○夕張市介護保険条例

平成12年3月29日

条例第27号

目次

第1章 市が行う介護保険(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条・第3条)

第3章 保険料等(第4条―第14条)

第4章 補則(第15条)

第5章 罰則(第16条)

附則

第1章 市が行う介護保険

(市が行う介護保険)

第1条 市が行う介護保険については、法令に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 介護認定審査会

(委員の定数)

第2条 夕張市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、10人とする。

(認定審査会の委員の任期)

第2条の2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第6条第1項の規定に基づき条例で定める期間は、3年とする。

(規則への委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険料等

(保険料)

第4条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料は、次の各号に掲げる第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 37,900円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 57,000円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 57,400円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 74,900円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 83,300円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 99,900円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 108,200円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 124,900円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 141,600円

(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 158,200円

(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 174,900円

(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 191,500円

(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 199,900円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度における保険料は、同号の規定にかかわらず、23,700円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度における保険料について準用する。この場合において、前項中「23,700円」とあるのは、「40,400円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度における保険料について準用する。この場合において、第2項中「23,700円」とあるのは、「57,000円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月16日から同月31日まで

第2期 8月16日から同月31日まで

第3期 9月16日から同月30日まで

第4期 10月16日から同月31日まで

第5期 11月16日から同月30日まで

第6期 12月16日から同月30日まで

第7期 1月16日から同月31日まで

第8期 2月16日から同月末日まで

2 各納期の納付額は、前条に規定する額の8分の1とする。

3 市長は、納期の変更を必要と認める場合は、第1項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

4 次条の規定により保険料の額の算定を行つたときは、納期を定め、これを通知しなければならない。

5 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数又は全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第一号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第7条 保険料の額が定まつたときは、市長は、すみやかにこれを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。

(督促)

第8条 納付義務者(法第132条に規定する保険料の納付義務を負う者をいう。以下同じ。)が納期限までに保険料を完納しないときは、市長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(延滞金)

第9条 納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上であるときは、その金額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間及び次条の規定による保険料の納付を猶予した期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数が生じたとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数又は全額を納付することを要しない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の規定による延滞金を減免することができる。

(保険料の徴収猶予)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によつて、その納付することができないと認められる金額を限度として1年以内の期限を限つて徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したとき。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は事務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、ただちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告等)

第12条 第1号被保険者又は当該年度の賦課期日(賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあつては、当該第1号被保険者の資格を取得した日)現在における当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは世帯員は、当該第1号被保険者並びに当該世帯主及び当該世帯員の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「税法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額その他市長が必要と認める事項を市長に申告しなければならない。ただし、第1号被保険者又は当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは世帯員は前年中の所得につき税法第317条の2第1項の申告者(第1号被保険者及びその世帯に属する世帯の世帯主若しくは世帯員が税法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者である場合には、税法第317条の6第1項又は第3項の給与支払い報告書又は公的年金等支払報告書)が提出されている場合においては、この限りでない。

(過誤納金の取扱い)

第13条 法第9条に規定する被保険者に過納又は誤納に係る納付金がある場合においては、これを当該被保険者に還付しなければならない。ただし、未納の納付金があるときは、過納又は誤納に係る納付金を未納に係る納付金に充当することができる。

2 過納又は誤納に係る納付金を還付し、又は前項の規定によつて未納の納付金に充当する場合においては、ただちに当該被保険者に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書を発しなければならない。

(市税条例の準用)

第14条 この条例に規定するもののほか、保険料の賦課徴収については、市税条例の規定の例による。

第4章 補則

(委任)

第15条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

第5章 罰則

(罰則)

第16条 市長は、被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し10万円以下の過料を科する。

2 市長は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

3 市長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

4 市長は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

5 前各項の過料の額は、情状により市長が定める。

6 第1項から第4項までの過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(利用者負担の軽減措置)

第2条 平成12年4月1日前おおむね1年の間にホームヘルプサービスの利用実績がある者で、その属する世帯の生計を主として維持する者が所得税非課税者(生活保護受給者を含む。)であるものの平成15年7月1日から平成17年3月31日までの法第41条、第42条、第53条及び第54条の規定により介護給付サービスを受ける者が負担することとなる額(厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の10に相当する額)は、100分の6に相当する額とする。

2 平成12年4月1日前おおむね1年の間に障害者施策によるホームヘルプサービスの利用実績があって、次の各号のいずれかに該当する者で、その属する世帯の生計を主として維持する者が所得税非課税者(生活保護受給者を含む。)であるものの平成12年度から平成18年度までの法第41条、第42条、第53条及び第54条の規定により介護給付サービスを受ける者が負担することとなる額(厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の10に相当する額)は、100分の3に相当する額とする。ただし、国の若年障害者に対する介護保険に係る取り扱いが確定された場合は、この限りでない。

(1) 65歳以上の者であって、若年の頃から障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していたもの

(2) 40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態等の原因である身体上又は精神上の障害が令第2条で定める特定疾病によって生じたものであるもの

(延滞金の割合等の特例)

第3条 当分の間、第9条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(関係条例の廃止)

第4条 夕張市介護認定審査会設置条例(平成11年条例第20号)は、廃止する。

(保険料の特例)

第5条 平成18年度における保険料は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、令第38条第1項第1号に該当するもの 27,200円

(2) 令第38条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第2号に該当するもの 27,200円

(3) 令第38条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第3号に該当するもの 34,300円

(4) 令第38条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第1号に該当するもの 30,900円

(5) 令第38条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第2号に該当するもの 30,900円

(6) 令第38条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第3号に該当するもの 37,600円

(7) 令第38条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第4号に該当するもの 44,600円

2 平成19年度における保険料は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第1号に該当するもの 34,300円

(2) 令第38条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第2号に該当するもの 34,300円

(3) 令第38条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第3号に該当するもの 37,600円

(4) 令第38条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第1号に該当するもの 41,300円

(5) 令第38条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第2号に該当するもの 41,300円

(6) 令第38条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第3号に該当するもの 44,600円

(7) 令第38条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第4号に該当するもの 47,900円

3 平成20年度における保険料は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第1号に該当するもの 34,300円

(2) 令第38条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第2号に該当するもの 34,300円

(3) 令第38条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第3号に該当するもの 37,600円

(4) 令第38条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第1号に該当するもの 41,300円

(5) 令第38条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第2号に該当するもの 41,300円

(6) 令第38条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第3号に該当するもの 44,600円

(7) 令第38条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第4号に該当するもの 47,900円

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第6条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成28年4月1日から行うものとする。

3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため平成28年4月1日から行うものとする。

4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成28年4月1日から行うものとする。

(平成29年度における保険料の特例)

第7条 平成29年度における保険料は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令附則第19条第1項第1号に掲げる者 29,700円

(2) 令附則第19条第1項第2号に掲げる者 44,500円

(3) 令附則第19条第1項第3号に掲げる者 44,500円

(4) 令附則第19条第1項第4号に掲げる者 53,400円

(5) 令附則第19条第1項第5号に掲げる者 59,400円

(6) 令附則第19条第1項第6号に掲げる者 71,300円

(7) 令附則第19条第1項第7号に掲げる者 77,200円

(8) 令附則第19条第1項第8号に掲げる者 89,100円

(9) 令附則第19条第1項第9号に掲げる者 101,000円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課にかかる平成29年度の保険料は、同項の規定にかかわらず、26,700円とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

第8条 令和2年2月1日から令和4年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第11条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であるとき。

 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前項の場合における第11条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、市長は、これにより難い事情があると認められるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(平成12年12月21日条例第49号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、平成15年度以降の年度分保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成15年6月27日条例第22号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年5月9日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、平成18年度以降の年度分保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成20年3月27日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成25年6月20日条例第22号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の夕張市介護保険条例第4条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年6月12日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の夕張市介護保険条例第4条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成28年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前に行われた夕張市介護認定審査会の委員の任命に係る当該委員の任期については、なお従前の例による。

(平成29年3月22日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の夕張市介護保険条例第4条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和元年6月17日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の夕張市介護保険条例第4条の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月17日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条及び次項の規定は令和2年4月1日から、第11条及び附則第8条の規定は令和2年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の夕張市介護保険条例第4条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年12月15日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第3条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第8条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の夕張市介護保険条例第4条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年6月22日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第8条第1項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の第8条第1項の規定については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。

(令和6年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の夕張市介護保険条例第4条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

夕張市介護保険条例

平成12年3月29日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月29日 条例第27号
平成12年12月21日 条例第49号
平成15年3月20日 条例第11号
平成15年6月27日 条例第22号
平成17年5月9日 条例第7号
平成18年3月30日 条例第9号
平成20年3月27日 条例第6号
平成21年3月27日 条例第9号
平成24年3月23日 条例第4号
平成25年6月20日 条例第22号
平成27年3月24日 条例第4号
平成27年6月12日 条例第15号
平成28年3月18日 条例第9号
平成29年3月22日 条例第15号
平成30年3月20日 条例第8号
令和元年6月17日 条例第16号
令和2年6月17日 条例第19号
令和2年12月15日 条例第24号
令和3年3月23日 条例第6号
令和3年6月22日 条例第17号
令和6年3月22日 条例第5号