3条の規定は、公布の日から施行し平成元年度から適用するものとし、第2条の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の夕張市国民健康保険条例第14条、第14条の6、第21条及び附則第5項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の夕張市国民健康保険条例附則第8項の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成2年3月31日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の夕張市国民健康保険条例第14条、第14条の6及び第21条の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成3年6月18日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の夕張市国民健康保険条例第14条の6及び第21条の規定は、平成3年度分の保険料から適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成4年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の夕張市国民健康保険条例第5条の2の規定による助産費の支給は、平成4年4月1日以降の出産について適用し、同年3月31日以前の出産については、なお従前の例による。

(平成4年6月30日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の夕張市国民健康保険条例第14条、第14条の6及び第21条の規定は、平成4年度分の保険料から適用し、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成5年7月1日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の夕張市国民健康保険条例第14条、第14条の6及び第21条の規定は、平成5年度分の保険料から適用し、平成4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成6年6月23日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の夕張市国民健康保険条例第14条、第14条の6及び第21条の規定は、平成6年度分の保険料から適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成6年10月3日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の夕張市国民健康保険条例第5条の2の規定による出産育児一時金の支給は、平成6年10月1日以降の出産について適用し、以前の出産については、なお従前の例による。

(平成7年6月22日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の夕張市国民健康保険条例第14条、第14条の6及び第21条の規定は、平成7年度分の保険料から適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成8年6月21日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の夕張市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第14条、第14条の6及び第21条第1項、第2項の規定は、平成8年度分の保険料から適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第21条第3項の規定の適用については、平成8年度分に限り、同項中「6月15日」とあるのは「8月30日」とする。

(平成9年6月20日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の夕張市国民健康保険条例第14条、第14条の6及び第21条の規定は、平成9年度分の保険料から適用し、平成8年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成10年6月19日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の夕張市国民健康保険条例第14条、第14条の6、第21条及び附則第12項の規定は、平成10年度分の保険料から適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成10年9月21日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の夕張市国民健康保険条例第10条の規定は、平成11年度分の保険料から適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成11年6月28日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成12年3月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定については、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の夕張市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第10条から第14条の2、第18条及び第21条の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、新条例第29条及び第30条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年6月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の夕張市国民健康保険条例附則第12項の規定は、平成14年度分の保険料から適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成15年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の夕張市国民健康保険条例第9条、第12条、附則第5項から第8項まで、第10項及び第12項の規定は、平成15年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成15年6月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の夕張市国民健康保険条例第14条、第14条の6、第14条の11、第14条の12、第21条及び附則第5項の規定は、平成15年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年6月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の夕張市国民健康保険条例第10条の2、第14条の7及び附則第5項の規定は、平成17年度分の保険料から適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年6月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の夕張市国民健康保険条例第14条の12、第21条第4項及び附則第6項から第18項までの規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の夕張市国民健康保険条例第5条の2第1項の規定は、平成18年10月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお、従前の例による。

(平成18年12月22日条例第49号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年6月28日条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の夕張市国民健康保険条例第14条の6及び第21条の規定は、平成19年度以後の年度分の保険料について適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の夕張市国民健康保険条例第10条の2から第14条の12まで、第18条及び第21条の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年6月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の夕張市国民健康保険条例第10条の2から第14条の12まで、第18条及び第21条の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年12月18日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行日前に出産した被保険者に係る条例第5条の2第1項の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年6月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の夕張市国民健康保険条例第14条の12及び第21条第3項の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年6月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の夕張市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第12条、第14条、第14条の6、第14条の6の5、第14条の6の9、第14条の11、第18条第1項、第21条、第21条の2、第26条の2、附則第6項及び附則第15項の規定は、平成22年度以降の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年度の介護納付金賦課額の保険料率の特例)

3 平成22年度に限り、新条例第14条の11の規定の適用については、同条中「100分の2.8」とあるのは「100分の2.65」と、「5,600円」とあるのは「5,500円」とする。

(平成23年6月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 平成23年4月1日前に出産した被保険者に係る夕張市国民健康保険条例第8条の2第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

3 改正後の夕張市国民健康保険条例第14条、第14条の6、第14条の6の5、第14条の6の9、第14条の11、第14条の12、及び第21条の規定は、平成23年度以降の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、平成25年度分の保険料から適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年6月20日条例第21号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年6月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の夕張市国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成26年12月18日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行日前に出産した被保険者に係る夕張市国民健康保険条例第5条の2第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年6月12日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の夕張市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成28年6月23日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の夕張市国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年6月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の夕張市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の夕張市国民健康保険条例第6条の規定による葬祭費の支給は、平成30年4月1日以降の葬祭について適用し、同年3月31日以前の葬祭については、なお従前の例による。

(平成30年6月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の夕張市国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和元年6月17日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の夕張市国民健康保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年4月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第16項から第21項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和2年6月17日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の夕張市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年12月15日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第13項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第21条第1項及び附則第6項の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年12月9日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。ただし、附則第16項の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の夕張市国民健康保険条例第5条の2に規定する出産育児一時金の支給は、令和4年1月1日以降の出産について適用し、令和3年12月31日以前の出産については、なお従前の例による。

(令和4年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の夕張市国民健康保険条例の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和5年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る夕張市国民健康保険条例第5条の2の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の夕張市国民健康保険条例の規定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和5年12月14日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第21条の4の規定は、令和5年度分の国民健康の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の当該保険料について適用し、令和5年度分の当該保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの当該保険料については、なお従前の例による。

夕張市国民健康保険条例

昭和45年3月30日 条例第4号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和45年3月30日 条例第4号
昭和45年5月9日 条例第20号
昭和46年10月5日 条例第29号
昭和49年3月25日 条例第12号
昭和49年10月1日 条例第32号
昭和50年3月20日 条例第7号
昭和50年6月18日 条例第15号
昭和50年12月20日 条例第34号
昭和51年3月26日 条例第9号
昭和52年3月18日 条例第6号
昭和52年4月11日 条例第9号
昭和52年12月21日 条例第32号
昭和53年3月23日 条例第8号
昭和53年6月28日 条例第41号
昭和54年3月19日 条例第5号
昭和54年12月21日 条例第19号
昭和55年3月19日 条例第6号
昭和56年3月25日 条例第11号
昭和56年7月1日 条例第22号
昭和57年3月30日 条例第4号
昭和57年7月1日 条例第19号
昭和58年1月20日 条例第3号
昭和58年3月30日 条例第14号
昭和58年6月20日 条例第25号
昭和59年3月21日 条例第8号
昭和59年7月3日 条例第20号
昭和60年7月1日 条例第14号
昭和61年4月1日 条例第13号
昭和61年7月1日 条例第23号
昭和61年12月22日 条例第36号
昭和62年6月18日 条例第23号
昭和63年7月1日 条例第16号
平成元年7月1日 条例第16号
平成2年3月31日 条例第5号
平成2年6月30日 条例第19号
平成3年6月18日 条例第10号
平成4年3月30日 条例第6号
平成4年6月30日 条例第17号
平成5年7月1日 条例第12号
平成6年6月23日 条例第27号
平成6年10月3日 条例第37号
平成7年6月22日 条例第12号
平成8年6月21日 条例第16号
平成9年6月20日 条例第32号
平成10年6月19日 条例第24号
平成10年9月21日 条例第32号
平成11年6月28日 条例第17号
平成12年3月29日 条例第20号
平成13年6月22日 条例第12号
平成15年3月14日 条例第4号
平成15年6月27日 条例第23号
平成17年6月24日 条例第12号
平成18年6月22日 条例第19号
平成18年9月29日 条例第34号
平成18年12月22日 条例第49号
平成19年6月28日 条例第80号
平成20年3月27日 条例第5号
平成20年6月27日 条例第16号
平成20年12月18日 条例第36号
平成21年6月25日 条例第14号
平成22年6月24日 条例第22号
平成23年6月28日 条例第11号
平成25年3月27日 条例第17号
平成25年6月20日 条例第21号
平成26年6月19日 条例第24号
平成26年12月18日 条例第40号
平成27年6月12日 条例第14号
平成28年6月23日 条例第24号
平成29年6月20日 条例第22号
平成30年3月20日 条例第7号
平成30年6月20日 条例第20号
令和元年6月17日 条例第15号
令和2年4月22日 条例第12号
令和2年6月17日 条例第15号
令和2年12月15日 条例第23号
令和3年3月23日 条例第5号
令和3年6月22日 条例第16号
令和3年12月9日 条例第21号
令和4年3月22日 条例第3号
令和5年3月22日 条例第4号
令和5年12月14日 条例第17号