○夕張市税条例施行規則

昭和46年3月22日

規則第4号

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、市税の賦課徴収に関し、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)及び夕張市税条例(昭和25年条例第31号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員)

第2条 条例第2条第1号に規定する市長の委任を受けた市職員は、税務課に勤務する職員で、市税の賦課徴収に従事するものとする。

2 市長は、次に掲げる徴税吏員の職務のうち第1号にあっては市税の賦課徴収に従事する職員に、第2号にあっては市税の徴収に従事する職員に、それぞれ委任する。

(1) 市税の賦課徴収についての調査のための質問又は検査

(2) 市税に係る徴収金の滞納処分

3 市税についての犯則事件の調査を行う徴税吏員は、第1項の徴税吏員のうちから市長が指定する。

(徴税吏員の証書等)

第2条の2 徴税吏員は、市税の賦課徴収について調査のための質問又は検査を行う場合においては、当該徴税吏員の身分を証明する証票(様式第5号)を、市税についての犯則事件の調査を行う場合においては、その職務を指定された徴税吏員であることを証明する証票(様式第6号)を、それぞれ携行しなければならない。

(納税通知書等の様式)

第3条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 納税通知書(条例第2条)様式第1号

(2) 納付書(条例第2条)様式第2号

(3) 納入書(条例第2条)様式第3号

(4) 納入通知書(条例第2条)様式第4号

(5) 削除

(6) 削除

(7) 督促状(法第329条、第334条第371条第457条第485条第539条第611条)様式第7号

(8) 納期限延長申請書(条例第17条の2)様式第8号

(9) 納期限延長(却下)通知書(条例第17条の2)様式第9号

(10) 納税証明請求書(法第20条の10)様式第10号

(11) 納税管理人申告書(条例第22条第45条の3第97条の2第109条の3)様式第11号

(12) 減免申請書(条例第34条第53条第72条第72条の2第115条の2)様式第12号

(13) 減免(却下)通知書(条例第34条第53条第72条第72条の2第115条の2)様式第13号

(14) 相続人代表者指定(変更)(法第9条の2)様式第14号

(15) 相続人指定通知書(法第9条の2)様式第15号

(16) 納付(納入)通知書(法第11条)様式第16号

(17) 納付(納入)催告書(法第11条)様式第17号

(18) 納期限変更告知書(法第13条の2)様式第18号

(19) 強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知書(法第13条の3)様式第19号

(20) 担保権付財産の譲渡に係る徴収通知書(法第14条の16)様式第20号

(21) 担保権付財産の譲渡に係る交付要求書(法第14条の16)様式第21号

(22) 削除

(23) 譲渡担保権者の物的納税責任に係る告知書(法第14条の18)様式第23号

(24) 徴収猶予(期間延長)申請書(法第15条)様式第24号

(25) 徴収猶予(期間延長)通知書(法第15条)様式第25号

(26) 徴収猶予(期間延長)却下通知書(法第15条)様式第26号

(27) 差押財産解除申請書(法第15条の2)様式第27号

(28) 削除

(29) 納税義務消滅通知書(法第15条の7)様式第29号

(30) 保全担保提供命令書(法第16条の3)様式第30号

(31) 保全担保に係る抵当権設定通知書(法第16条の3)様式第31号

(32) 保全差押金額決定通知書(法第16条の4)様式第32号

(33) 交付要求書(保全)(法第16条の4)様式第33号

(34) 交付要求通知書(保全)(法第16条の4)様式第34号

(35) 過誤納金還付(充当)通知書(法第17条及び第17条の2)様式第35号

(36) 過誤納金還付請求領収書(法第17条)様式第36号

(37) 更正(決定)通知書(法第321条の2、第321条の11第368条第400条第420条第435条第480条第533条第606条)様式第37号

(38) 固定資産評価員証(法第353条)様式第38号

(39) 固定資産評価補助員証(法第353条)様式第39号

(40) 第2次納税義務者の納付(納入)金を還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書(政令第6条の13)様式第40号

2 政令第2条第6項の規定による届出の様式については様式第14号を、政令第6条の8において準用する同令第6条の2の3ただし書の納期限変更通知書については様式第18号を、法第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については様式第23号を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については、様式第30号をそれぞれ準用する。

第2節 賦課徴収

(課税台帳等の備付)

第4条 市税を賦課するため、課税台帳その他必要な台帳(様式第41号)を備えるものとする。

(不服申立て)

第5条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「審査法」という。)第4条の規定に基づく法第19条に定める事項について審査請求をする場合は、審査請求書(様式第42号)を市長に提出しなければならない。

2 審査請求に対する裁決は、審査法第50条第1項各号に定める事項を記載した裁決書により審査請求人に通知する。

(担保提供書の提出)

第6条 法第16条、第474条第1項、第601条第3項及び第4項、第602条第2項において準用する法第601条第3項及び第4項の規定により市長が担保を徴するときは、担保提供書(様式第45号)をあわせて提出させるものとする。この場合、法第15条の規定に基づく徴収猶予に係るものについては徴収猶予申請書を、法第474条第1項の規定に基づく納期限の延長に係るものについては納期限延長申請書を、法第601条第3項及び第4項並びに法第602条第2項において準用する法第601条第3項及び第4項の規定に基づく徴収猶予に係るものについては非課税土地・特別譲渡認定申請書又は納税義務の免除に係る期間の延長申請書を、それぞれ提出させるものとする。

(担保提供による抵当権の設定及び抹消の嘱託)

第7条 前条の規定により法第16条第1項第3号から第5号までに規定する担保の提供があつたときは、登記嘱託書(様式第46号)により法務局(地方法務局、支局及び出張所を含む。以下本条において同じ。)に設定登記を嘱託する。

2 前項の規定による登記を抹消するときは、登記嘱託書(様式第47号)により法務局に抵当権設定登記の抹消登記を嘱託する。

(徴収猶予の取消通知)

第8条 法第15条の3の規定により徴収猶予を取り消した場合の通知書は、徴収猶予取消通知書(様式第48号)による。

(延滞金の減免)

第9条 不足税額及び納期限後に納付し、又は納入する市税に係る延滞金の減免に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

第10条 削除

(延滞金の免除)

第11条 法第15条の3第1項に規定する徴収猶予の取消し、法第15条の6第1項に規定する換価の猶予の取消し、又は法第15条の8第1項に規定する滞納処分の執行の停止の取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その事実が生じた日以後の期間に対応する部分の延滞金額は免除しない。

2 法第15条の規定による徴収の猶予又は法第15条の5第1項の規定による換価の猶予をした場合において、納税者又は特別徴収義務者が法第15条の9第2項各号の一に該当するときは、その猶予をした市税に係る延滞金につき、猶予した期間に対応する部分の金額は免除する。

3 滞納に係る徴収金を徴収するために差押えをした場合又は納付し、若しくは納入すべき徴収金の額に相当する担保の提供を受けた場合には、その差押え又は担保の提供がされている期間の延滞金(年14.6パーセントの割合により計算される場合に限るものとし、前項の規定により延滞金の免除がされた場合には、当該免除に係る延滞金を除く。)の2分の1に相当する金額は免除する。

4 法第20条の9の5第2項各号の一に該当する場合の市税に係る延滞金(法第15条の9の規定による免除に係る部分を除く。)につき、当該各号に掲げる期間に対応する部分の金額は免除する。

(納付又は納入の委託を受けることができる範囲)

第12条 徴税吏員は、納税者又は特別徴収義務者が、法第16条の2の規定により有価証券を提供した場合においては、次の各号の一に該当する場合に限り、当該有価証券による納付又は納入の委託(以下「委託」という。)を受けることができる。

(1) 支払人に提示すれば委託を受けた後、直ちに現金化することができる有価証券を提供して委託の申立があつた場合に、その委託を受けることが徴収上便宜と認められるとき。

(2) 徴収猶予又は換価の猶予をした場合において、それらに基づく分納計画に従つて、それぞれの納付又は納入の期日に現金化することができる有価証券を提供して、委託の申出があつたとき。

(3) 徴収猶予又は換価の猶予の条件に該当しないが、金銭で一時に納付又は納入することが困難な事情にあるため、それぞれの納付又は納入の期日に現金化することができる有価証券を提供して委託の申出があつた場合に、その委託を受けることが徴収上有利と認められるとき。

(有価証券の種類)

第13条 徴税吏員が委託を受けることができる有価証券は、その券面金額が委託の目的である徴収金の合計額をこえない小切手、約束手形又は為替手形であつて、かつ、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 市長が定める再委託銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用して、再委託銀行と交換決済しうる銀行を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称を記載した特定線引小切手で、次のいずれかに該当するもの

 振出人が委託する者(以下「委託者」という。)であるときは、夕張市長を受取人とする記名式のもの

 振出人が委託者以外の者であるときは、委託者が夕張市長に取り立てのため裏書したもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形で次のいずれかに該当するもの

 約束手形にあつては振出人、為替手形にあつては支払人(自己あての為替手形をいう。)が委託者であるときは、夕張市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあつては振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあつては支払人が委託者以外のものであるときは、委託者が、夕張市長に取り立てのため裏書したもの

(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に規定する小切手、約束手形及び為替手形で再委託銀行を通じて取り立てることがてき、かつ、支払が特に確実であると認められるもの

(取立費用)

第14条 徴税吏員は、委託を受けようとする場合において、当該有価証券について取り立てのため費用を要するものにあつては、その費用に相当する現金をあわせて納税者又は特別徴収義務者から提供を受けなければならない。

(委託の方法)

第15条 徴税吏員は、前3条の規定により委託を受ける場合は、当該有価証券の提供を受けた後、納付(納入)委託証書(様式第52号)を委託者に交付するものとする。この場合、納付(納入)受託証書原符(様式第53号)に委託者の確認印を押印させるものとする。

(滞納処分の停止)

第16条 法第15条の7又は第15条の8の規定により滞納処分の執行を停止し、又は当該処分の執行の停止を取り消した場合の通知は、滞納処分停止通知書(様式第54号)又は滞納処分停止取消通知書(様式第55号)による。

(換価の猶予)

第17条 法第15条の5又は第15条の6の規定により換価を猶予し、又は当該処分を取り消した場合の通知は、換価猶予通知書(様式第56号)又は換価猶予取消通知書(様式第57号)による。

(徴収の嘱託)

第18条 納税者又は納税者の財産が市外にあるときは、その所在の市町村長に対し徴収嘱託書(様式第58号)により徴収を嘱託する。

2 前項の規定により徴収を嘱託した後においてその事由が消滅したときは、徴収嘱託取消書(様式第59号)によりこれを取り消すものとする。

(書類の送達)

第19条 法第20条の規定により書類の送達をした場合の確認記録は、書類送達記録簿(様式第60号)による。ただし、当該書類の送達が他の帳簿等の記録によつて確認することができる場合は、この限りでない。

第2章 各税

第1節 市民税

(市民税申告書等の様式)

第20条 次の各号に掲げる申告書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) /市民税/道民税/申告書(条例第29条の2)様式第61号

(2) 事務所、事業所又は家屋敷の申告書(条例第29条の2)様式第62号

(3) 法人等の設立又は支店、営業所、出張所等の設置申告書(条例第29条の2)様式第63号

(4) 法人異動申告書(条例第29条の2)様式第64号

(5) 給与支払報告書(法第317条の6)様式第66号

(6) /給与支払報告/特別徴収/に係る給与所得者異動届出書(法第317条の6)様式第67号

(7) 給与所得以外の所得に係る所得割額の普通徴収への変更届(条例第32条の2)様式第68号

(8) 給与支払者異動に伴う特別徴収申告書(条例第32条の2)様式第69号

(9) 特別徴収/市民税/道民税/の納期の特例に係る承認申請書(条例第32条の4の3)様式第70号

(10) 特別徴収/市民税/道民税/の納期の特例の解除に係る届出書(条例第32条の4の4)様式第71号

(11) 法人等の市民税申告書(条例第32条の6)様式第72号

(法人市民税の税額通知)

第21条 法第321条の8第1項後段の規定により申告書の提出があつたものとみなした場合の通知は、法人市民税とみなす申告納付税額通知書(様式第77号)による。

(市民税の特別徴収義務者等)

第22条 条例第32条の3の規定により特別徴収義務者を指定した場合は、市民税・道民税特別徴収税額の通知書(様式第78号)及び市民税・道民税特別徴収税額明細書(様式第79号)により当該特別徴収義務者に通知し、かつ、その特別徴収義務者を経由して市民税・道民税特別徴収税額の通知書(様式第80号)により当該納税義務者に通知する。

(市民税の特別徴収税額の決定又は変更)

第23条 法第321条の4第2項に規定する期日(5月31日)を経過した後において、特別徴収税額を決定した場合又は前条の規定により特別徴収税額を通知した後において、特別徴収税額を変更した場合は、市民税・道民税特別徴収税額の変更通知書(様式第81号)により当該特別徴収義務者に通知し、かつ、特別徴収義務者を経由して市民税・道民税特別徴収税額の変更通知書(様式第82号)により当該納税者に通知する。

(市民税特別徴収義務者の措置)

第24条 市民税の特別徴収義務者は、市民税・道民税特別徴収税額明細書に基づき、特別徴収税額の徴収、納入及び納税者の異動等の状況を明らかにしておかなければならない。

第2節 固定資産税

(固定資産税減額申告書等の様式)

第25条 次の各号に掲げる申告書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産税減額申告書(条例附則第10条の3)様式第83号

(2) 固定資産税減額事由消滅申告書(条例附則第10条の3)様式第84号

(3) 償却資産申告書(条例第55条)様式第85号

(4) 専有部分の床面積割合補正申出書(条例第45条)様式第85号の2

(5) 共有土地の税額あん分割合申出書(条例第45条の2)様式第85号の3

(6) 住宅用地(使用、変更、廃止)申告書(条例第56条)様式第85号の4

(固定資産の評価に関する調書等の様式)

第26条 次の各号に掲げる調書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土地評価調書(法第409条)様式第86号

(2) 画地計算調書(法第409条)様式第87号

(3) 家屋評価調書(法第409条)様式第88号

(4) 木造(非木造)家屋評価調査書(法第409条)様式第89号

(5) 木造家屋評価内訳書(法第409条)様式第90号

(6) 非木造家屋評価内訳書(法第409条)様式第91号

(7) 売買実例価格調査表(法第409条)様式第92号

第27条 削除

(価格の決定通知)

第28条 法第411条又は第417条の規定により固定資産の価格を決定して登録した場合の通知は、固定資産価格決定通知書(様式第93号)による。

(価格の修正通知)

第29条 法第417条又は第435条の規定により固定資産の価格を修正して登録した場合の通知は、固定資産価格修正通知書(様式第94号)による。

第3節 諸税

(軽自動車税の申告書等の様式)

第30条 次の各号に掲げる申告書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 軽自動車税申告書(条例第70条)様式第95号

(2) 軽自動車税/原付/小型特殊/廃車申告書(条例第70条)様式第96号

(3) 削除

(標識等の様式)

第31条 条例第73条に規定する原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識、標識交付証明書及び廃車申告受理証明書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 原動機付自転車(特定小型原動機付自転車(道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)を除く。)及び小型特殊自動車の標識 様式第98号

(2) 特定小型原動機付自転車の標識 様式第98号の2

(3) 標識交付証明書 様式第99号

(4) 軽自動車税/原付/小型特殊/廃車申告受理証明書 様式第99号の2

(標識の交付)

第32条 原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有権が移転した場合において、その定置場所及び本市にあるものに限り、旧所有者に交付した標識は、これを新所有者に交付したものとみなす。

(市たばこ税の申告書等の様式)

第33条 次の各号に掲げる申告書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市たばこ税申告書(修正申告書)(条例第80条)様式第100号

(2) 返還に係る製造たばこの明細書(条例第80条)様式第101号

(3) 市たばこ税還付請求申請書(条例第80条)様式第102号

(鉱産税納付申告書の様式)

第34条 条例第97条の規定による鉱産税の納付申告は、鉱産税納付申告書(様式第103号)による。

(特別土地保有税申告書の様式)

第35条 条例第115条の規定による特別土地保有税の納付申告書は、特別土地保有税申告書(様式第104号)による。

(入湯税に係る申告書等の様式)

第36条 次の各号に掲げる申告書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 入湯税納入申告書(条例第115条の8第3項) 様式第105号

(2) 鉱泉浴場経営申告書(条例第115条の10) 様式第106号

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年3月25日規則第4号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第29号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第46号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第51号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月21日規則第12号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第7号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成27年6月24日規則第17号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年10月28日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月21日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日規則第20号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和5年6月27日規則第11号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

様式 省略

夕張市税条例施行規則

昭和46年3月22日 規則第4号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和46年3月22日 規則第4号
昭和49年3月25日 規則第4号
昭和62年4月1日 規則第9号
平成10年4月1日 規則第11号
平成12年4月1日 規則第22号
平成14年4月1日 規則第29号
平成19年3月16日 規則第33号
平成19年3月27日 規則第46号
平成19年3月29日 規則第51号
平成20年4月21日 規則第12号
平成23年6月30日 規則第7号
平成27年6月24日 規則第17号
平成27年10月28日 規則第30号
平成28年1月21日 規則第1号
平成29年9月29日 規則第20号
令和5年6月27日 規則第11号