○夕張市事務取扱規程

昭和47年4月25日

訓令第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、事務の迅速かつ確実な処理を図るため、その取扱基準を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 市の事務取扱いについては別に定めあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(文書主義)

第3条 事務を処理するにあたつては、緊急を要する場合のほか、文書をもつて行わなければならない。

(用語の意義)

第4条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課、係 夕張市事務分掌条例(昭和57年条例第13号)第1条及び夕張市事務分掌規則(平成23年規則第6号)第1条第1項及び第2項に掲げる課、係及び各所並びにこれらに準ずる組織をいう。

(2) 所属長 前号に規定する課の長をいう。

(3) 決裁 市長若しくはその委任を受けた者又は夕張市事務専決規程(昭和52年規程第7号。以下「専決規程」という。)による専決者がその権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(4) 専決 専決者が専決規程に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。

(5) 決定 副市長、課長及び係長(課、係に準ずる組織において課長及び係長の職と同等にある者を含む。以下同じ。)が決裁に至るまでの手続過程において、その意思を決定することをいう。

(6) 代決 決裁又は決定を行う者が不在(出張、病気その他の事由により、その意思を決定することができない状態をいう。以下同じ。)である場合において、夕張市事務代決規程(昭和52年規程第8号)に定めた者が不在者に代って決裁又は決定を行うことをいう。

(7) 回議 決裁、決定若しくは承認をうるため、又は意見の調整を図るため、文書をその権限ある者に回付することをいう。

(8) 合議 回議すべき文書のうち、他の課に関連があるときは、協議するため順次関係課に回議することをいう。

(9) 供覧 決裁、決定若しくは承認を求める事案ではないが、参考のため、順次所属上司及び関係課の閲覧に供することをいう。

(10) 到着文書 郵送、使送その他の経路で庁外から市に到着した文書をいう。

(11) 収受文書 到着文書を文書主管課が、一定の手続きにしたがって収受したものをいう。

(12) 配付文書 収受文書を文書主管課が、一定の手続きにしたがって主務室等に配付したものをいう。

(13) 起案文書 配付文書の内容にしたがい、又は発意により事案の処理について原案を記載した文書をいう。

(14) 決裁文書 市長若しくはその委任を受けた者又は専決規程による専決者の決裁を受けた文書をいう。

(15) 発送文書 決裁文書で郵送及び使送等の方法により、文書主管課において、一定の手続きにしたがって発送する文書をいう。

(16) 完結文書 一定の手続きにしたがって施行され、又は事案の処理が完了し、かつ、事件の完結した文書をいう。

(17) 未完結文書 決裁、供覧、施行若しくは処理が完了せず、又は完了してもいまだ当該事件の完結しない文書をいう。

(18) 保管文書 完結文書で、主務課において一定期間保管する文書をいう。

(19) 保管簿冊 保管文書で、特に簿冊に製本されているもの及び各種台帳等をいう。

(20) 保存文書 一定の年限保存すべき文書で簿冊に製本されているもの及び各種台帳等で、主務課において文書庫に保存するものをいう。

(決裁)

第5条 事務の処理は、別に定めあるものを除くほか、主務の係長、課長及び副市長の決定を経て、市長の決裁を受けなければならない。

2 決裁を受けた事務は、すみやかにこれを施行しなければならない。

(帳票等)

第6条 事務の取り扱いに使用する帳票類及び様式は、別表第1のとおりとする。

(主務課の帳簿)

第7条 各課に必要に応じて次の帳簿を置く。

(1) 経由進達簿(様式第9号)

(2) 金券送達簿(様式第15号)

2 各係に次の帳簿を置く。

文書発送簿(様式第11号)

(文書主管課の帳簿)

第8条 文書主管課に次の帳簿を置く。

(1) 特殊文書配付簿 (様式第1号)

(2) 電信配付簿 (様式第2号)

(3) 削除

(4) 削除

(5) 令達番号簿 (様式第10号)

(6) 郵送簿 (様式第12号)

(7) 料金後納郵便差出票(様式第13号)

(8) 削除

(文書主管課)

第9条 文書の収受、配付及び発送は、総務企画課で行うものとする。

2 各課において直接取り扱うべき文書の収受及び発送は、この規程に基づき、当該各所がみずから行うものとする。

(主務室等における文書処理の原則)

第10条 課における文書の処理は、所属長総括のもとにたえず文書の迅速な処理に留意して行い、事件が完結するまでその経過を明らかにしておくとともに、文書の整理及び保管を完全にしなければならない。

(文書の記号及び番号)

第11条 文書の記号は、別表第2に定めるとおりとし、機密文書については、その文書記号の次に「秘」の一字を加えるものとする。ただし、臨時の組織において用いる文書記号は、総務企画課長が定めるものとする。

2 文書の番号は、毎年1月から12月までの一連番号による。ただし、同一事件については、その事件の完結するまで同一番号を用いなければならない。

(例規文書の記号及び番号)

第12条 例規文書は、総務企画課において記号及び番号を付さなければならない。ただし、令達文書のうち達及び指令については、主務課において取り扱うものとする。

2 前項の文書の記号は、別表第3に定めるとおりとする。

3 第1項の文書の番号は、前項の記号ごとに毎年1月から12月までの一連番号とし、その文書記号の前に暦年の数字を付さなければならない。

第2章 収受及び配付

(到着文書の処理)

第13条 到着文書は、総務企画課において収受し、次の各号により処理しなければならない。

(1) 文書は、親展及び入札の表示あるもの又は特定あて名のものを除き、すべて開封し、右下欄余白に受付印(別図)を押す。

(2) 親展文書及び入札書は、封筒の表面下欄余白に受付印を押し、特殊文書配付簿(様式第1号)に記載する。

(3) 書留文書(金券を添付した文書を除く。)は、第1号の手続終了後、その右上欄余白に「書留」と表示し、特殊文書配付簿に記載する。

(4) 金券を添付した文書は、第1号の手続終了後、その右上欄余白に「金券添付」と表示し、特殊文書配付簿に記載する。

(5) 添付物の表示があって添付物が欠けている文書は、その旨を表示し、総務企画課総務係長が認印するとともに、発送者へ照会する。

(6) 不服申立、訴訟その他受付日時が権利の得喪に関する文書は、第1号による手続きのほか、受付の時刻を明記し、取扱者は証印を押し、封筒を添付して、特殊文書配付簿に記載する。

(7) 電報は、電信配付簿(様式第2号)に記載する。この場合、親展電報は閉封のままとし、親展以外のもので約字を用いたものは、訳文を添書きする。

(8) 北海道公報等は、総務企画課総務係長が査閲し、総務企画課において保管する。

(受付印を要しない文書)

第14条 到着文書中戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく届書及び申請書には、受付印を押してはならない。

2 前項のほか、受付印を要しない文書の範囲は、総務企画課長が指定する。

(郵便料金の不足又は未納の文書の処理)

第15条 到着文書のうち、郵便料金の不足又は未納のものがあるときは、官公署発信のもの、その他総務企画課長が必要と認めたものは、その料金を支払って収受することができる。

(時間外到着文書の取扱い)

第16条 執務時間外に到着した文書は、当直員が受領し、次の各号により取り扱わなければならない。

(1) 受領した文書は、当直日誌に記録し、次の執務時間の開始時限後ただちに総務企画課に引き継がなければならない。

(2) 受領した文書のうち、電報その他ただちに処理を要すると認められるものについては、電話又は他の方法により、その要旨を関係者に連絡し、その取扱いについて指示を受けなければならない。

(3) 不服申立、訴訟その他到着の日時が権利の得喪に関する文書については、到着日時を封筒に明記し、当直員の印を押して、第1号の規定により取扱わなければならない。

(配付)

第17条 第13条の規定により処理された文書は、総務企画課が次の各号により、主務所属長に配付しなければならない。

(1) 文書は、総務企画課において、その主管を判定のうえ配付する。

(2) 主管の判定において、2以上の室等に関連する文書は、その関係の深い室等にこれを決定する。

(3) 第13条第2号第3号第4号第6号第7号によるものは、配付の際、主務所属長の受領印を受ける。

(配付文書の処理)

第18条 配付文書を受けた主務所属長は、当該文書を査閲したうえ、受付印の右下余白に認印し、業務担当係長に回付しなければならない。

2 配付文書のうち、処理前に上司の供覧に付する必要のあるものについては、その文書の右上欄外に「一応供覧」の表示をして供覧にしなければならない。

(配付文書の返付)

第19条 所属長は、配付文書のうち当該課の主管でないと思われるものについては、すみやかにその旨を記載した付せんを付けて、総務企画課に返付しなければならない。

2 配付を受けた親展文書及び個人あて文書で、開封後、機密に属せず一般の処理手続きを必要とするときは、あて名人は、その文書の右下欄外に認印し、封筒を添えて総務企画課に返付しなければならない。

3 前項の規定により返付を受けた文書は、総務企画課において第13条第1号の規定により処理し、再び配付しなければならない。

(配付文書の処理期日)

第20条 配付文書は、原則として5日以内に処理しなければならない。ただし、法令等で処理期限が指定されている場合又は当該文書に処理期限が指定されている場合は、その指定された期限内に処理しなければならない。

2 回答を要する文書で、処理期日までにその処理ができない場合は、あらかじめその理由を付けて処理期日前に、上司の承認を得なければならない。

第3章 起案及び回議

(起案)

第21条 事務処理の発議は、起案様式(様式第5号)により次条の基準にしたがい作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、閲覧にとどまるもの又は定例の報告などはその文書の余白に必要事項を記載して処理することができる。

3 軽易なもの又は定例の事項については、帳票又は例文により処理することができる。

4 電報案は、電報発送票(様式第7号)を用いて作成し、約字又は符号のあるときは、必ずこれを用いなければならない。

5 電話又は口頭をもつて受理した事項で、必要と認めるものについては、電話・口頭処理票(様式第8号)によつて処理しなければならない。

6 経由文書は、経由進達簿(様式第9号)によつて処理しなければならない。

(起案の基準)

第22条 文書の起案は、原則として1事案につき1起案とする。ただし、文書の編さん種目及び保存年限が同一性のものである場合は、「2案」、「3案」等の順序により総合起案することができる。

2 文書の起案にあたっては、次の各号に留意して作成しなければならない。

(1) 件名、起案年月日及び起案者の所属を明記して押印する。

(2) 事の重要なものは、立案の趣旨を前議として摘記する。

(3) 立案の経過を知りやすくするため、必要に応じて参考資料又は法規等を添付する。

(4) 文書は、別に定める夕張市公用文に関する規程(昭和35年規程第3号)にしたがい簡単、平易、正確に記載し、訂正の箇所には、訂正者が認印する。

(5) 合議を要するものは、その合議欄に必要職名を記入する。

(6) 合議先の表示は、関係の深い課から順次記入し、順序の定めがないものは、組織順に記入する。

(7) 専決により市長の決裁を要しない起案は、起案用紙の決裁欄をその専決の内容により斜線で削除する。

第23条及び第24条 削除

(合議)

第25条 他の課に関連する事件は、その内容につき、それぞれの事務を掌理する課に合議しなければならない。

2 合議の順序は、事務の課を最初とし、関連の深い課から順次他の課に回議するものとする。

3 合議を受けた関係課は、他の案件に先だって同意あるいは不同意の決定をしなければならない。ただし、検討に日時を要する場合は、あらかじめその理由を起案課に連絡しなければならない。

4 合議事件に異議あるときは、起案課と協議し、意見の調整をしなければならない。

5 合議事件が複雑で緊急を要し、かつ、合議すべき関係課が多い場合には、関係課に同時合議を要請し、会議をもって合議しなければならない。

6 合議事件について、上司の指示によりその原議案を変更又は廃棄したときは、起案者において、その旨、合議先に通知しなければならない。

(合議の特例)

第26条 次の各号の一に該当する文書は、当該各号に掲げる室等に合議又は供覧しなければならない。

(1) 例規文書(達及び指令を除く。) 総務企画課

(2) 市議会に提出する議案 総務企画課

(3) 例規の解釈又は適用の方法に関する案件 総務企画課

(4) 儀式、褒償及び表彰に関する案件 総務企画課

(5) 既定予算外で、かつ、予算に関係する案件 財政課

(6) 市政に重大なる影響を及ぼす案件 総務企画課、財政課

2 前項の文書のうち第1号及び第2号に該当する文書は、その事務が完了したときは、直ちに総務企画課に引き継がなければならない。

(決裁文書の処理)

第27条 決裁の終つた起案文書で実施を要するものは、すみやかに行わなければならない。

2 事件が完結したときは、担当者において、その文書に「完結」と表示し、保管しなければならない。

第4章 令達

(例規文書の種類)

第28条 例規文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により条例とするもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定により規則とするもの

(3) 告示 広く一般に対して、一定の事項を周知させるため公告又は公示するもの

(4) 訓令 室等、係及び各所の全部又は一部若しくはその長に対して、一般的に指揮命令するもの

(5) 庁達 課、係及び各所の全部又は一部に対して、事務執行上、その取扱要領及び処理上必要な事項を定めるもの

(6) 達 特定の個人又は団体に対して指揮命令するもの

(7) 指令 申請及び願い出等に対して指揮及び命令するもの

(令達事務)

第29条 例規文書は、令達文書のうち達及び指令を除くほか、総務企画課において各種類ごとに令達番号簿(様式第10号)に登録のうえ、すみやかに公布等を行わなければならない。

2 令達文書のうち、達及び指令は前項に準じ、主務課で取り扱うものとする。

第5章 発送

(発信者名)

第30条 文書の発信者名は、市長名を用いる。ただし、庁内の往復文書及びこれに準ずるものは、所属長名をもってすることができる。

2 前項の規定による文書の終わりには、担当課係名をかっこ書するものとする。

(発送文書の公印)

第31条 別表第4に掲げる発送文書には、公印を押印しなければならない。

2 前項に規定するもの以外の文書には、公印を省略することができるものとする。

(主務室等の発送手続き)

第32条 主務課において文書を発送する場合は、次の各号に掲げる手続きを経て、発送締切時刻までに総務企画課に回付しなければならない。

(1) 担当者は、文書発送簿(様式第11号)に登録したうえ、その文書番号を該当欄に記入する。

(2) 担当者は、前号の手続き終了後、文書に添付物があれば、それを付け、あて名を記入した封筒に封入する。

(3) 書留及び速達等特殊な取扱いを要する文書は、文書発送簿(様式第11号)にその旨記入するとともに、その封筒又ははがきの表面にその旨を表示する。

2 電報の発送は、電報発送票(様式第7号)による決裁手続きを経て、主務課において行うものとする。

(総務企画課の発送手続き)

第33条 総務企画課において発送文書を受けた場合は、郵便種別ごとに区分し、量目及び料金を検査する。

2 前項により発送取扱いを終了したときは、郵送簿(様式第12号)及び料金後納郵便差出票(様式第13号)に記入のうえ発送する。

(発送の特例)

第34条 料金受取人払により郵送しようとするときは、事前に総務企画課に申し出なければならない。

(出先機関との文書の収受)

第35条 本庁及び各出先機関相互間の文書の収受において、現金、金券及び証書類は、金券送達簿(様式第15号)に記載の上送達するものとする。

2 前項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

第6章 整理、保管、保存及び廃棄

(文書の整理及び保管)

第36条 文書の整理は、主務課の各担当者が互いに協力し、保管文書を完結文書と未完結文書に区分し、常に文書の所在を明らかにし、必要なときすみやかに取り出せるよう、その整理及び保管を完全にしておかなければならない。

(保存年限)

第37条 文書の種別保存年限は、特別の定めがあるものを除くほか、次のとおりとし、保存年限の各区分の基準は次条に定めるところによる。

第1種 永年保存

第2種 10年保存

第3種 5年保存

第4種 3年保存

第5種 1年保存

2 保存年限は、文書完結の翌年度又は翌年から起算する。

(保存年限の各区分の基準)

第38条 永年に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 条例及び規則その他例規の原本

(2) 重要な事業計画及びその実施に関する文書

(3) 市史の資料となる重要文書

(4) 市議会の会議録及び議決書等議会に関する重要文書

(5) 所管行政庁の令達及び通達その他で特に重要な文書

(6) 不服申立及び訴訟に関する文書

(7) 重要な契約書

(8) 任免及び賞罰に関する重要文書

(9) 財産、公の施設及び市債に関する文書

(10) 隣接市町村との境界変更に関する文書

(11) 学校その他重要な機関の設置及び廃止に関する文書

(12) 事務引継ぎに関する重要文書

(13) 重要な市税等各種公課に関する文書

(14) 金銭出納に関し、特に後日の証明上重要な文書

(15) 重要な統計文書

(16) その他重要にして永年保存の必要があると認める文書

2 10年に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 決算の認定を終つた金銭及び物品に関する主な文書

(2) 永年保存を要しない令達文書

(3) 行政執行上必要な統計資料

(4) その他10年保存の必要があると認める文書

3 5年に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) おもな行政事務の施策に関する文書

(2) 市税等各種公課に関する文書

(3) 金銭の支払に関する証拠書類

(4) 行政執行上参考となる統計資料

(5) その他5年保存の必要があると認める文書

4 3年に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) おもな行政事務の施策に関する文書で軽易なもの

(2) 往復文書、願書及び届書等の書類

(3) 文書の収受に関する文書

(4) 勤務についての命令に関する文書

(5) 軽易な任免、賞罰に関する文書

(6) その他3年保存の必要があると認める文書

5 1年に属するものは、前3項に掲げる以外の文書とする。

(完結文書の編集及び装丁)

第39条 完結文書は、完結の順序により、次の各号に従つて編さんしなければならない。

(1) 一般文書並びに令達文書のうち指令及び庁達に関するものにあつては、会計年度別に、法規文書、令達文書(指令、庁達を除く。)及び市議会関係文書にあつては、暦年別に編さんする。ただし、数年にわたる事件に関する文書は、事件完結の年度又は年に編さんする。

(2) 文書の編さん区分は、文書の編さん種別及び保存年限別による。

(3) 二つ以上の事件で、保存年限を異にする場合において、その事件が相互に関連があり、同一事件として編さんすることが適当なときは、長期間の種別とする。

(4) 簿冊の厚さは、約6センチメートルを標準とし、これをこえる場合は分冊する。

(5) 文書に附属する図面等で、編さんに不便なものは、これを別に編さんし、その旨文書に記載する。

2 前項の規定により編さんを終えた文書は、保存表紙を用いて装丁し、保存表紙には、年度又は年、種別及び簿冊名称を明記するものとする。

(編さん簿冊の保管)

第40条 保存文書で編さん装丁を完了したものは、主務課において文書完結の翌年度又は翌年の末日まで保管しなければならない。

(保存文書の管理)

第41条 保管を終えた文書は、文書庫に格納し、管理しなければならない。ただし、1年保存の文書については、この限りでない。

2 保存文書は、文書保存目録(様式第16号)に登録番号及び簿冊名称を明記し、保存管理を適正かつ容易にするものとする。

3 登録番号は、次のとおり表示する。

(1) 番号はアラビア数字で表示をし、最初のけたは年度を表わし、次のけた目は保存年限を表わし、以下は保存年限別の一連番号とする。

(2) 保存年限を表わす数字は、次のとおりとする。

 3年保存 1

 5年保存 2

 10年保存 3

 永年保存 4

4 文書保存目録は2部作成し、1部は主務課長、他の1部は総務企画課長において保管するものとする。

(廃棄)

第42条 保存期間を満了した保存簿冊は、主務課において保存文書廃棄処分目録(様式第17号)を作成し、総務企画課の合議を経て廃棄しなければならない。

2 前項の規定により廃棄する場合は、機密のもの又は他に悪用されるおそれのあるものは、焼却又は切断等の適当な処置を講じなければならない。

(廃棄の特例)

第43条 保存期間が永年の文書で、市長が保存の必要がないと認めたものは、廃棄することができる。この場合においては、前条の規定を準用する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 市役所事務処理に関する規程(昭和25年規程第1号)は、廃止する。

(昭和48年4月10日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月29日訓令第7号)

この訓令は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年8月4日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月1日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年11月1日訓令第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月1日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和59年2月6日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月11日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年9月25日訓令第3号)

この訓令は、平成元年9月25日から施行する。

(平成2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年8月1日訓令第6号)

この訓令は、平成2年8月1日から施行する。

(平成3年7月1日訓令第6号)

この訓令は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年7月1日訓令第2号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年9月26日訓令第3号)

この訓令は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年7月1日訓令第1号)

この規程は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年10月1日訓令第3号)

この訓令は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年7月1日訓令第5号)

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月7日訓令第2号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月8日訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年4月10日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年7月1日訓令第7号)

この規程は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年8月25日訓令第3号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日訓令第3号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年6月28日訓令第5号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年9月26日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年6月22日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年6月30日訓令第9号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月20日訓令第5号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年9月29日訓令第4号)

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月27日訓令第3号)

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(令和3年2月24日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月21日訓令第8号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1

帳票等の種類及び様式

1 特殊文書配付簿 様式第1号

2 電信配付簿 様式第2号

3 削除

4 削除

5 起案様式 様式第5号

6 削除

7 電報発送票 様式第7号

8 電話・口頭処理票 様式第8号

9 経由進達簿 様式第9号

10 令達番号簿 様式第10号

11 文書発送簿 様式第11号

12 郵送簿 様式第12号

13 料金後納郵便差出票 様式第13号

14 削除

15 金券送達簿 様式第15号

16 文書保存台帳 様式第16号

17 保存文書廃棄処分目録 様式第16号

別表第2(第11条関係)

課名

記号

総務企画課

夕総 夕総企 夕情

地域振興課

夕地 夕商観 夕農

財政課

夕財 夕管

税務課

夕賦 夕収

建設課

夕住建 夕都計

土木課

夕土

上下水道課

夕水庶 夕水管

市民課

夕市民 夕健 夕環 夕支

保健福祉課

夕保健 夕包支 夕介護

生活福祉課

夕生福 夕保護 夕子

出納室

夕出

別表第3

例規文書記号

種類

記号

条例

夕張市条例

規則

夕張市規則

告示

夕張市告示

訓令

夕張市訓令

夕張市訓

内訓

夕張市内訓

(主務課文書記号)

庁達

夕張市庁達

指令

(主務課文書記号)指令

別表第4

公印を押印するもの

分類

該当例

(1) 法令等の規定により公印を押印しなければならないもの

財務規則上の契約書、食品衛生法施行規則によるもの、国又は北海道等が定める要綱等により公印を押印することが定められているもの(国への補助金交付申請等)、刑事訴訟法による捜査関係事項の照会に対する回答

(2) 市長又は権限を有する者がその権限を行使するため施行するもの

訓、達、指令(許可、認可等)、告示、公表、公告、勧告、証明、委任状、表彰状、専決処分書、法令に基づき相手方から協議されたもので市長の権限に属するもの又は密接に関連する事項についての同意(又は不同意)などの意思を表示するもの、申請などに対するもので相手方に対して相手の権利の制限など一定の法律効果を持つもの、法律効果の発生要件とされる届出書、権利義務関係などに関わる届出書、法律に基づく協議

(3) 不服申立てに関するもの

補正命令書(達)、裁決書、弁明書及び反論書の提出の通知

(4) その他公印を押印せざるを得ない特別な事情があると認められるもの

身分事項などの照会、他官庁(法務局等)への公用申請

別図

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様式第3号 削除

様式第4号 削除

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様式第6号 削除

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様式第14号 削除

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夕張市事務取扱規程

昭和47年4月25日 訓令第4号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和47年4月25日 訓令第4号
昭和48年4月10日 訓令第7号
昭和49年6月29日 訓令第7号
昭和50年8月4日 訓令第2号
昭和52年12月1日 規程第9号
昭和56年11月1日 訓令第10号
昭和57年7月1日 訓令第8号
昭和57年12月1日 訓令第21号
昭和58年7月1日 訓令第7号
昭和59年2月6日 訓令第2号
昭和59年4月1日 訓令第7号
昭和61年4月1日 訓令第2号
昭和62年4月1日 訓令第1号
昭和62年7月1日 訓令第5号
昭和63年4月11日 訓令第2号
平成元年9月25日 訓令第3号
平成2年3月31日 訓令第3号
平成2年8月1日 訓令第6号
平成3年7月1日 訓令第6号
平成4年4月1日 訓令第1号
平成5年4月1日 訓令第1号
平成6年4月1日 訓令第1号
平成7年7月1日 訓令第2号
平成7年9月26日 訓令第3号
平成8年4月1日 訓令第1号
平成9年7月1日 訓令第1号
平成10年10月1日 訓令第3号
平成11年7月1日 訓令第5号
平成12年4月1日 訓令第3号
平成13年9月7日 訓令第2号
平成14年3月8日 訓令第2号
平成14年4月1日 訓令第7号
平成14年4月10日 訓令第8号
平成15年7月1日 訓令第7号
平成16年8月25日 訓令第3号
平成17年3月31日 訓令第2号
平成17年6月24日 訓令第3号
平成17年6月28日 訓令第5号
平成18年9月26日 訓令第6号
平成19年4月1日 訓令第16号
平成19年12月28日 訓令第19号
平成21年6月22日 訓令第3号
平成23年6月30日 訓令第9号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成27年7月20日 訓令第5号
平成29年9月29日 訓令第4号
平成31年3月26日 訓令第2号
令和元年5月27日 訓令第3号
令和3年2月24日 訓令第2号
令和3年3月9日 訓令第4号
令和5年6月21日 訓令第8号