○夕張市副市長定数条例
令和3年2月24日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項に規定に基づき、副市長の定数を1人とする。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(夕張市に副市長を置かない条例の廃止)
2 夕張市に副市長を置かない条例(平成23年条第9号)は、廃止する。
(夕張市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
3 夕張市特別職報酬等審議会条例(昭和39年条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(夕張市職員等旅費条例の一部改正)
4 夕張市職員等旅費条例(昭和31年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略