○夕張市公共料金口座自動振替払取扱規程
令和5年12月25日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、夕張市会計規則(昭和39年規則第5号。以下「規則」という。)第73条の2第3項の規定に基づき、公共料金口座自動振替払に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 規則第73条の2第1項に規定する別に定める公共料金は、電気料金、水道料金、下水道料金、ガス料金、電信電話料金(通信用回線使用料、電話使用料、通信料、通話料、電報料金その他の電気通信役務の提供を受ける契約に基づくものに係る料金を含む。)、放送受信料及び料金後納郵便で、同一の債権者に対して定期的に支払う経費(これらに類する支出で、支出事務の効率化のため口座自動振替払を利用することが適当であるとして別に市長が指定したものを含む。)とする。
2 口座自動振替払とは、公共料金の債権者である事業者(以下「事業者」という。)が指定した期日に、口座自動振替払専用口座から事業者の預金口座に自動的に振り替える方法により支出することをいう。
(口座自動振替払の申出等)
第3条 公共料金の予算を所管する課等の長(以下「主管課長等」という。)は、公共料金の口座自動振替払を開始、変更又は廃止しようとするときは、あらかじめ会計管理者にその旨を申し出るものとする。
(資金前渡)
第4条 口座自動振替払により公共料金を支払うため、当該支払に要する資金について会計管理者に前渡することができる。
2 前項の規定による資金前渡(以下「公共料金資金前渡」という。)の支出負担行為兼支出命令票には、会計管理者の請求印及び領収印の押印を要しない。
3 規則第52条第2号の規定にかかわらず、公共料金資金前渡の請求は、2月以上の経費予定額とすることができる。
4 規則第54条の規定にかかわらず、公共料金資金前渡された資金の支出負担行為兼支出命令票には、支出の根拠を証する書類の添付を要しない。
6 公共料金資金前渡された資金は、口座自動振替払専用の決済用口座において管理するものとする。
(資金前渡の精算の特例)
第5条 前条の規定による公共料金資金前渡の精算は、規則第56条第1項第2号の規定にかかわらず、各公共料金の年度の最終月の支払終了後30日以内に行うことができる。
(口座自動振替払によらない公共料金の支払)
第6条 口座自動振替払によらない公共料金については、事業者から送付される請求書、納付書等に基づき、規則所定の支出手続及び支払方法により支払を行うものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年1月1日から施行する。