○夕張市拠点複合施設設置条例

令和元年12月12日

条例第33号

(設置)

第1条 市民の多様な活動の拠点として、世代間交流及び地域活動の活性化を図るとともに、公共交通の結節点として、市民生活の利便性の向上に寄与し、地域の賑わいの創出と安心して生活できる地域社会の構築に寄与するため、夕張市拠点複合施設(以下「複合施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 夕張市拠点複合施設「りすた」

位置 夕張市南清水沢4丁目48番地12

(施設)

第3条 複合施設は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 多目的室

(2) 多目的ホール

(3) ゆうばりっ子ひろば

(4) りすた図書館

(5) 待合交流スペース

(6) 公共交通ロータリー

(事業)

第4条 市長は、複合施設において、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民の交流の場の提供に関すること。

(2) 市民による教育活動、文化活動の場の提供に関すること。

(3) 親子の交流及び集いの場の提供に関すること。

(4) 図書その他の資料の閲覧及び貸出に関すること。

(5) 公共交通機関を利用する旅客の待合場の提供に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条の設置目的を達成するために必要な事業

(職員)

第5条 複合施設を管理運営するため、施設長のほか必要な職員を置くことができる。

(開館時間)

第6条 複合施設の開館、使用時間及び休業日は、規則で定める。

(使用の許可及び制限)

第7条 複合施設を使用(第3条第4号に掲げる施設の使用及び同条第5号に掲げる施設を休憩及び待合の目的をもって使用する場合を除く。)しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)をする場合において、複合施設の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益となるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、複合施設の管理運営上支障があると認められるとき。

4 第3条第6号に掲げる施設の使用許可を受けることができる者は、次の各号に定める者とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を同法第4条の許可を受けて経営する者

(2) 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を同法第4条の許可を受けて経営する者

(使用料)

第8条 前条第1項の規定による使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1及び別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

3 市長は、特別の事情があると認めたときは、第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取消し、若しくはその条件を変更し、又は使用を停止することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可を受けた目的以外に使用し、又は他人に使用させたとき。

(3) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(4) 使用者が第7条第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(5) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(6) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、複合施設の管理運営上支障をきたすおそれがあるとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、複合施設の使用を終えたとき、又は前条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用は使用者が負担しなければならない。

(入場の制限)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する行為及びそのおそれのある行為をする者に対して、複合施設への入場を拒み、又はその者に退館を命ずることができる。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為

(2) 複合施設(その附属設備を含む。)をき損又は滅失するおそれのある行為

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為

(4) 複合施設の管理運営上、支障を及ぼすおそれがあるとして市長が特に禁止する行為

(損害賠償)

第13条 使用者が、建物、設備、備品等をその責めに帰すべき事由により、き損又は滅失したときは、これを原状に復するか又は市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない特別の事由があると認めたときは、賠償額を減額し又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、複合施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に複合施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条各号に規定する事業の計画及び実施に関する業務

(2) 複合施設の使用の許可等に関する業務

(3) 複合施設の運営及び維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、複合施設の管理運営上必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に複合施設の管理を行わせる場合において、第5条から前条までの規定は、当該指定管理者について準用し、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とし、別表第1備考第6項の規定中、「市及び市の機関」とあるのは「市、市の機関及び指定管理者」とする。

(利用料金の収受)

第15条 前条第1項の規定により指定管理者に複合施設の管理を行わせる場合においては、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第8条第1項に掲げる使用料の額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

別表第1(第8条関係)

使用区分

定員

単位

基本使用料

多目的室1

20人

1時間

130円

多目的室2

30人

1時間

230円

多目的室3

20人

1時間

130円

多目的ホール

200人

1時間

650円

待合交流スペース(展示ギャラリー含む)

1日

1,000円

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

2 使用時間には、多目的ホールを除き準備及び後片付けの時間を含み、多目的ホールにおいて準備、後片付け及びリハーサルのために使用する使用料は、基本料金に7割を乗じて得た額とする。

3 市外の者が使用する場合の使用料は、3割増とする。

4 不特定多数の者を対象として、入場料、会費又は名称のいかんを問わずこれに類するもの(以下「入場料」という。)を徴収する場合の使用料は、基本料金に次の割合を乗じて得た額を加算する。

(1) 最も高い入場料の額が500円以上1,000円未満の場合 3割

(2) 最も高い入場料の額が1,000円以上2,000円未満の場合 5割

(3) 最も高い入場料の額が2,000円以上の場合 8割

5 宣伝、展示、即売会等の商業活動の目的で使用する場合は、基本料金(前項の入場料の割増料金がある場合には、割増後の額)に市内の業者は5割、市外の業者は20割を乗じて得た額を加算する。

6 市及び市の機関が主催若しくは共催により使用する場合は、使用料を徴収しない。

7 使用料金に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

8 本表に定めるもののほか、必要な事項については、その都度市長が定める。

別表第2(第8条関係)

区分

使用料

附属設備及び備品

1件につき1回10,000円以内で市長が別に定める額

備考 1件とは使用時間中における1品目又は1式をいう。

夕張市拠点複合施設設置条例

令和元年12月12日 条例第33号

(令和2年3月1日施行)