○夕張市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成6年10月3日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次の各号に掲げる者が選任されているときは、これらの者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等(以下「登録申請代表者等」という。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「登録申請書」という。)により市長に申請しなければならない。ただし、省令第19条第1項第1号トに規定する代理人(以下「代理人」という。)を置いている認可地縁団体の登録申請代表者等が自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人により申請することができる。

2 前項の登録申請書の代表者等の氏名の次に押印する印鑑は、夕張市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和53年条例第55号)の規定に基づき登録している登録申請代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(登録)

第4条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、当該認可地縁団体につき省令第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。

(印鑑登録原票)

第5条 市長は、前条の規定により印鑑の登録をするときは、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)に印影のほか、規則で定める事項を登録するものとする。

(登録印鑑)

第6条 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとする。

2 次の各号の一に該当する印鑑は、登録を受けることができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等(以下「印鑑登録代表者等」という。)が認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付を受けようとするときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら市長に申請しなければならない。

2 第3条第1項ただし書の規定は、前項の規定による申請をする場合について準用する。

(印鑑登録証明書の交付)

第8条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請者に対して印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録の証明)

第9条 市長は、前条の規定による印鑑登録証明書に、当該印影が登録原票に登録されている印影の写であることを証明し、印影のほか規則で定める事項を記載するものとする。

(印鑑登録の廃止申請)

第10条 印鑑登録代表者等は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により自ら市長に申請しなければならない。この場合において、申請書には第4条の規定により登録されている認可地縁団体印鑑を押印するものとする。

2 印鑑登録代表者等は、登録された認可地縁団体印鑑を亡失したときは、直ちに当該印鑑の登録の廃止を前項の申請書により市長に届け出なければならない。この場合において、第3条第2項に規定する個人印鑑を持参しなければならない。

3 第3条第1項ただし書の規定は、前2項の規定による申請をする場合について準用する。

(登録事項の修正)

第11条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により登録原票の登録事項に変更の必要が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。ただし、認可地縁団体印鑑の抹消に係るものを除くものとする。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により認可地縁団体印鑑として適当でないと認めたとき。

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 市長は、前項第3号又は第4号の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、その旨を、印鑑登録代表者等に認可地縁団体印鑑登録抹消通知書により通知しなければならない。

3 市長は、第10条の規定による申請があったときは、審査した上、当該認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(閲覧の禁止)

第13条 市長は、登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問及び調査)

第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(手数料)

第15条 第8条の規定による印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、手数料条例(昭和24年条例第23号)第2条第1項第1号に規定する額とする。

(夕張市行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定に基づく認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、夕張市行政手続条例(平成9年条例第35号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年6月20日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日条例第33号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

夕張市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成6年10月3日 条例第39号

(平成20年12月1日施行)