○夕張市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則

昭和44年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、夕張市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和44年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、週休日及び休日を除き、午前8時45分から午後5時30分までとする。

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条の2 条例第2条第1項に規定する勤務時間は、1日につき7時間45分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定により短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従って定められた勤務時間)となるように割り振るものとする。

2 任命権者は、条例第2条の2第3項の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、8日以上)の週休日を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務の特殊性により、週休日及び勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること又は週休日を4週間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、8日以上)とすることが困難であると認められる職員については、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更)

第2条の3 条例第2条の3の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第2条の3の規定に基づき割り振ることをやめることとなる4時間の勤務時間は、前項に規定する期間内にある勤務日(同条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)のうち、4時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第2条の3の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき、4時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上になるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対し速やかにその旨を通知しなければならない。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第4条 条例第3条の3第1項の規則で定める期間は、夕張市職員給与条例(昭和31年条例第6号。以下「給与条例」という。)に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第3条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第4条の2第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第21条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第21条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 夕張市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第15条の規定により読み替えられた給与条例第21条第1項ただし書又は第2項に規定する規則で定められた1日の勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第21条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第3条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第3条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(代休日の指定)

第4条の2 条例第4条の2第1項の規定による代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間数と同一の時間数の勤務日等(条例第3条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日の指定をしないものとする。

3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(週休日等の特例)

第5条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又はその他の事情により、前4条の規定によるときは、能率を甚だしく阻害し又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合において、これらの規定により難いときは、市長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替、4時間の勤務時間の割振り変更及び休憩時間につき別段の定めをすることができる。

(正規の勤務時間以外の勤務)

第6条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第3条の2第1項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、それぞれ当該各号に定める時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

3 任命権者は、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策の立案その他の重要な業務であって、特に緊急に処理を要するものと任命権者が認めるものをいう。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合に限り、次に掲げる時間(同項の限度時間を含む。)及び月数を目途として時間外勤務を命ずることができる。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間における1か月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において45時間を超える月数について6か月

4 前2項の規定は、市民の生命、財産に重大な影響を及ぼす緊急事態への対応等、公務の運営上、真にやむを得ない場合においては、適用しない。

5 任命権者は、第2項各号に規定する時間を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

6 前4項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合において必要な事項は、市長が別に定める。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第6条の2 条例第3条の4第1項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この条及び次条第2項において同じ。)の規則で定める者は、次の各号にいずれも該当する者とする。

(1) 条例第3条の4第1項に規定する深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第6条の3 深夜勤務(深夜における勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は、任命権者が定める深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に請求しなければならない。

2 深夜勤務の制限の請求(条例第3条の4第1項の規定による請求をいう。以下同じ。)があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求を行った職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求を行った職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、深夜勤務の制限の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

第6条の4 深夜業務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第3条の4第1項に規定する職員に該当しなくなったこと。

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、当該請求をした職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第6条の5 時間外勤務の制限を請求しようとする職員は、任命権者が定める時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権に請求しなければならない。この場合において、条例第3条の4第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 時間外勤務の制限の請求(条例第3条の4第2項又は同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による請求をいう。以下同じ。)があった場合においては、任命権者は、条例第3条の4第2項又は同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求を行った職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、時間外勤務の制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求があった場合で、条例第3条の4第2項又は同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求を行った職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、時間外勤務の制限の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

第6条の6 時間外勤務の制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務の制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。

(2) 当該請求に係る子が、条例第3条の4第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達したこと。

3 前2項の場合(前項第2号に掲げる場合を除く。)において、当該請求をした職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限等)

第6条の7 第6条の3第6条の4(第1項第3号及び第4号を除く。)第6条の5及び前条(第1項第3号及び第2項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第6条の5第1項中「ならない。この場合において、条例第3条の4第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、第6条の4第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第6条の4第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の」とあるのは「前項」と、同条第3項中「前2項の場合(前項第2号に掲げる場合を除く。)」とあるのは「前2項の場合」と読み替えるものとする。

(年次有給休暇)

第7条 在職1年以上の職員であって過去1年間における勤務日数が全勤務日の8割をこえる者に対し、1年を通じて20日以内の年次有給休暇を与える。

2 在職が1年に満たない職員であって、その在職期間における勤務日数が全勤務日の8割をこえる者に対し、その在職期間に応じた次の年次有給休暇を与える。

1箇月 1日、2箇月 3日、3箇月 5日、4箇月 6日、5箇月 8日、6箇月 10日、7箇月 11日、8箇月 13日、9箇月 15日、10箇月 16日、11箇月 18日

3 定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、20日に条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

4 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

5 前4項の規定によって1年に与えることができる年次有給休暇の日数のうち、その年に与えなかった日数があるときは、その日数を翌年に限って与えることができる。

6 年次有給休暇は、1日若しくは半日又は1時間を単位として与えることができる。

7 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

8 年次有給休暇は、職員の請求する時期に与えなければならない。ただし、任命権者は、正常な業務の運営に支障があると認めるときは、他の時期にこれを与えることができる。

(育児短時間勤務職員等の年次有給休暇)

第7条の2 育児短時間勤務職員等の年次有給休暇は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる職員の区分に応じた日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務の日数及び勤務日ごとの勤務時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日に換算して得た日数

第7条の3 1年を通じ前条に規定する年次有給休暇に残日数がある場合は、これを翌年の休暇に加算する。ただし、加算できる日数は20日を超えることはできない。

2 前項の規定において当該年の翌年の初日に1週間ごとの勤務の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更される場合にあっては、当該残日数に次条に掲げる場合に応じた率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。

第7条の4 勤務形態が変更されるときの当該変更日以後における職員の年次有給休暇の日数は、その年の初日に勤務形態を変更した場合は、第7条の2に規定する日数に前条に規定する前年の年次休暇の残日数を加えて得た日数とし、その年の初日以後に勤務形態を変更した場合において、その年の初日以前に勤務形態を変更していた場合は、その年の初日に付与された日数から変更日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次に掲げる場合に応じた率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、その年の初日以後に変更前の勤務形態を始めた場合は、変更前の勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から変更後の勤務形態を始める日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次に掲げる場合に応じた率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下本条において「斉一型育児短時間勤務」という。)をはじめる場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下本条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当りの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当りの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当りの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当りの勤務時間の時間数で除して得た率

(育児短時間勤務職員等の年次有給休暇の単位)

第7条の5 育児短時間勤務職員等の年次有給休暇は、1日若しくは半日又は1時間を単位として与えることができる。ただし、不斉一型短時間勤務職員の1日を単位とする年次有給休暇は、1回の勤務に割り振られた時間が7時間を超え7時間45分を超えない時間とされている場合で、その勤務時間のすべてを勤務しないときに使用できるものとする。

2 1時間を単位として与える年次有給休暇を日に換算する場合には、次に掲げる勤務の形態の区分に応じた時間数とする。

(1) 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

(2) 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

(3) 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(4) 育児休業法第10条第1項第5号の規定により育児休業条例第12条に規定する勤務形態のうち斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数

(5) 育児休業法第10条第1項第5号の規定により育児休業条例第12条に規定する勤務形態のうち不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(病気休暇)

第8条 病気休暇の期間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、公務又は通勤によらない負傷又は疾病で、療養期間が断続する場合は、その中断する期間が所定基準の最高限度に満たない場合は、その前後の期間を通算する。また前年から引き続いて与える場合においても、両年にわたり引き続く期間が最高限度を超えることができないものとする。

(1) 公務又は通勤による負傷又は疾病

任命権者がその療養に必要と認める期間

(2) 公務又は通勤によらない負傷又は疾病

 結核性疾患 1年以内

 以外の場合 90日以内

2 前項の規定により7日以上の病気休暇を請求する場合は、医師の診断書を提出しなければならない。

3 病気休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとし、1時間を単位として与えられた病気休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

(産前・産後の休暇)

第9条 女性職員が出産する場合においては、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合にあっては、14週間前)から産後8週間を経過するまで休暇を与えることができる。

(育児時間)

第9条の2 生後満1年に達しない子を育てる職員に対しては、1日2回各30分の育児時間を与えることができる。

第10条 削除

(子の看護休暇)

第10条の2 小学校就学前の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が別に定めるその子の世話を行うことをいう。)のため、勤務しないことが相当であると認められる場合、一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)以内の休暇を与えることができる。

(短期介護休暇)

第10条の3 条例第6条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この条において「要介護者」という。)の介護その他の市長が別に定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合、一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内の休暇を与えることができる。

(服喪の休暇)

第11条 職員の親族が死亡した場合においては、服喪のため次の各号に掲げる区分により、休暇を与えることができる。

(1) 父母又は配偶者 7日

(2) 子 5日

(3) 祖父母 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合は7日)

(4) 孫 1日

(5) 兄弟姉妹 3日

(6) 叔父又は叔母 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合は7日)

(7) 父母の配偶者又は配偶者の父母 3日(職員と生計を一にしていた場合は5日)

(8) 子の配偶者又は配偶者の子 1日(職員と生計を一にしていた場合は5日)

(9) 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 1日(職員と生計を一にしていた場合は3日)

(10) 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 1日(職員と生計を一にしていた場合は3日)

(11) 叔父又は叔母の配偶者 1日

2 前項に定める日数は、その事実を知った日から起算し、服喪のため旅行するときは、その往復に要する日数は、前項の日数に加算する。

(法要、結婚及び配偶者出産の休暇)

第12条 職員の父母の法要、職員の結婚及び配偶者が出産した場合においては、それぞれ次の各号に掲げる区分により休暇を与えることができる。

(1) 法要 1日

(2) 結婚 5日以内

(3) 配偶者出産 2日以内

2 前項各号の理由のため旅行するときは、その往復に要する日数は、前項の日数に加算する。

(夏季休暇)

第13条 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合には、一の年の7月から9月の期間内における、週休日、休日又は休日の代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間で、休暇を与えることができる。

(ドナー休暇)

第13条の2 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合、必要と認められる期間の休暇を与えることができる。

(ボランティア休暇)

第13条の3 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき、一の年において5日の範囲内の期間で休暇を与えることができる。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配付その他の被災地を支援する活動

イ 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が別に定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(非常災害の休暇)

第14条 職員が天災地変その他により災害を受け出勤に支障をきたした場合においては、7日以内において休暇を与えることができる。ただし、その災害の程度により任命権者は、休暇の期間を変更することができる。

(出生サポート休暇)

第14条の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合、一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)以内の休暇を与えることができる。

(休暇日数の計算等)

第15条 週休日、休日又は休日の代休日をはさんで有給休暇(年次有給休暇を除く。)を受けた場合においては、週休日、休日又は休日の代休日は、その日数に含めて計算するものとする。

2 第10条の2第10条の3第12条第1項第3号及び前条の休暇(以下この項において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

(介護休暇)

第15条の2 条例第6条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第6条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

5 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに請求しなければならない。

6 前項の場合において、条例第6条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

7 任命権者は、介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(組合休暇)

第16条 条例第7条に規定する組合休暇は、職員から申請があった場合において任命権者が公務に支障がないと認めたときに、その有効期間を定めて与えるものとする。

2 職員は、組合休暇の許可を求める場合には、職、氏名、所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに許可を受けて従事する業務の内容及びその期間を記載した申請書をあらかじめ所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

3 条例第7条第3項の規定に基づき1時間を単位として与えられた許可を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日規則第5号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日規則第6号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第9号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第9号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月19日規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第15条を第16条とし、第14条を第15条とし、第13条を第14条とし、第12条の次に1条を加える改正規定は、平成3年1月1日から適用する。

(平成5年6月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月24日規則第33号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第17号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年6月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第23号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月24日規則第36号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年12月22日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第1項の規定は、施行日以降において病気休暇を承認された日を起算日として適用するものとする。ただし施行日において引き続き1年以上病気休暇を取得している者についてはこの限りではない。

3 改正後の第9条の規定は、施行日以降において新たに産前産後の休暇を取得する者から適用するものとし、施行日において産前休暇を取得中の者については、なお従前の例による。

(平成21年6月25日規則第5号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の夕張市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則第10条の2の休暇については、改正後の夕張市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則第10条の2の休暇として使用されたものとみなす。

(令和3年12月9日規則第21号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の夕張市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則第6条第3項第3号の規定の適用については、同号中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(令和4年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和5年3月7日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)であって改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の夕張市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の規定を適用する。

夕張市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則

昭和44年3月31日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和44年3月31日 規則第3号
昭和48年3月30日 規則第5号
昭和57年3月30日 規則第6号
昭和61年4月1日 規則第9号
昭和62年4月1日 規則第9号
平成3年3月19日 規則第4号
平成5年6月28日 規則第16号
平成7年4月1日 規則第11号
平成9年4月1日 規則第7号
平成9年9月24日 規則第33号
平成10年4月1日 規則第7号
平成11年4月1日 規則第17号
平成12年6月1日 規則第25号
平成14年3月29日 規則第23号
平成14年9月24日 規則第36号
平成18年12月22日 規則第48号
平成21年6月25日 規則第5号
平成22年3月29日 規則第9号
平成22年6月24日 規則第16号
令和3年12月9日 規則第21号
令和4年3月22日 規則第4号
令和5年3月7日 規則第5号