○夕張市副市長定数条例

令和3年2月24日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項に規定に基づき、副市長の定数を1人とする。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(夕張市に副市長を置かない条例の廃止)

2 夕張市に副市長を置かない条例(平成23年条第9号)は、廃止する。

(夕張市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 夕張市特別職報酬等審議会条例(昭和39年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(夕張市職員等旅費条例の一部改正)

4 夕張市職員等旅費条例(昭和31年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

夕張市副市長定数条例

令和3年2月24日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)