○夕張市学校給食共同調理場設置条例

昭和48年12月22日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食調理等の業務を行うため、夕張市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の設置及び運営に必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

夕張市ゆうばり小・夕張中共同調理場

夕張市南清水沢3丁目63番地

(職員)

第3条 共同調理場に所長及びその他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年10月4日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月24日条例第10号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月26日条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年12月24日条例第36号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第88号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月29日条例第19号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日条例第20号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

夕張市学校給食共同調理場設置条例

昭和48年12月22日 条例第40号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年12月22日 条例第40号
昭和50年3月20日 条例第4号
昭和50年10月4日 条例第23号
昭和58年3月30日 条例第11号
昭和60年3月20日 条例第1号
昭和61年4月1日 条例第9号
昭和62年3月24日 条例第10号
平成2年3月31日 条例第4号
平成8年4月1日 条例第5号
平成10年3月26日 条例第15号
平成16年12月24日 条例第36号
平成19年12月21日 条例第88号
平成21年9月29日 条例第19号
平成22年6月24日 条例第20号