○夕張市介護保険条例施行規則

平成28年3月25日

規則第17号

夕張市介護保険条例施行規則(平成12年規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市が行う介護保険については、法令及び夕張市介護保険条例(平成12年条例第27号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 市長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳

(2) 受給者台帳

(3) 住所地特例者名簿

(4) 他市町村住所地特例者名簿

(5) 被保険者適用除外者名簿

(6) 保険料賦課台帳

(7) 保険料納付原簿

2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。

(認定審査会の合議体)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第9条第1項に規定する夕張市介護認定審査会に設置する合議体の数は、2とする。

2 前項の合議体を構成する委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 第1合議体 5人

(2) 第2合議体 5人

3 合議体は、施行令第9条第2項に規定する合議体の長が招集する。

4 合議体の長が合議体に出席できないときは、あらかじめ当該合議体の長が指名する委員が、その職務を代理する。

5 合議体の長は、合議体を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない理由がある場合は、委員に書面を送付し審議することをもって合議体に代えることができる。

(被保険者の届出)

第4条 第1号被保険者又はその属する世帯の世帯主は、当該第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとするときは、介護保険資格取得・異動・喪失届(以下「介護保険資格取得等届」という。)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。

2 本市に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達し、資格の取得の届出をしようとするときは、介護保険資格取得等届にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。

3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項掲げる者をいう。以下同じ。)に該当するに至ったとき、又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。

4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、介護保険資格取得等届にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第5条 市長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(被保険者証の再交付)

第6条 市長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(要介護認定等の申請)

第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書に被保険者証(被保険者証未交付の第2号被保険者を除く。)を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を行った者に対し、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証に代わるものとして被保険者の資格を証明するための介護保険資格者証を交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、第32条第2項又は第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、第32条第9項又は第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書により当該申請者に通知するものとする。

6 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項(法第28条第4項、第32条第9項又は第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

(要介護状態区分等の変更の認定の申請等)

第8条 要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者のうち、法第29条第1項又は第33条の2第1項の規定により要介護状態区分又は要支援状態区分(以下「要介護状態区分等」という。)の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を行った者に対し、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証に代わるものとして被保険者の資格を証明するための介護保険資格者証を交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請を行った者が、法第29条第2項及び法第33条の2第2項の規定により準用される法第27条第11項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の申請により要介護状態区分等の変更がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書により、要介護状態区分等の変更の認定に該当しないと認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、法第30条第1項又は第33条の3第1項に規定する要介護状態区分等の変更を行うとき、法第30条第2項又は第33条の3第2項の規定により準用される第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

6 市長は、法第30条又は第33条の3の規定により要介護状態区分等の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第9条 市長は、要介護被保険者等が、法第31条第1項各号又は第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請等)

第10条 要介護被保険者のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請を行った者が、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が変更された場合、又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、介護保険サービスの種類指定結果通知書により当該申請者に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第11条 市長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、本市に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書を当該要介護被保険者等の申出により交付するものとする。

(指定居宅介護支援又は指定介護予防支援の届出)

第12条 要介護被保険者等が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援又は第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき届出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書又は介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。

(介護給付割合等の変更)

第13条 法第50条の規定による介護給付の割合又は第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

4 市長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から12月を超えない範囲内で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。

(要介護旧措置入所者の介護給付割合の変更)

第14条 施行法第13条第3項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除等決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する経過措置)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合を変更した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を交付するものとする。

(負担限度額の認定)

第15条 省令第83条の6(第97条の4において準用する場合を含む。)の規定により負担限度額(法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額、第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額並びに第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額をいう。以下同じ。)に係る認定を受けようとする者は、介護保険負担限度額認定申請書に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、負担限度額に係る認定の可否を決定し、介護保険負担限度額決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により負担限度額に係る認定を決定した場合は、当該申請者に対し介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。

(特定負担限度額の認定)

第16条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が省令第172条の2において準用する第83条の6の規定により特定負担限度額(施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額及び同項第2号に規定する居住費の特定負担限度額をいう。以下同じ。)に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定負担限度額に係る認定の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により特定負担限度額に係る認定を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を交付するものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第17条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は第66条第1項の規定により支払方法の変更の記載を受けた者であって、第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、第53条第1項に規定する介護予防サービス費、第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、第48条第1項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費若しくは法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の負担割合に相当する額を控除した額

(2) 特例介護予防サービス費 法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の負担割合に相当する額を控除した額

(3) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の負担割合に相当する額を控除した額

(4) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の負担割合に相当する額を控除した額

(5) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の負担割合に相当する額を控除した額

(6) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の4第2項に規定する当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から当該申請者の食費の負担限度額を控除した額及び当該居住費等に要した費用について居住費の基準費用額から当該申請者の居住費の負担限度額を控除した額の合計額

(7) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の4第2項に規定する当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から当該申請者の食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から当該申請者の滞在費の負担限度額を控除した額の合計額

(8) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(9) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第18条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第19条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第20条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第21条 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給兼自己負担額証明書交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに当該被保険者の介護保険の自己負担額の内容を確認し、当該被保険者に対して、介護保険自己負担額証明書を交付するものとする。

3 市長は、前項の介護保険自己負担額証明書の交付を受けた者が当該被保険者に係る医療保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療広域連合による診査を経た後に、高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給の可否を決定し、高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給決定通知書又は高額医療合算介護(介護予防)サービス費不支給決定通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)

第22条 省令第83条の8第1項(第97条の4及び第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する負担限度額又は特定負担限度額の差額の給付を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書に介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証、介護保険施設入所期間又は短期入所期間を確認できる書類及び現に支払った食費又は居住費若しくは滞在費を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、差額支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに当該差額を支給しなければならない。

(第三者行為の届出)

第23条 保険給付事由が第三者の行為による場合は、当該保険給付を受ける要介護被保険者等は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(特別徴収額の通知等)

第24条 法第136条に規定する特別徴収対象被保険者に対する特別徴収額の通知等は、納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書によるものとする。

2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収中止通知書によるものとする。

3 法第139条第2項又は第3項に規定する過誤納金を還付又は充当すべき場合においては、過誤納金還付(充当)通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収中止通知書によるものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第25条 市長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を削除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止等)

第26条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第27条 法第68条第1項に規定する保険給付の差止の記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、保険給付の差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

3 前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書が市長に提出された場合は、市長は、速やかに審査し、保険給付の差止の記載を削除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第28条 市長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、施行令第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書の提出があった場合は、市長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険料の額の通知)

第29条 条例第7条の規定による保険料の額の通知は、納入通知書によるものとする。

(保険料の督促)

第30条 条例第8条の規定による保険料の督促は、督促状によるものとする。

(保険料の徴収猶予)

第31条 条例第10条の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消)

第32条 市長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第33条 条例第11条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定し、介護保険料減免決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(保険料に関する申告書)

第34条 条例第12条の規定による保険料の申告は、介護保険申告書によるものとする。

(保険料の過誤納)

第35条 市長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例により処理するものとする。

(添付書類の省略)

第36条 市長は、この規則の定めにより提出する申請書等に添付しなければならない書類のうち証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を省略することができる。この場合において、省略した書類の名称及びその理由を当該申請書等に記入するものとする。

(委任)

第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

2 この規則の施行に際し必要な様式は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

夕張市介護保険条例施行規則

平成28年3月25日 規則第17号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年3月25日 規則第17号
平成30年3月29日 規則第15号
令和2年10月1日 規則第17号