○夕張市印鑑の登録及び証明に関する条例
昭和53年12月22日
条例第55号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(印鑑登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請意思の確認)
第4条 市長は、前条の規定により印鑑登録の申請があつたときは、当該申請者が本人であること、及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対し文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることにより行うものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合に限り、規則で定める方法によつてかえることができる。
5 第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになつたときは、当該申請の受理を取消すものとする。
(登録印鑑の規制)
第5条 市長は、登録申請された印鑑が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を受理できない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が不適当と認めたもの
(印鑑の登録)
第6条 市長は、第4条の規定による確認を終つたときは、印鑑登録原票に印影のほか、規則で定める事項を登録しなければならない。
(印鑑登録証の交付)
第7条 市長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対し、印鑑登録証を直接交付するものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著じるしく汚染又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えて申請することができる。
2 市長は、前項の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に印鑑登録証を再交付するものとする。
(印鑑登録証の亡失届)
第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、ただちに市長に対しその旨を届出なければならない。
(登録事項の修正)
第10条 印鑑登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項に変更を生じたときは、印鑑登録原票登録事項変更届に印鑑登録証を添えて市長に届出なければならない。
2 市長は、登録事項に変更があることを知つたときは、職権で登録事項を修正することができる。
(印鑑登録の廃止申請)
第11条 印鑑登録者又はその代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証及び登録印鑑(亡失した場合を除く。)を持参し、印鑑登録の廃止を申請しなければならない。
(1) 登録を受けている印鑑を廃止するとき。
(2) 登録を受けている印鑑を亡失したとき。
(印鑑登録のまっ消)
第12条 市長は、印鑑登録者について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録をまっ消しなければならない。
(1) 第9条の規定による届出があったとき。
(2) 前条の規定による申請があったとき。
(3) 法の規定により、住民票が消除されたとき、又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げるものでなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(4) 後見開始の審判を受けたとき。
(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したとき(登録されている印影を変更する必要がない場合を除く。)。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が印鑑登録をしておく理由がないと認めたとき。
(印鑑登録証明書の申請)
第13条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を持参し、印鑑登録証明書交付申請書により印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第14条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(印鑑登録の証明)
第15条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写であることを市長が証明するものとし、併せて規則で定める事項を記載するものとする。
2 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票の複写により交付する。ただし、やむを得ない理由があるときは、印鑑登録原票の転記によることができる。この場合において、市長は、登録印鑑の提出を求めなければならない。
(手数料)
第16条 印鑑登録証明書の交付及び印鑑登録証の交付を受けるときは、手数料条例(昭和24年条例第23号)に定める手数料を納付しなければならない。
(閲覧の禁止)
第17条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問、調査)
第18条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(夕張市行政手続条例の適用除外)
第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、夕張市行政手続条例(平成9年条例第35号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、昭和55年3月31日までの間においてこの条例に基づく印鑑の登録が完了するまでの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。
3 前項の期間内に行う印鑑登録証明については、最初の申請に限り、旧条例による印鑑証明をもつてかえることができる。
附則(昭和62年3月13日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月20日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月15日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第39号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月28日条例第32号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月12日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取り扱い)
2 市長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権でまっ消するものとする。この場合において、登録のまっ消については、印鑑の登録を受けている者に通知するものとする。
3 改正法施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人にあって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(令和元年12月12日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第32号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。