○夕張市会計規則

昭和39年3月31日

規則第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市の会計事務については、法令その他特別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課等 市役所の課(課所管の各機関を含む。)、福祉事務所、議会事務局、監査事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、教育委員会事務局(教育委員会所管の各機関を含む。)及び消防本部をいう。

(4) 歳入調定者 歳入の調定に関する事務を取り扱う権限を与えられた職員をいう。

(5) 支出命令者 支出命令に関する事務を取り扱う権限を与えられた職員をいう。

(6) 出納員等 出納員、分任出納員、現金取扱員及び会計員をいう。

(7) 委託収納員等 令第158条第1項の規定による徴収又は収納事務並びに令第165条の3の規定による支出事務の委託を受けている者をいう。

(8) 納入通知書等 納税通知書、納入通知書、返納通知書、更正通知書及び過誤納金還付通知書をいう。

(9) 指定金融機関 北洋銀行をいう。

(10) 収納代理金融機関 北海道信用金庫夕張中央支店、北海道労働金庫岩見沢支店夕張出張所及び夕張市農業協同組合(各店舗を含む。)をいう。

(11) 財務会計システム 市が設置する電子計算組織(特定の事務を処理するために電子計算機とその関連機器を結合したものをいう。以下同じ。)で市の会計事務を処理するものをいう。

(12) 磁気テープ等 電子計算組織によって作成された磁気テープ及びフロッピーディスクをいう。

(金額及び数字の訂正)

第3条 収支に関する証書(財務会計システムにより作成した帳票を除く。)の金額、数量等の数字は、これを訂正することができない。ただし、やむを得ない場合においては、首標金額の内容となる金額、数量等の数字についてのみ訂正することができる。この場合においては、1線を引き、その右側又は上部に正書し、訂正、削除した文字が明らかに読みうるようにして、責任者の認印を押さなければならない。

(金額の書体)

第4条 納入通知書その他これに類する文書又は請求書、領収書等、金銭の収支についての文書並びに証書類に記載する首標金額の数字は、アラビア数字又は壱・弐・参・拾の書体を用いなければならない。

(会計相互間の資金の運用)

第5条 会計管理者は、一般会計及び特別会計において資金に不足を生じ、支払に支障があるときは、当該年度内に限り、相互に一時運用することができる。

2 会計管理者は、一般会計又は特別会計において資金に不足を生じ、支払に支障があるときは、当該年度内に限り、歳入歳出外現金のうち、支出又は振替に支障のない限度においてこれを一時運用することができる。

第2章 出納員、会計職員及び委託収納員等

(出納員、会計職員の職名及び職務)

第6条 法第171条の規定に基づく出納員及び会計職員は、次のとおりとする。

(1) 出納員 現金出納員

(2) 会計職員 現金分任出納員、現金取扱員及び会計員

2 出納員等の設置課所等及びその取り扱う事務は、別表第1のとおりとする。

3 宿日直を命じられた職員は、当該宿日直時間内において現金取扱員をあわせて命じるものとし、火葬場使用料の収納事務を取り扱うものとする。

(委託収納員等の職務)

第6条の2 委託収納員等の取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 共同浴場入浴料金の収納

(2) 火葬場使用料の収納

(3) し尿処分手数料の収納

(任免等の通知)

第7条 市長は、出納員等を任免したときは、その者の職氏名及びその取り扱う事務を会計管理者に通知しなければならない。

2 市長は、使用料等の徴収及び収納等を私人に委託したときは、その者の住所、氏名及び委託事務を会計管理者に通知しなければならない。

(事務の一部の委任)

第8条 会計管理者は、第6条別表第1の事務(出納係関係を除く。)の一部を、当該課所等の現金出納員に委任するものとする。

2 前項により委任を受けた現金出納員は、その委任事務の一部を現金分任出納員に委任することができる。この場合は、市長に申し出てその承認を受けなければならない。

3 現金出納員は、前項によりその事務の一部を現金分任出納員に委任したときは、ただちに会計管理者に報告しなければならない。

(身分証明書)

第9条 会計管理者の事務の一部の委任を受けた現金出納員及び現金出納員の事務の一部の委任を受けた現金分任出納員並びに委託収納員等は、市長の発行する身分証明書を携行し、納入義務者の要求があるときは、これを示さなければならない。

(会計管理者及び出納員の検査)

第10条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員等の事務の処理に関し、及び現金出納員は、必要があると認めるときは、現金分任出納員の事務の処理に関し、随時検査をすることができる。

(所属長の監督)

第11条 所属長は、出納員等の事務の処理に関し、常に必要な監督をしなければならない。

第12条 削除

(事務の引継)

第13条 出納員等がその職を免ぜられたときは、発令の日から5日以内に書類、帳簿等を後任者に引き継がなければならない。この場合、各帳簿には引継年月日を記入し、引継者及び引受者双方において署名し、かつ、認印を押さなければならない。

2 前項の場合において後任者が定まらないときは、出納員及び現金取扱員は会計管理者に、分任出納員は出納員(出納員がないときは会計管理者)に引き継がなければならない。

3 前2項の引継が終ったときは、引受者はただちに会計管理者に報告しなければならない。

第3章 指定金融機関

(法令等の厳守)

第14条 指定金融機関は、その事務の取扱については、法令及びこの規則その他関係諸規定を守り、かつ、市長並びに会計管理者の指示に従わなければならない。

(職員の派出)

第15条 指定金融機関は、公金の収納及び支払の事務を取り扱わせるため、市役所に職員を派出(指定金融機関の休日を除く。)しなければならない。

(派出職員の執務時間)

第16条 市役所に派出された指定金融機関の職員(以下「派出職員」という。)の執務時間は、午前9時10分から午後4時までとする。

2 会計管理者から特別の必要に基づいて要求があるときは、前項の規定にかかわらず、延長しなければならない。

(印鑑等の届出)

第17条 指定金融機関は、その職務上使用する印鑑及び派出職員の氏名並びにその印鑑を会計管理者に届出なければならない。その変更のあったときも同様とする。

(損失金の賠償)

第18条 指定金融機関は、事務の取扱上生じた次に掲げる損失金を賠償する責を負うものとする。この場合、指定金融機関がその責を果さないときは、市長は、催告しないで、第20条の担保を処分して賠償金に充て、なお、不足するときはその不足額を追徴するものとする。

(1) 偽造若しくは変造その他不正の小切手により支払つた損失金

(2) 偽造若しくは変造の通貨をもつて収納した損失金

(3) 水害、火災、盗難その他不可抗力により生じた損失金

(4) その他事務取扱上の誤りにより生じた損失金

(預金及び利子)

第19条 指定金融機関は、その収納した現金はすべて会計管理者名義の預金とし、協定の定めるところにより利子を支払わなければならない。

(担保の提供)

第20条 指定金融機関は、市に対し、協定の定めるところにより担保を提供しなければならない。

(指定の解除)

第21条 指定金融機関が、その事務取扱について法令又はこの規則若しくは協定事項に違反したとき、又は市の都合により必要があると認めるときは、1月前の予告をもつて指定金融機関の指定を解除することができる。この場合、指定金融機関は異議を申し立て又は損害の賠償を求めることができない。

2 指定金融機関は、その指定の解除を求めようとするときは、1月前までに市長に申し出なければならない。

3 指定金融機関は、前2項の規定によつて、その指定を解除されたときは、ただちに引継計算書並びに預金を添え、一切の事務を市に返還しなければならない。

4 前項の手続が完了したときは、第18条による賠償の事実がある場合を除き、市長は、前条により提供された担保をすみやかに返還しなければならない。

(歳計現金在額報告書)

第22条 指定金融機関は、当日の現金の収納及び支払い並びに現金在額その他必要事項をまとめて、歳計現金在額報告書を作成し、当日中に会計管理者に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定に準じて、当月分の歳計現金在額報告書を作成し、翌月の5日までに会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、前2項による歳計現金在額報告書の提出があったときは、ただちに市長の閲覧に供するものとする。

(検査)

第23条 会計管理者は、年1回指定金融機関における現金の出納事務及び現金の状況を検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、随時前項に準じて検査することができる。

3 前2項の規定は、収納代理金融機関における現金の収納事務について適用する。この場合においては、指定金融機関の立会を求めるものとする。

第4章 収入

(歳入の調定)

第24条 歳入調定者は、歳入について債権が確定したときは、ただちにこれを調定しなければならない。ただし、事前に調定することのできないものについては、収入後に調定することができる。

2 調定は、財務会計システムにより作成した調定票によりこれを行う。

(調定の変更)

第25条 歳入調定者は、既に調定した歳入について変更を生じたときは、ただちに、その変更額について調定しなければならない。

(調定の会計管理者への通知)

第26条 歳入調定者は、前2条により調定したときは、調定票により、ただちに会計管理者に通知しなければならない。

(納入の通知)

第27条 歳入調定者は、調定した歳入を納入通知書により、納入義務者に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入については、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 使用料及び手数料

(2) 物品の売払代金

(3) その他性質上、納入通知書により難いと認められる収入金

3 納入通知書は、納期限の10日前までに納入義務者に到着するように送付しなければならない。

(調定額の変更による通知)

第28条 歳入調定者は、調定額を変更したときは、ただちに次の各号の手続をしなければならない。

(1) 調定額を増額したときは、増加額について、あらたに納期を定め、前条第3項に準じて納入義務者に納入通知書を送付する。

(2) 調定額を減額したときは、更正通知書により納入義務者に通知する。

(納期の決定)

第29条 歳入調定者は、法令又は契約等により納期の定まつているもののほか、税外諸収入の納期を決定するときは、納入通知をする日から15日以内としなければならない。

(納入通知書等の再発行)

第30条 納入義務者が、納入通知書等を亡失又は損傷したときは、申し出により、当該通知書を再発行することができる。

2 前項により納入通知書等を再発行するときは、発付年月日及び納期を変更することなく、かつ、欄外に「再発」と表示して交付しなければならない。

(過誤納金の払戻)

第31条 歳入調定者は、歳入の過納又は誤納となった金額を当該年度の歳入から払いもどすときは、支出の手続の例により、財務会計システムにより作成した還付票を会計管理者に送付し、あわせて過誤納金還付通知書により当該納入義務者に通知しなければならない。

(指定金融機関等の収納)

第32条 指定金融機関及び収納代理金融機関は、納入義務者から現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の納付を受けたときは、これを収納し、領収書に当該金融機関所定の領収印を押して交付しなければならない。

2 前項の場合において、納期を過ぎたものについては延滞金を、督促状の発付されたものについては督促手数料をあわせて収納しなければならない。

3 収納代理金融機関は、第1項により現金を収納したときは、翌営業日の午前中に指定金融機関の会計管理者名義の預金口座に払い込まなければならない。

(出納員等の収納及び払込)

第33条 出納員等及び委託収納員等は、納入義務者から現金の納付を受けたときはこれを収納し、領収書に所定の領収印を押して交付しなければならない。

2 前項の場合において、納期を過ぎたものについては延滞金を、督促状の発付されたものについては督促手数料をあわせて収納しなければならない。ただし、延滞金については、委託収納員はこれを収納することができない。

3 出納員等及び委託収納員等は、前2項の規定により現金を収納したときは、その翌日(翌日等が指定金融機関の休業日の場合は、翌営業日とする。)までに現金払込書により指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、特に会計管理者の承認を得たときは、この限りでない。

4 出納員等は、出張徴収等により現金を収納した場合は、前項の規定にかかわらず、当該地区における金融機関を通じて即日指定金融機関に払い込まなければならない。

(金銭登録器による収納等)

第33条の2 手数料及び使用料等のうち、金銭登録器により収納するものについては、第27条及び前条の規定にかかわらず、金銭登録器の領収伝票をもつて納入通知書又は領収書に代えることができる。

(口座振替による収納)

第34条 口座振替の方法により納付しようとする者は、あらかじめ口座振替納付申請書に納入通知書等を添え、指定金融機関又は収納代理金融機関に提出するものとする。

2 指定金融機関又は収納代理金融機関は、当該納入通知書等の納期に至つたときは、ただちに口座振替をしなければならない。

3 前項の口座振替を行う場合においては、別に定めるところにより、納入通知書等又は市が交付する磁気テープ等により行うものとする。

4 指定金融機関又は収納代理金融機関は、前2項に規定する口座振替を終えたときは、当該収納に係る納入通知書等又は磁気テープ等を歳入調定者に送付しなければならない。

5 預金口座がなく又は残高がないため振替できないときは、指定金融機関又は収納代理金融機関は、ただちに当該納入通知書等を申請者に返還しなければならない。

(小切手による納付)

第35条 令第156条第1項第1号に規定する小切手等の支払地について市長が定める区域は、全国の区域とする

2 指定金融機関、収納代理金融機関又は出納員等は、次の各号に掲げる小切手の納付があつたときは、その受領を拒絶しなければならない。

(1) 盗難、遺失にかかるもの又はそのおそれのあるもの

(2) 偽造若しくは変造のもの又はそのおそれのあるもの

(3) 最近6月以内に不渡小切手を出した者を振出人とするもの

(4) 裏面に納付者の住所氏名の記載のないもの。ただし、納入義務者が自ら振り出したものについてはこの限りでない。

(5) その他支払が確実でないと認められるもの

(不渡小切手の処理)

第36条 指定金融機関又は収納代理金融機関は、納付された小切手で、支払人がその支払を拒絶したときは、当該小切手を、会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項による小切手の提出を受けたときは、次の各号により処理しなければならない。

(1) 不渡証券整理簿に記載整理する。

(2) 納付者に対し、小切手不渡通知書により通知する。

(3) 歳入調定者に対し、収納取消通知書により通知する。

(4) 収入整理票の消込が終了しているときはこれを取消し、欄外に「小切手不渡により再発行」と表示する。

3 歳入調定者は、前項第3号の通知を受けたときは、ただちに納入通知書等を再発行の上、納入義務者に送付しなければならない。

(郵便振替口座振込又は自動払込による収納)

第37条 納入義務者が市税等を納付しようとするときは、郵便振替口座振込み又は自動払込みの取扱いに関する省令(昭和57年郵政省令第6号)により、自動払込みの方法によることができる。

2 前項の郵便振替口座番号及び名義は、次のとおりとする。

02700―2―8262 夕張市指定金融機関(株)北洋銀行夕張支店

02720―2―960050 夕張市指定金融機関(株)北洋銀行夕張支店

(歳入の徴収又は収納の委託)

第37条の2 歳入調定者は、令第158条第1項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、所定の決裁を受けて委託契約を締結しなければならない。

2 前項の委託契約をする場合は、その内容についてあらかじめ会計管理者に協議するものとする。

3 前2項のほか、歳入の徴収又は収納の事務の委託については、別に市長が定める。

(不納欠損処分)

第38条 歳入調定者は、歳入の未納金で、債権の放棄又は消滅等の理由により欠損処分をするときは、不納欠損決議書により所定の手続をすると同時に、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済金の繰越)

第39条 歳入調定者は、出納閉鎖期日までに収入の終らなかつた歳入については、その調定額を、翌年度に繰越ししなければならない。

(収入原符の送付)

第40条 指定金融機関は、歳入を収納したときは、それにかかわる収入原符を第22条第1項の歳計現金在額報告書と同時に、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の収入原符の送付を受けたときは、年度、会計及び科目(節)ごとに区分し、その件数、金額を明かにした収入原符集計票をつけて歳入調定者に送付しなければならない。

(収入整理票の消込)

第41条 歳入調定者は、前条の収入原符に基づいて収入整理票の消込をしなければならない。

2 消込の終った収入原符は、会計管理者が保管するものとする。

(歳入集計表の作成)

第42条 会計管理者は、第40条第1項の規定により指定金融機関から送付された収入原符に基づき歳入集計表を作成しなければならない。

(収入の更正)

第43条 歳入調定者は、収入の所属年度、歳入科目等を更正したときは、ただちに会計管理者に、収入更正票を送付しなければならない。

第5章 支出

(支出負担行為の決定等)

第44条 支出負担行為をしようとするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした文書によつてこれをしなければならない。ただし、当該経費にかかる支出負担行為として整理する時期が、支出決定のとき又は請求のあつたときと定められているものについては、当該経費の支出にかかる支出負担行為決議票により行うことができる。

2 次の各号に掲げる経費については、支出負担行為兼支出命令票により支出命令の手続に併せて行うものとする。

(1) 任命又は雇用等の行為に基づき条例その他の規定により支払う報酬、給料、職員手当等(退職手当を除く。)、恩給、退職年金及び共済費

(2) 契約等により支払う保険料、借地借家料、委託料、光熱水費、電話料及び郵便料

(3) 債務の確定している市債及び一時借入金の元利償還金並びに公課費

(4) 前3号以外のものであらかじめ支出負担行為及び金額が確定している経費

(支出負担行為の整理区分)

第44条の2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 前項の経費であつても資金前渡等の支出負担行為については、別表第3に定める区分によるものとする。

(支出命令)

第44条の3 支出命令者は、歳出を支出しようとするときは、債権者の請求に基づき支出命令票により行わなければならない、ただし、次の各号に掲げる支出命令については、請求に基づかないで行うことができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、報償金及びこれに類する支払金

(2) 市債及び一時借入金の元利償還金

(3) 補助金、助成金、奨励金等で先に交付の指令を発したもの

(4) 国及び公共団体に対する支払金

(5) 前払金

(6) その他債権者から請求書を徴することのできない支払金

2 支出命令は、予算科目、債権者別にこれをしなければならない。ただし、予算科目及び支払期日が同じであるときは、2人以上の債権者をあわせて行うことができる。

3 給料、諸手当及び共済組合負担金等で、毎年あるいは毎月定例的に支出するものに対する支出命令については、前項の規定にかかわらず、2以上の予算科目をあわせて行うことができる。

(支出命令票の送付)

第45条 支出命令者は、支出命令票を会計管理者に送付するときは、当該支出に係る債務が確定していることを証明する書類を、同時に送付しなければならない。

(支出命令票の送付期日)

第46条 支出命令票は、特別の事由のあるものを除き、次に掲げる期日(当該期日が休日又は休暇日にあたるときはその前日)までに会計管理者に送付しなければならない。

(1) 会計年度経過後のものは、4月30日

(2) 支払期日の定められたものは、その3日前

(3) 資金前渡及び概算旅費は、受領予定日の2日前

(請求書の要件)

第47条 債権者の請求書は、次の各号に掲げる事項を備えたものでなければならない。

(1) 請求金額及びその事由並びに算出の基礎

(2) 債権者の住所氏名

(3) 請求年月日及び請求者の認印

(請求書の調査)

第48条 支出命令者は、請求書を受理したときは、その記載内容を調査し、誤りのないことを確認しなければならない。

(委任状の取扱い)

第49条 支出命令者は、債権者が第三者に対して請求若しくは領収の権限を委任したとき又は債権者が第三者に対して債権者を代理して請求し、若しくは領収する権限を付与したときは、次の各号により取り扱わなければならない。

(1) 受任者又は代理人の権限を証する書類を提出させること。

(2) 必要があると認めたときは、債権者、受任者又は代理人の印鑑証明を提出させること。

(3) 債権者、受任者若しくは代理人の死亡又は解任等委任関係若しくは代理権を消滅させる事由が生じたときは、その旨を債権者又はその相続人をして書面により届出させること。

(4) 前各号に規定する書類が提出されたときは、支出命令票に当該書類を添付し、当該支出命令票の上部余白にその旨を表示すること。

(5) 前号の規定にかかわらず、継続的に支出するもので、支出のつど第1号又は第2号に規定する書類を添付することが困難なものについては、あらかじめ当該書類を会計管理者に提出し、支出命令票上部余白に「委任状提出済」と表示すること。

(資金前渡の範囲)

第50条 令第161条第1項第17号の経費は、次に掲げるものとする。

(1) 報酬及び費用弁償

(2) 会議等における負担金及びこれに要する諸経費並びに儀式等の行事に際し、直接支払を要する経費

(3) 借料、損料及び使用料並びに手数料

(4) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入、加工又は修繕の経費

(5) 選挙に要する諸経費

(6) 交際費

(7) 現金支払を必要とする食糧費及び通信運搬費

(8) 事故による補償金又は賠償金

(9) 郵便はがき、切手、収入印紙及び収入証紙

(10) その他直接現金で支払を要する経費

(資金前渡の承認)

第51条 資金の前渡を受けようとするときは、あらかじめ次の事項につき市長の承認を受けなければならない。

(1) 資金の前渡を受ける職員

(2) 資金額

(3) 資金の使途

(4) 資金の取扱期間及び精算予定時期

(5) 支出科目

(6) その他必要な事項

(資金前渡の請求)

第52条 資金の前渡を請求しようとするときは、次の区分により、支出負担行為兼支出命令票により行うものとする。

(1) 一時限りの経費については、その都度

(2) 15日以上継続して使用する経費については、1月ごと

(前渡資金の保管)

第53条 資金の前渡を受けた職員は、当該資金の保管にあたつては、郵便貯金若しくは金融機関の預金その他確実な方法によらなければならない。この場合において、貯金又は預金によつて生ずる利子は、市の収入とする。

(前渡資金の支払)

第54条 資金の前渡を受けた職員は、支払をしようとするときは、債権者の請求書を徴し、これを調査してその正当なことを確認の上、領収書と引き換えに現金の支払をしなければならない。

(出納簿の整理)

第55条 資金の前渡を受けた職員は、現金出納簿により常に収支の状況を明らかにしておかなければならない。

(前渡資金の精算)

第56条 資金の前渡を受けた職員は、次の各号に掲げる区分により、前渡資金精算書を作成し、証拠書類を添えて、市長に報告した後、会計管理者に送付するものとする。

(1) 一時限りの経費にあっては、支払の終了後5日まで

(2) 15日以上継続して使用する経費については、第52条第2号の期間終了後7日まで

2 資金の前渡を受けた職員が、転、退職したときは、その日から5日以内に前項に準じて精算しなければならない。

3 資金の前渡を受けた職員が、死亡その他の事故により、自ら精算することができないときは、所属長は、別に職員を指定して精算させなければならない。

4 第1項の規定による前渡資金の精算を終わらないものは、同一の資金について重ねて資金前渡を受けることができない。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

(前渡資金の返納)

第57条 前渡資金の精算残金は、精算と同時に返納しなければならない。

(所属長の監督)

第58条 所属長は、資金の前渡を受けた職員の事務の処理に関し常に必要な監督をしなければならない。

(概算払のできる経費)

第59条 令第162条第6号に規定する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 委託費

(2) 法律上市の義務に属する損害賠償(自動車事故等で人身損害に限る。)の額が早急に決め難い状況にある場合において、被害者が当面必要とする最小限度の治療費、生活費及び葬祭費

(概算払の精算)

第59条の2 概算払を受けた者は、用務終了後5日以内に精算しなければならない。

2 第57条の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(前金払)

第59条の3 令第163条第8号に規定する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険金

(2) 諸謝金

(3) 借入金の利子

(支出事務の委託)

第60条 支出命令者は、令第165条の3の規定により、私人に支出の事務を委託しようとするときは、所定の決裁を受けて私人と委託契約を締結しなければならない。

2 第37条の2第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

3 支出事務の委託を受けた私人は、第52条から第55条までの例により事務を処理し、その結果を会計管理者に報告しなければならない。

4 前各項に定めるもののほか、支出の事務の委託については、別に市長が定める。

(支出の更正)

第61条 支出命令者は、既に命令を発した支出につき、所属年度、所属会計又は支出科目に誤りがあるときは、支出更正票を作成のうえ会計管理者に送付しなければならない。

(支出負担行為の確認)

第62条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、第45条の規定により支出命令票と同時に送付された書類に基づき、当該支出負担行為が法令又は歳出予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認しなければならない。

2 前項の場合において、なお必要があると認めるときは、会計管理者は、実地につき調査をし、又は別に資料の提出を求めることができる。

(支出命令の拒否)

第63条 会計管理者は、支出命令が、次の各号の一に違反するときは、支出をすることができない。

(1) 歳出予算の目的に違反せず、かつ、その範囲内であること。

(2) 所属年度、会計、歳出科目に誤りのないこと。

(3) 法令その他の規定又は契約に違反しないこと。

(4) 支払期であること。

(5) 金額の算定に誤りのないこと。

(6) 当該債務が時効になっていないこと。

(7) 正当な債権者であること。

(8) 債務が完全に履行されていること。

(9) 証拠書類とそごのないこと。

(10) 記載事項が塗り消されていないこと。

(11) 記載事項に改ざん又はそのおそれのないこと。ただし、請求書における首標金額以外の訂正であって訂正箇所に責任者の認印のあるものは、この限りでない。

(12) 債権者の印影が明瞭であること。

(受領代理)

第64条 受領のみの委任で、支出命令のなされた後に委任状の提出されたものは、第49条第2項の規定にかかわらず、会計管理者がこれを受理するものとする。

2 第49条第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(債権者への通知)

第65条 会計管理者は、支払をしようとするときは、債権者に対して、支払通知書を送付しなければならない。ただし、法令その他の規定により支払日の定まっているもの及びあらかじめ会計管理者が支払日を指定したものについては、この限りでない。

2 会計管理者において、特に支障がないと認めたときは、前項の支払通知書の送付は、電話による連絡をもって代えることができる。

(支払の手続)

第66条 会計管理者は、支払をするときは、債権者から領収書を徴し、これと引き換えに小切手を振り出し、指定金融機関に対して小切手振出済通知書により通知しなければならない。

2 法第232条の6第1項ただし書前段の規定により、会計管理者が自ら支払のできる額は、おおむね1万円以下とする。

(小切手の様式)

第67条 会計管理者の振り出す小切手は、別に市長の定める様式によるものとする。

(小切手の振出)

第68条 小切手の振出事務は、会計管理者の指名する出納員又は分任出納員(以下この条において「指名出納員等」という。)のほかは、取り扱うことができない。

2 指名出納員等は、会計管理者の指示に基づかなければ小切手を振り出すことができない。

3 小切手帳は、各会計別に区分し、一会計年度(出納整理期間を含む。)を通じて連続番号を付けなければならない。

4 指名出納員等は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を責任をもって保管しなければならない。

5 書き損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に「廃棄」を表示し、整理保存しなければならない。

(小切手による支払)

第69条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、誤りのないことを確認の上支払をするものとする。

(1) 小切手は、所定の要件を備えたものであること。

(2) 小切手は、小切手振出済通知書と、年度、会計、番号及び券面金額その他の記載事項が符合していること。

(3) 小切手は、振出日付から1年を経過したものでないこと。

2 前項の場合において、小切手が支払できないものであるときは、その措置について会計管理者に協議しなければならない。ただし、小切手が振出日から1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に「支払期日経過」の旨を表示し、これを呈示したものに返還し、同時に会計管理者に通知しなければならない。

(支払済報告)

第70条 指定金融機関は、前条第1項による支払をしたときは、当月分に係る小切手支払済報告書を、翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。

(現金払)

第71条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書後段の規定により指定金融機関をして現金払をさせようとするときは、債権者から領収書を徴し、必要な資金並びに支払案内書を交付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の資金を受けたときは、これを別段預金口座に組入れ、債権者から支払通知書の提示があったときは、その金額を当該別段預金口座から払い出して、支払をしなければならない。

(現金取扱員による支払い)

第71条の2 会計管理者は、支所所轄の区域内における支払いがあるときは、当該支払いに要する資金を現金取扱員に交付して、支払いをさせることができる。

2 現金取扱員は、前項により支払いに要する資金の交付を受けたときは、直ちに支払いを済ませ、領収書を徴して会計管理者に提出しなければならない。

(現金支払簿の整理)

第71条の3 会計管理者は、前条第1項により、支払いに要する資金を交付するときは、現金支払簿に当該支払いの種類、債権者、金額その他必要な事項を記入して現金取扱員の受領印を徴するものとする。

2 会計管理者は、現金取扱員から領収書の提出があったときは、現金支払簿の該当欄に受領印を押さなければならない。

(債権者の領収印)

第72条 債権者の領収印は、請求印と同一のものでなければならない。ただし、紛失その他の理由により、当該理由を証明する書類を添えて改印を申し出た場合は、この限りでない。

(債権者の請求印及び領収印の特例)

第72条の2 非常勤の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第13号)に基づき支給される日額報酬及び費用弁償を資金前渡を受けた職員が支払う場合の請求印及び領収印は、署名をもつて、かえることができる。

(口座振替による支払)

第73条 会計管理者は、債権者からその希望する金融機関名及び口座番号を付記して口座振替による支払の申し出があるときは、口座振替の方法により支払をしなければならない。

2 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしようとするときは、当該金融機関ごとの預金口座振替通知書を、指定金融機関に交付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、会計管理者が必要と認めた支払金の口座振替においては、磁気テープ等を指定金融機関に交付するものとする。

4 指定金融機関は、前2項の預金口座振替通知書又は磁気テープ等の交付を受けたときは、第1項に規定する金融機関の預金口座に振替をしなければならない。

5 前項の振替をしたときは、指定金融機関は、預金口座振替済報告書を会計管理者に提出しなければならない。

(口座自動振替払)

第73条の2 会計管理者は、電気料金、水道料金その他の別に定める公共料金を市の預金口座から債権者が指定した期日までに自動的に引き落とす方法により支払うこと(以下「口座自動振替払」という。)ができる。

2 前条第4項及び第5項の規定は、口座自動振替払について準用する。

3 口座自動振替払に関し必要な事項は、この規則の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(隔地払)

第74条 隔地払は、本市の地域外の地域にある債権者及び区域内の区域であっても、隔地払によることが適当と認められる債権者に対してこれを行う。

2 会計管理者は、隔地払をしようとするときは、指定金融機関に支払場所を指定した隔地払通知書を交付し、あわせて債権者に支払通知書を送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項による隔地払通知書を受けたときは、ただちに送金の手続をし、あわせて会計管理者に送金済報告書を提出しなければならない。

(領収書の代用)

第75条 会計管理者は、第73条第5項及び前条第3項により指定金融機関から提出された預金口座振替済報告書及び送金済報告書又は郵便振替払込受領証をもって、債権者の領収書とみなすことができる。

(支払証明)

第75条の2 経費の支払について、領収書を徴することができない場合は、支払証明をもつて領収書にかえることができる。

(誤払金等のれい入)

第76条 支出命令者は、支出命令後において誤払い又は過渡しとなった金額があるときは、当該誤払い又は過渡しを受けた者に対して返納通知書を送付するとともに、戻入命令票を作成のうえ会計管理者に送付しなければならない。

2 出納閉鎖期日までにれい入が終らないときは、その翌日をもって当該金額を歳入に調定しなければならない。この場合においては、返納通知書は納入通知書とみなす。

(歳出集計表の作成)

第77条 会計管理者は、支払の終った支出証書に基づき毎月始めに前月分に係る支出金額その他必要な事項を歳出集計表に記入しなければならない。

(支出証書の編さん)

第78条 会計管理者は、支出の終った支出証書を科目(節又は細節)別に分類し、さらにこれを支払日順に編さんして保管しなければならない。

2 第44条の3第3項の規定により、2以上の予算科目をあわせて支出命令された支出証書については、前項の規定にかかわらず、他の支出証書と分離して別に編さんするものとする。

第6章 歳入歳出外現金及び有価証券

(会計年度及び年度区分)

第79条 歳入歳出外現金の整理上の便に資するため、会計年度を設ける。

2 前項の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとし、その収入、支出の所属年度は、現に受払を行つた日の属する年度により区分する。

3 年度末において歳入歳出外現金に残額を生じたときは、これを翌年度に繰り越されなければならない。

(種類)

第80条 歳入歳出外に属する現金及び有価証券の種類は、おおむね次のとおりとする。

(1) 指定金融機関の提供する担保

(2) 入札保証金

(3) 契約保証金

(4) 跡請保証金

(5) 住宅保証金

(6) 源泉徴収所得税

(7) 道民税

(8) 受託徴収金

(9) 共済掛金

(10) 農地等代金

(11) 母子福祉資金

(12) 差押公売代金

(13) 雇用保険料

(14) 社会保険料

第7章 財産の記録管理及び決算

(財産等の増減及び現在高報告)

第81条 公有財産、重要な物品、債権及び基金を所管する課所等の長は、毎年度9月及び3月末現在において前6月における当該財産等の増減の状況並びに月末現在高を、別に定める様式により、翌月の10日までに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項において重要な物品とは、おおむね価格50万円以上の車両、機械、器具その他の物品をいう。

(決算に添付すべき書類)

第82条 法第233条第1項の規定により会計管理者が市長に提出する証書類は、次のとおりとする。

(1) 歳計現金在額報告書

(2) 歳入集計表

(3) 歳出集計表

(4) 収入整理票

(5) 収入原符

(6) 支出証書

第8章 帳簿

(課所の帳簿)

第83条 各課所は、その担任の事務に応じて、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 歳入調定票

(2) 不納欠損処分簿

(3) 一時借入金整理簿

(4) 支出負担行為整理票

2 各課所においては、前項に定めるもののほか、必要な帳簿を備えることができる。

(会計管理者の帳簿)

第84条 会計管理者は、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 収入整理票

(2) 不渡証券整理簿

(3) 歳入集計票

(4) 歳出集計票

(5) 削除

(6) 歳入歳出外現金出納簿

(7) 基金出納簿

2 会計管理者は、前項に定めるもののほか、必要な帳簿を備えることができる。

第85条 削除

(指定金融機関等の帳簿)

第86条 指定金融機関及び収納代理金融機関は、その事務の処理に関し必要な帳簿を備えることができる。

(帳簿の調製)

第87条 第83条から前条までの各帳簿は、毎年度調製しなければならない。ただし、記入事項が少なく余白の多い帳簿については、年度区分を明らかにして、継続使用することができる。

(帳簿の記載と照合)

第88条 帳簿の記載は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 記載すべき事由の発生の都度、証拠書類等に基づき、正確に記載する。

(2) 各口座には索引をつけること。

(3) 毎月末には月計を、2月以上にわたるときは累計を付すること。ただし、当該月間の記載事項が1件よりない場合その他必要がないと認められるときは、これを省略することができる。

(4) 日をさかのぼつて記入しないこと。

2 第3条後段の規定は、帳簿の記載事項を訂正する場合にこれを準用する。

第9章 補則

(出納員等の取り扱うつり銭)

第89条 出納員等は、事務の処理上つり銭を必要とするときは、つり銭保管証を添えて会計管理者に請求し、保管することができる。

2 前項により保管するつり銭が必要でなくなったとき、又は出納員等の職を解かれたときは、ただちに会計管理者に返還しなければならない。

3 つり銭用歳計現金の出納手続は、収入及び支出の例による。

(私金との混同)

第90条 会計管理者、出納員等及び資金の前渡を受けた職員が保管する現金は、私金と混同してはならない。

(亡失、損傷等の報告)

第91条 会計管理者は、その保管にかかる現金又は有価証券を亡失し、又は損傷したときは、ただちに市長に報告しなければならない。

2 現金又は有価証券を保管する職員の所属長は、これらの職員がその保管する現金又は有価証券を亡失若しくは損傷したときは、ただちに次の事項を調査し、出納員等にあっては市長及び会計管理者に、その他の職員にあっては市長に報告しなければならない。

(1) 当該職員の職、氏名

(2) 亡失又は損傷の日時及び場所

(3) 亡失等の金額又は種類若しくは価格

(4) 亡失等の原因、経過及びその事実の詳細

(5) 平素における保管の状況

(6) 亡失等の事実発見後の措置

(7) その他参考事項

(様式)

第92条 この規則の施行について必要な様式は、別に市長が定める。

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 次の規則及び規程は、廃止する。

(1) 夕張市会計事務取扱規則(昭和27年規則第7号)

(2) 夕張市現金出納員等規則(昭和32年規則第10号)

(3) 資金前渡取扱規程(昭和26年規程第4号)

3 この規則施行の際、現に任命されている出納員等は、この規則によつて任命されたものとみなす。

(昭和39年7月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月30日規則第5号)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に扱つている昭和40年度に関する現金出納簿及び現金収支日(月)報は、当該年度の出納を閉鎖するまでは、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和41年7月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年9月3日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年8月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和42年11月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年5月7日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月11日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年5月14日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月17日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月4日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月13日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年11月20日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度会計から適用する。

(昭和49年4月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年5月1日規則第7号)

この規則は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和50年5月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年8月4日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月13日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年11月20日から適用する。

(昭和54年1月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、美術館の改正規定については、昭和54年2月1日から施行する。

(昭和54年2月2日規則第2号)

この規則は、昭和54年2月13日から施行する。

(昭和55年9月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月20日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月25日規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月30日規則第3号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年7月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月3日規則第13号)

この規則は、昭和59年7月10日から施行する。

(昭和59年12月22日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第8号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年4月5日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第12号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月1日規則第25号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和61年11月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年5月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月13日規則第8号)

この規則は、平成4年5月2日から施行する。

(平成4年12月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年5月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2に1号を加える改正規定は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年8月19日規則第18号)

この規則は、平成5年9月18日から施行する。

(平成6年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年7月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年9月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年11月29日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年7月1日規則第27号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年6月19日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年11月4日規則第24号)

この規則は、平成10年11月16日から施行する。

(平成11年7月1日規則第23号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年12月22日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第19号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に執行している平成11年度に関する会計の取り扱いについては、当該年度の出納を閉鎖するまでは、なお従前の例による。

(平成13年3月27日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月26日規則第24号)

この規則は、平成13年10月9日から施行する。

(平成14年3月14日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年9月20日規則第35号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年10月21日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日規則第18号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年8月14日規則第19号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成15年8月28日規則第21号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成15年9月24日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月18日規則第1号)

この規則は、平成16年3月22日から施行する。

(平成16年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に執行している平成15年度に関する会計の取り扱いについては、当該年度の出納を閉鎖するまでは、なお従前の例による。

(平成16年8月25日規則第18号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年6月24日規則第9号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年6月28日規則第10号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年1月31日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年2月17日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月13日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月8日規則第45号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第46号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第54号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年8月21日規則第8号)

この規則は、平成21年8月24日から施行する。

(平成22年3月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月30日規則第7号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成26年8月29日規則第12号)

この規則は、平成26年9月22日から施行する。

(平成27年6月22日規則第16号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年7月20日規則第22号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年9月9日規則第25号)

この規則は、平成27年10月13日から施行する。

(平成28年7月21日規則第24号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年9月29日規則第20号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年11月10日規則第21号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和元年5月27日規則第8号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年10月13日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年11月4日規則第17号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年6月21日規則第10号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年12月25日規則第16号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

課等名

設置すべき出納員等の種類

取り扱うべき事務

出納室

現金出納員

会計員

法第170条第2項(第4号を除く。)

総務企画課

現金出納員

現金分任出納員

当該課等の所管事務に係る諸収入金、歳入歳出外現金の収納

地域振興課

現金出納員

現金分任出納員

現金取扱員

財政課

現金出納員

現金分任出納員

現金取扱員

税務課

現金出納員

現金分任出納員

現金取扱員

建設課

現金出納員

現金分任出納員

現金取扱員

土木課

現金出納員

現金分任出納員

現金取扱員

上下水道課

現金出納員

現金分任出納員

現金取扱員

市民課

現金出納員

現金分任出納員

現金取扱員

南支所

現金出納員

現金分任出納員

現金取扱員

保健福祉課

現金出納員

現金分任出納員

現金取扱員

生活福祉課

現金出納員

現金分任出納員

現金取扱員

教育委員会

教育課

現金出納員

現金分任出納員

現金取扱員

消防本部

総務課

現金出納員

現金分任出納員

現金取扱員

別表第2

支出負担行為整理区分表

区分(節又は細節)

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 報酬及び給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

支給調書

2 職員手当等及び共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書その他支給すべき事実を証する書類

払込通知書

3 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人病院等の請求書、受領書その他事実発生給付額の算定を明らかにする書類

4 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

支給調書

5 報償金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

6 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

7 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

8 需用費

契約締結のとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求のあつた額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

9 役務費

契約締結のとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求のあつた額

契約書、請書、仕様書、請求書

10 委託料

契約締結のとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求のあつた額

契約書、請書、見積書

11 使用料及び賃借料

契約締結のとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求のあつた額

契約書、請書、見積書、請求書

12 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

13 原材料費公有財産購入費及び備品購入費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書、請求書

14 負担金、補助及び交付金

請求のあつたとき又は指令をするとき

請求のあつた額又は指令金額

指令書の写、内訳書の写、請求書

15 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定通知の写

16 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書、確約書、申請書

17 補償、補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書

18 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写

19 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書

20 積立金

積立て決定のとき

積立てようとする額

積立てようとする決定書

21 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書

22 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写

23 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

別表第3

支出負担行為票整理区分表

区分(節又は細節)

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

2 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

3 繰越し

当該繰越しをした支出負担行為を行うとき

繰越をした金額の範囲内の額

契約書

4 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあつたとき

(現金の戻入のあつたとき)

戻入を要するとき

内訳書

5 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

備考 別表第2及び別表第3に記載しない経費については、その性質により類似のものの例により整理すること。

夕張市会計規則

昭和39年3月31日 規則第5号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第5号
昭和39年7月1日 規則第13号
昭和41年3月30日 規則第5号
昭和41年7月30日 規則第15号
昭和41年9月3日 規則第18号
昭和42年8月7日 規則第4号
昭和42年11月27日 規則第7号
昭和42年12月22日 規則第12号
昭和43年4月1日 規則第5号
昭和43年7月1日 規則第7号
昭和44年3月31日 規則第8号
昭和44年5月7日 規則第12号
昭和44年12月11日 規則第22号
昭和45年3月30日 規則第8号
昭和45年5月14日 規則第15号
昭和45年7月17日 規則第21号
昭和46年3月4日 規則第3号
昭和46年7月13日 規則第12号
昭和46年11月20日 規則第28号
昭和48年4月1日 規則第12号
昭和49年4月26日 規則第16号
昭和50年5月1日 規則第7号
昭和50年5月1日 規則第8号
昭和50年8月4日 規則第15号
昭和52年12月1日 規則第10号
昭和53年12月13日 規則第16号
昭和54年1月1日 規則第1号
昭和54年2月2日 規則第2号
昭和55年9月1日 規則第16号
昭和55年12月20日 規則第20号
昭和56年3月25日 規則第3号
昭和57年4月1日 規則第9号
昭和57年7月1日 規則第16号
昭和57年7月1日 規則第22号
昭和57年12月1日 規則第32号
昭和58年3月30日 規則第3号
昭和58年7月1日 規則第13号
昭和58年8月1日 規則第15号
昭和58年10月1日 規則第18号
昭和59年7月3日 規則第13号
昭和59年12月22日 規則第30号
昭和60年4月1日 規則第8号
昭和60年4月5日 規則第13号
昭和60年6月1日 規則第16号
昭和60年10月1日 規則第23号
昭和61年4月1日 規則第12号
昭和61年7月1日 規則第17号
昭和61年7月28日 規則第21号
昭和61年10月1日 規則第25号
昭和61年11月1日 規則第30号
昭和62年4月1日 規則第9号
昭和62年5月1日 規則第15号
昭和62年7月1日 規則第22号
昭和63年10月1日 規則第18号
平成元年2月1日 規則第1号
平成元年9月1日 規則第13号
平成2年12月1日 規則第16号
平成3年3月1日 規則第3号
平成3年4月1日 規則第8号
平成3年7月1日 規則第18号
平成4年4月1日 規則第3号
平成4年4月13日 規則第8号
平成4年12月1日 規則第17号
平成5年3月1日 規則第3号
平成5年5月31日 規則第15号
平成5年8月19日 規則第18号
平成6年4月1日 規則第9号
平成7年4月1日 規則第17号
平成7年7月1日 規則第25号
平成8年9月26日 規則第15号
平成8年11月29日 規則第20号
平成9年7月1日 規則第27号
平成10年6月19日 規則第16号
平成10年11月4日 規則第24号
平成11年7月1日 規則第23号
平成11年12月22日 規則第35号
平成12年3月31日 規則第19号
平成13年3月27日 規則第7号
平成13年9月26日 規則第24号
平成14年3月14日 規則第15号
平成14年4月1日 規則第27号
平成14年9月20日 規則第35号
平成14年10月21日 規則第37号
平成15年3月25日 規則第12号
平成15年7月1日 規則第18号
平成15年8月14日 規則第19号
平成15年8月28日 規則第21号
平成15年9月24日 規則第22号
平成16年2月18日 規則第1号
平成16年3月30日 規則第5号
平成16年8月25日 規則第18号
平成17年6月24日 規則第9号
平成17年6月28日 規則第10号
平成18年1月31日 規則第2号
平成18年2月17日 規則第4号
平成18年3月13日 規則第8号
平成18年12月8日 規則第45号
平成19年3月27日 規則第46号
平成19年4月1日 規則第54号
平成21年8月21日 規則第8号
平成22年3月24日 規則第6号
平成23年6月30日 規則第7号
平成26年8月29日 規則第12号
平成27年6月22日 規則第16号
平成27年7月20日 規則第22号
平成27年9月9日 規則第25号
平成28年7月21日 規則第24号
平成29年9月29日 規則第20号
平成29年11月10日 規則第21号
令和元年5月27日 規則第8号
令和2年10月13日 規則第18号
令和3年3月23日 規則第12号
令和4年11月4日 規則第17号
令和5年6月21日 規則第10号
令和5年12月25日 規則第16号