○夕張市特別職報酬等審議会条例

昭和39年10月7日

条例第45号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、夕張市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員5人をもつて組織し、その委員は本市区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の審議会については、市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務企画課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年9月3日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月1日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年6月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第58号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第63号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成28年6月23日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(夕張市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の夕張市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の夕張市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年2月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年6月16日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。

夕張市特別職報酬等審議会条例

昭和39年10月7日 条例第45号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年10月7日 条例第45号
昭和41年9月3日 条例第26号
昭和52年12月1日 条例第27号
昭和57年7月1日 条例第13号
平成8年6月21日 条例第14号
平成17年6月24日 条例第8号
平成19年3月16日 条例第58号
平成19年3月16日 条例第63号
平成20年9月18日 条例第25号
平成23年6月28日 条例第9号
平成28年6月23日 条例第19号
令和3年2月24日 条例第1号
令和5年6月16日 条例第13号