○夕張市学校給食共同調理場設置条例施行規則

昭和48年12月22日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 夕張市学校給食共同調理場設置条例(昭和48年条例第40号)の施行については、この規則の定めるところによる。

(組織)

第2条 夕張市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 副所長

(3) 学校栄養職員

(4) 給食調理員

2 所長は、共同調理場を設置する学校の長をもってこれにあてるものとし、上司の命を受け、共同調理場の管理にあたるとともに、業務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

3 副所長は、共同調理場を設置する学校の教頭をもってこれにあてるものとし、所長を補佐し業務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

4 学校栄養職員は、上司の命を受け、給食献立の作成、栄養の改善及び調理の指導を掌る。

5 給食調理員は、上司の命を受け、食品の加工及び食缶、食器等の消毒管理を掌る。

(他規定の準用)

第3条 この規則に定めるもののほか、事務処理及び勤務時間並びに服務に関しては、夕張市教育委員会事務局処務規程(昭和33年教育委員会規程第1号)及び夕張市立学校に勤務する用務員等の勤務に関する規程(昭和43年教育委員会規程第1号)を準用する。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、共同調理場の管理運営に関し、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月2日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年11月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月21日教委規則第3号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

夕張市学校給食共同調理場設置条例施行規則

昭和48年12月22日 教育委員会規則第6号

(平成22年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年12月22日 教育委員会規則第6号
昭和52年12月1日 教育委員会規則第7号
昭和58年3月1日 教育委員会規則第2号
昭和58年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和62年4月2日 教育委員会規則第2号
平成16年11月24日 教育委員会規則第3号
平成22年4月21日 教育委員会規則第3号