○夕張市職員住宅使用条例

昭和41年3月31日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、市職員(市立学校教職員を含む。以下「職員」という。)に貸与する職員住宅に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「職員住宅」とは、市が、その事務、事業の円滑な運営に資する目的をもつて、職員及びその家族を居住させるため設置する住宅(全額市費をもつて借上げた住宅を含む。)をいう。

(貸与の方法)

第3条 職員住宅の貸与を受けようとする者は、市長に願書を提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 入居者は、毎年度予算で定める額の使用料を納入しなければならない。ただし、市長において特に必要と認めるときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。

2 使用料は月額とし、毎月25日までにその月分を納入するものとする。

3 使用料は、使用期間が1月に満たない場合、その使用が15日未満のときは半額、15日以上のときは、全額を徴収する。

(入居者の義務)

第5条 入居者は、住宅の使用について必要な注意を払い、正常な状態において維持しなければならない。

2 貸与を受けた住宅は、その全部又は一部を他に転貸してはならない。

3 入居者は、市長の承認を受けなければ、次の各号に掲げる行為をすることができない。

(1) 地形を変更し、又は住宅及びその付属物を改造若しくは増設すること。

(2) その他市長が必要と認めて禁止したこと。

4 入居者が故意又は重大な過失により住宅及びその付属物を滅失又はき損した場合は、これを原形に復し、又はこれに要する費用を弁償しなければならない。

(住宅の明渡し)

第6条 入居者が次の各号の一に該当するときは、市長は、使用の許可を取り消し、当該住宅の明渡しを求めることができる。

(1) この条例及び許可条件に違反したとき。

(2) 理由なく使用料を滞納したとき。

(3) その他市長が公益上必要あると認めたとき。

(住宅の補修費)

第7条 住宅及び付属物、畳、建具等の補修費は、天災その他入居者の責に帰することができない事由による滅失又はき損の補修のほかは入居者の負担とする。ただし、畳の表替及び襖の張替については、毎年度予算の範囲内でその一部を市において負担することがある。

(住宅の返還)

第8条 住宅を返還しようとする者は、あらかじめ市長に届け出て、当該住宅の検査を受けなければならない。

2 前項の場合において、第5条第3項の規定による行為をしたものは、原形に回復しなければならない。ただし、市長が回復の必要がないと認めたときは、この限りでない。

(施行細目)

第9条 この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 住宅使用条例(昭和18年条例第12号)は、廃止する。

夕張市職員住宅使用条例

昭和41年3月31日 条例第2号

(昭和41年3月31日施行)