○夕張市立学校に勤務する用務員等の勤務に関する規程

昭和43年4月15日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、夕張市立学校(以下「学校」という。)に勤務する用務員、給食調理員、事務補助員(以下「職員」という。)の勤務について、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。

2 勤務時間の始刻及び終刻又は休憩時間については、校長の定めるところによる。

3 校長は、1日の勤務時間を変えず、その始刻及び終刻のそれぞれについて2時間を超えない範囲内において勤務時間を変更することができる。

(休日の変更)

第3条 校長は、必要があると認めた場合は、あらかじめ代るべき日を指定したうえ、勤務を要しない日及び休日を変更することができる。

2 前項の勤務を要しない日及び休日に代るべき日は、勤務を命じた日の前後1週間以内に与えるものとする。

(職務)

第4条 職員は、校長の命を受け、おおむね次の職務に従事する。

用務員

(1) 校舎内外の巡視

(2) 校舎内外の清掃及び軽易な整備作業

(3) 書類の発送、受領及び物品の授受

(4) その他必要な用務

給食調理員

(1) 給食食品の調理及び給食の配分

(2) 給食室内外の衛生保持、給食用機械器具類の整備及び消毒

(3) その他必要な用務

事務補助員

(1) 職員室等の整理、整とん

(2) 文書の配付及び連絡

(3) 文書の浄書及び印刷

(4) その他必要な用務

(非常災害)

第5条 職員は、学校又はその附近に火災その他の非常災害の発生したときには直ちに登校し、校長の指示を受け、指示を受ける暇のないときには、臨機の措置をとらなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年6月21日教委訓令第1号)

この訓令は、平成5年7月1日から施行する。

(平成12年12月22日教委訓令第4号)

この訓令は、平成13年1月1日から施行する。

(平成19年3月23日教委訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日教委訓令第2号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

夕張市立学校に勤務する用務員等の勤務に関する規程

昭和43年4月15日 教育委員会規程第1号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年4月15日 教育委員会規程第1号
平成5年6月21日 教育委員会訓令第1号
平成12年12月22日 教育委員会訓令第4号
平成19年3月23日 教育委員会訓令第6号
平成21年6月30日 教育委員会訓令第2号