○夕張市拠点複合施設設置条例施行規則

令和2年1月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、夕張市拠点複合施設設置条例(令和元年条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 夕張市拠点複合施設「りすた」(以下「複合施設」という。)の使用時間及び休業日は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(使用の申請及び許可)

第3条 条例第7条第1項に規定する使用の許可を受けようとする者は、使用(附属備品使用・減免・中止)申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更又は使用を中止しようとする場合も同様とする。

2 前項の使用の許可を受けようとする申請は、使用日の3か月前の日の属する月の初日から使用日の5日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 申請者は、複合施設に特別の設備等を搬入して使用する場合には、申請書にその旨を記載し、併せて許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項の使用を許可したときは、その旨を申請者に通知する。許可した事項の変更を許可する場合も同様とする。

(附属設備及び備品使用料)

第4条 条例第8条に規定する附属備品及び備品の使用料は別表第2のとおりとする。

(使用料の納付)

第5条 使用者は、条例第8条第1項及び前条に規定する使用料を、市長が指定する日までに納入しなければならない。

2 条例第8条第2項ただし書の規定により使用料を後納しようとする者は、その理由を市長に申し出て、承認を受けなければならない。

(使用料の減額及び免除)

第6条 条例第8条第3項により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第3条第1項の申請書にその旨を記載し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の減免申請がなされたときは、これを審査し、適当と認めるときは、第3条第4項の規定により使用許可の通知をする際に、使用料を減免する旨をあわせて通知するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書きの規定により還付する使用料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用することができなかった場合 全額

(2) 使用日の10日前までに使用の中止を申し出た場合 全額

(遵守事項)

第8条 複合施設の入館者(敷地内に立ち入る者を含む。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 複合施設を清潔に保ち、複合施設内で排出したごみは、各自において持ち帰ること。

(4) 許可なくして複合施設の建物及び敷地内で、看板若しくはポスターの掲示、物品の配布若しくは販売又は金品の寄付若しくは署名等の行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

2 使用許可を受け、施設を使用しようとする者は、前項に掲げるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 複合施設の秩序を維持するため、使用中は使用責任者を置くこと。

(2) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に万全の措置をすること。

(3) 入場人員は、使用施設の定員を標準とすること。

(4) 附属設備、備品等の取扱いを適切に行い、許可を受けたもの以外を使用し、又は移動しないこと。

(5) 使用後は施設の清掃を行い、職員に届け出て、点検を受けること。

(指定管理者による管理等)

第9条 条例第14条の規定により指定管理者に複合施設の管理を行わせる場合において、第2条第1項及び第3条の規定は、当該指定管理者について準用し、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 条例第15条第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、第5条及び第6条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

3 第1項の場合において、第3条に規定する様式は、当該様式に準じて指定管理者が別に定めるものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

使用時間

休業日

多目的室

午前9時から午後9時まで

なし

多目的ホール

午前9時から午後9時まで

なし

ゆうばりっ子ひろば

午前9時から午後9時まで

なし

りすた図書館

午前6時30分から午後9時までの間で別に定める時間

なし(ただし、一般図書の閲覧及び貸出並びに児童図書の貸出については別に定める。)

待合交流スペース

午前6時30分から午後9時まで

なし

公共交通ロータリー

午前6時30分から午後9時まで

なし

別表第2(第4条関係)

種別

名称

設備内容

単位

使用料

(1回あたり)

摘要

映像設備

液晶テレビ(49V型)

1台

1台

110円


液晶プロジェクター

1台

1台

110円


ビデオデッキ(テレビ込)

1台

1台

110円


DVDプレーヤー(テレビ込)

1台

1台

110円


放送設備

音響ワゴン

一式

一式

110円

多目的ホール

ステージスピーカー

2台

1台

110円

多目的ホール

ワイヤレスマイク(ハンド型)

4本

2本

110円

多目的ホール

ワイヤレスマイク(タイピン型)

2台

2台

110円

多目的ホール

ワイヤレススピーカー・マイク

一式

一式

110円


有線マイク

2本

2本

110円

多目的ホール

その他

電源


機器1個につき

110円

多目的室に電気機器を持ち込み使用する場合

アップライトピアノ

1台

1台

360円


画像

夕張市拠点複合施設設置条例施行規則

令和2年1月31日 規則第2号

(令和2年3月1日施行)