○夕張市公用文に関する規程
昭和35年4月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 本市公用文の文体及び用字用語並びに形式等については、特別の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(文体)
第2条 公用文の作成に当たつては、簡潔で、分かりやすく、親しみのある表現を用いるものとする。
2 公用文に用いる文体は、原則として「ます」体とする。ただし、法規文書、令達文書(訓令及び訓に限る。)、公示文書及び一般文書のうち議案、契約書等に用いる文体は、様式の部分を除き、「である」体とする。
3 従来の文語体の形式にとらわれずに、口語文として自由な表現で日常一般に使われている、やさしいことばを用いる。
4 全体に統一ある文章として、長すぎて読みにくくならないよう接続詞を用いて、文章を適当に区切るようにする。
5 文章の標題は、平易簡単にして「…………に関する件」は「…………について」のようにする。
(敬称)
第3条 公用文の名あて人に付ける敬称は、「様」とする。ただし、特別の場合は、この限りでない。
(用字用語)
第4条 文字は、漢字とひらがなを交えて用いる。ただし、外国の人名、地名又は借用語その他特に示す必要があるものは、かたかなを用いる。
2 漢字、かなづかい及び送りがなは、次の範囲によることとし誤解の多い漢語及び略語はさける。ただし、人名、地名等でこれによることができないものは、その定まつているものによることができる。
常用漢字表 (平成22年内閣告示第2号)
現代仮名遣い (昭和61年内閣告示第1号)
送り仮名の付け方 (昭和48年内閣告示第2号)
3 一般的な用字用語の使い方は、次のとおりとする。
(1) 漢字にふりがなをつける場合は、その字の上に書く。
(2) 数字は次号に掲げる場合を除き、アラビヤ数字を用いる。
ア 数字のけたの区切りは、3位区切りとし、区切り点は「,」を用いる。ただし、年号・文書番号・電話番号等の特別なものは、区切りをつけない。
イ 小数、分数及び帯分数の書き方は、次の例による。
例
| よい | わるい |
小数 | 0.963 | 0,963 |
分数 | 1/2 | |
帯分数 | 11/2 |
ウ 日時、時刻及び時間の書き方は、次の例による。
例
| 日付 | 時刻 | 時間 | |
普通の場合 | 昭和35年3月1日 | 9時05分 | 10時15分 | 3時間30分 |
省略する場合 | 昭和35・3・1 |
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35・3・1 |
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(3) 漢数字は、次のような場合に用いる。
ア 固有名詞 例:四国、二重橋
イ 概数を示す語 例:四、五日、二、三名、数十日
ウ 数量的な意味のうすい語
例:一部分 一般的 四捨五入
工 慣用的な語 例:一休み 二言目
オ けたの大きい数の単位として用いる場合
よい | わるい |
120万円 | 12万5千円 |
9,400億 125,000円 | 3千円 6百人 |
ただし、単位千円という使い方はよい。
(4) 記号の用い方は、おおむね次のとおりとする。
ア 句読点
まる「。」、「,」及びてん「、」を用い、コンマ「,」はこのほかに数字の区切りに用いる。
イ ピリオド「.」
単位を示す場合、見出し記号につける場合及び省略符号とする場合に用いる。
例:0.05 1.昭・35・3・1
ウ コロン「:」
次にとく説明文又はその他の語句がある場合に用いる。
例:注:………………たとえば:………………
電話:夕張.530
エ なみがた「~」
時・所・数量・順序などを継続的に「………………から………………まで」を示す場合に用いる。
例:夕張~札幌 4~5日
4,500万円~1億3,000万円 第1号~第5号
オ ダッシュ「―」
語句の説明、言いかえ、又は丁目、番地を省略して書く場合に用いる。
例:赤色―国道 青色―市道
例規―条例.規則.規程
本町4―2(本町4丁目2番地)
カ かつこ( )
( )と〔 〕又は「 」を縦書きの場合と同様に用い、特に必要があるときは『 』 〔 〕 { }を用いる。
キ くりかえし符号は、必要に応じ漢字が続くときは「々」を用い、同じかなが続くときは同じかなを続けて書く。
よい | わるい |
別々 いろいろ たびたび | つぎ々 べつヾゝ |
ク 傍点及び傍線は、必要に応じて傍点は語句の上に、傍線は語句の下に書く。
(5) 見出し記号の種類及び用い方は、次のとおりとする。
ア 一般文書の項目を区分するときは、次の例によるものとする。
第1×○○○ ×1×○○○ ××(1)×○○○ ×××ア×○○○ ××××(ア)×○○○ ×××××a×○○○ ××××××(a)×○○○ |
備考1 ×印は、空白にする字数を示す。以下同じ。
2 項目が少ない場合は、「第1」を省いて「1」から用いる。
イ 条例、規則等において条文形式をとる場合は、次の例によるものとする。
第○条×(条名) 2×(項番号) ×(1)×(号番号) ××ア×(号の細分) ×××(ア)×(号の細細分) |
(書式)
第5条 公用文の書式は、別記に定める例によるものとする。ただし、法令等に特別の定めのあるものその他これにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年7月2日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和38年6月27日から適用する。
附則(昭和56年11月1日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1目訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。’
附則(平成3年6月30日訓令第4号)
この訓令は、平成3年6月30日から施行する。
附則(平成23年2月4日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月30日訓令第4号)
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。