○手数料条例
昭和24年3月31日
条例第23号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
第2条 手数料を徴収する事項及びその料金は、次のとおりとする。
(1) 証明手数料 1件につき 500円
(2) 謄抄本交付手数料 1通につき 500円
(3) 印鑑登録証交付手数料 1枚につき 500円
(4) 閲覧手数料 1件につき 400円
(5) 集合煙突漏煙検査手数料 1基につき 700円
(6) ホームヘルパー派遣手数料 介護保険法第41条に規定する訪問介護に係る厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の10に相当する額
(7) 印刷物等の交付 そのつど市長がこれを定める。
(8) 地籍調査成果品の閲覧、複写に関する手数料
種別 | 閲覧 | 複写 | ||
単位 | 金額 | 単位 | 金額 | |
| 枚 | 円 | 枚 | 円 |
1 地籍図根点(三角・多角)網図 |
| 500 |
| 1,000 |
2 地籍図根点(三角・多角)成果簿 | 点 | 200 | 枚 | 1,000 |
3 地籍図 | 枚 | 300 | 枚 | 500 |
4 地籍図集成図 | 枚 | 500 | 枚 | 1,000 |
5 地籍細部測量成果簿 | 点 | 200 | 枚 | 1,000 |
6 面積測定成果簿 | 枚 | 300 | 枚 | 500 |
7 前各号に該当しないもの | 枚 | 200 | 枚 | 300 |
(9) 消防法の規定により行う製造所、貯蔵所、又は取扱所に関する事務について徴収する手数料 別表のとおり
(10) 戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく事務に関する手数料
ア 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付(本籍地が夕張市でない戸籍の謄本又は戸籍証明書を含む。) 1通につき 450円
イ 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 350円
ウ 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時にその戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円
エ 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付(本籍地が夕張市でない除かれた戸籍の謄本又は除籍証明書を含む。) 1通につき 750円
オ 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 450円
カ 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時にその除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円
キ 届出若しくは申請の受理の証明書の交付、届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は届書等情報の内容の証明書の交付 1通につき 350円(ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円)
ク 届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 書類又は届書等情報の内容を示したもの1件につき 350円
(11) 臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円
(12) 鳥獣飼養登録票の交付手数料 1件につき 3,400円
(13) 〃 の更新手数料 同 3,400円
(14) 〃 の再交付手数料 同 3,400円
(15) 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 同 8,400円
(16) 住宅用家屋証明申請手数料 同 1,300円
(17) 優良住宅新築認定申請手数料
ア のべ面積が100平方メートル以下 同 6,200円
イ 〃 100平方メートルを超え500平方メートル以下 同 8,600円
ウ 〃 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 同 13,000円
エ 〃 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 同 35,000円
オ 〃 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 同 43,000円
カ 〃 50,000平方メートルを超えるもの 同 57,000円
(18) 優良宅地造成認定申請手数料 同 86,000円
(19) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第78条に規定する審査請求に係る関係書類等の写しの交付手数料 片面1枚につき 10円(カラーにあっては20円)
2 土地は1筆、建物は1棟、公簿、公文書、図面は1冊、公課は税種、税目、年度別をもって1件とする。
3 住民票及び戸籍の附票原簿の閲覧については、1世帯を1件とする。
第3条 奥書、認証問合せなど何等の名義をもってする文書で事実を認証するものは、前条の証明手数料を徴収する。
第4条 次の各号の一に該当するものは、手数料を徴収しない。
(1) 一般に周知の必要ある公文書の閲覧の請求があつたとき。
(2) 国又は他の地方公共団体、その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため請求があつたとき。
(3) 公費の扶助を受けている者又は市長において手数料納付の資力がないと認めた者から請求があつたとき。
2 市長は、公益上若しくは特別の事由により必要と認めたときは、手数料の全部又は一部を徴収しないことができる。
第5条 手数料は、すべて請求の際これを徴収する。既に納めた手数料は、請求事項を変更又は取り消してもこれを還付しない。
第6条 この条例施行について必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
1 この条例は、昭和24年4月1日から施行する。
2 昭和23年10月13日条例第29号は廃止する。
附則(昭和24年4月30日条例第35号)
この条例は、昭和24年5月1日から施行する。
附則(昭和24年9月2日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和24年7月1日から適用する。
附則(昭和25年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和25年11月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和25年12月20日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和26年6月28日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。
附則(昭和26年7月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年7月10日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年9月2日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年4月1日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 自動車運転免許に関する手数料条例(昭和25年条例第30号)は、廃止する。
附則(昭和28年9月18日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年11月5日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年7月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附則(昭和30年12月27日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年12月27日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年12月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年9月30日から適用する。
附則(昭和36年3月29日条例第4号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年3月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年1月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、旧住民票による写しの交付手数料については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和53年3月23日条例第16号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年7月3日条例第19号)
この条例は、昭和59年7月10日から施行する。
附則(昭和59年12月24日条例第34号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和60年12月21日条例第23号)
この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和62年3月13日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月21日条例第22号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年9月24日条例第16号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年10月3日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年9月26日条例第20号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日条例第10号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成9年6月20日条例第30号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年9月21日条例第31号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年9月22日条例第22号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成11年12月17日条例第33号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(ホームヘルパー派遣手数料に関する特例)
2 平成12年4月1日前おおむね1年の間にホームヘルプサービスの利用実績がある者で、その属する世帯の生計を主として維持する者が所得税非課税者(生活保護受給者を含む。)であるものの平成15年7月1日から平成17年3月31日までのホームヘルパー派遣手数料の額については、改正後の条例第2条第1項第6号中「100分の10」とあるのは「100分の6」とする。
附則(平成12年9月22日条例第41号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第49号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年9月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月14日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月27日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の改正規定中第2条第1項第12号、第13号及び第14号中「許可証」を「登録票」に改める部分 公布の日
(2) 第2条の改正規定 平成15年7月1日
(3) 第1条の改正規定中同項中第18号を第19号とし、第4号から第17号までを1号ずつ繰り下げ、第3号の次に次の1号を加える部分 平成15年8月25日
附則(平成16年12月24日条例第34号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第11号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月16日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月28日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月28日条例第26号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月12日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第23号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月26日条例第18号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年6月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年2月29日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条第1項第10号関係)
事務の種類 | 区分 | 手数料の額 | ||||
(1) | 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認 |
| 5,400円 | |||
(2) | 法第11条第1項前段の規定による設置の許可 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | |||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | |||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | |||||
特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | |||||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | |||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | |||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | |||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | |||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | |||||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | |||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | |||||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | |||||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | |||||
積載式移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | |||||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | |||||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | ||||
屋内給油取扱所 | 66,000円 | |||||
第1種販売取扱所 | 26,000円 | |||||
第2種販売取扱所 | 33,000円 | |||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | ||||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | |||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | |||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||||
(3) | 法第11条第1項後段の規定による変更の許可 |
| (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)で定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、(2)の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
(4) | 完成検査 | 設置の完成検査 | (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、(2)の区分。以下この項において同じ。)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
変更の完成検査 | (2)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | |||||
(4の2) | 法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認 |
| 5,400円 | |||
(5) | 法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係る完成検査前検査 | 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | |||||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | |||||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | |||||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | |||||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | |||||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | |||||
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | |||||
(5の2) | 法第11条第1項後段の規定による変更の許可に係る完成検査前検査 | 水張検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |||
水圧検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |||||
基礎・地盤検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||||
溶接部検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||||
岩盤タンク検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||||
(6) | 法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 460,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 750,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | |||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | |||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 | ||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 |