○夕張市火災予防規程

平成28年2月22日

消本訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 証票及び意見書の交付(第3条・第4条)

第3章 防火管理者及び防災管理(第5条―第7条)

第4章 建築同意(第8条―第10条)

第5章 消防用設備等の着工等及び防火対象物の使用開始等の届出(第11条―第13条)

第6章 査察(第14条―第23条)

第7章 火災警報(第24条・第25条)

第8章 火災予防に関する広報、広聴等(第26条・第27条)

第9章 火災統計(第28条)

第10章 雑則(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、火災予防上必要な事務処理について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 査察 消防対象物の火災を予防するため、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5の規定による立入検査を行い、当該対象物の不備欠陥事項等について必要な措置を講じ、火災危険の排除を促すことをいう。

(2) 指定防火対象物 法第17条第1項に定める消防用設備等又は同条第3項に規定する特殊消防用設備等の設置を必要とする防火対象物をいう。

(3) 一般対象物 法第2条第3項に定める消防対象物のうち指定防火対象物、危険物製造所等、少量危険物貯蔵取扱所及び指定可燃物貯蔵取扱所を除いたものをいう。

(4) 危険物製造所等 法第10条に定める危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。

(5) 少量危険物貯蔵取扱所 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)別表3に定める数量(以下「指定数量」という。)の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取扱う場所をいう。

(6) 指定可燃物貯蔵取扱所 危政令別表第4に定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取扱う場所をいう。

(7) 査察員 査察に従事する消防職員をいう。

第2章 証票及び意見書の交付

(立入検査証票の交付)

第3条 消防長は、夕張市火災予防条例施行規則(昭和37年規則第20号)第2条に規定する証票を消防職員に交付し、その旨を交付台帳に記載するものとする。

(意見書の交付)

第4条 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の規定による営業の許可、同法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による施設又は設備の変更届出、国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第3条又は第18条第1項の規定による登録、第7条第1項又は第18条第2項において準用する第7条第1項の規定による施設に関する登録事項の変更の届出、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条の規定による営業許可、第9条の規定による構造又は設備の変更等の承認、届出、財団法人国民旅館指導セン夕ーの行う国民旅館の指定等を行う場合に添付する消防法令適合通知書交付申請書(様式第1号)を受理したときは、査察等の調査を行い、消防法令適合通知書(様式第2号)に必要な事項を記載し、交付するものとする。

2 消防長は、旅館、ホテルの防火安全に関することについて、旅行関係者(個人を除く。以下同じ。)から旅館・ホテルの消防法令等適合状況に関する照会書(様式第3号)により照会があった場合には、夕張市防火基準適合表示要綱に基づき交付される表示マークの交付状況等について、旅行関係者からの照会に対する回答書(様式第4号)に記載し回答するものとする。ただし、旅行関係者において様式第3号に準じた様式を用いている場合は、その様式を使用することができるものとする。

第3章 防火管理者及び防災管理

(防火管理体制及び防災管理体制の確立)

第5条 消防長は、法第8条の規定に該当する防火対象物及び法第8条の2に定める共同して防火管理を行わなければならない防火対象物、法第36条第1項の規定により防災管理者を定めなければならない防火対象物の実態を常に把握し、防火管理及び防災管理業務が適正に行われるよう努めなければならない。

(防火管理講習)

第6条 消防長は、防火に関し必要な業務を遂行するとともに円滑な運営を図るため、必要に応じ、防火管理のための講習(以下「防火管理講習」という。)を行うものとする。

(講習の種別)

第7条 前条に規定する防火管理講習は、次に定めるものとする。

(1) 資格受講 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第3条第1項第1号イ及び同項第2号イに規定する防火管理に関する講習をいう。

(2) 再講習 政令第4条の2の2第1号に規定する防火対象物の防火管理者に対して消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第2条の3第3項に規定する内容により行う講習をいう。

2 防火管理講習の科目、時間数その他必要な事項は、別に定める。

第4章 建築同意

(審査)

第8条 消防長は、法第7条に定める同意を要する建築物の建築許可等確認申請書、工作物及び建築設備確認申請書、許可申請書又は計画通知書(以下「建築許可等申請書」という。)を受けた場合は、建築確認消防同意調書(様式第5号)に所定の事項を記載した上、必要な調査及び審査を行う。

(処理)

第9条 消防長は、前条の規定に基づき審査した結果、建築物の防火に関する規定に違反していないものについては同意として処理し、建築物の防火の規定に違反し、火災予防上著しく支障のあるものについては不同意として処理するものとする。

2 前項の処理に当たって、申請者等に消防上必要な通知事項がある場合は、消防用設備等適用通知書(様式第6号)により通知する。

(表示)

第10条 前条に定める同意又は不同意は、建築許可等申請書の該当欄に「同意」又は「不同意」と表示する。この場合において、不同意については、その理由を記載した不同意返却理由書(様式第7号)を添付する。

第5章 消防用設備等の着工等及び防火対象物の使用開始等の届出

(着工届等の受理)

第11条 消防長は、法第17条の3の2又は第17条の14の規定による消防用設備等の設置の届出及び着工の届出が提出された場合は、届出事項及び添付図書の内容を調査して消防用設備等の届出及び検査処理書(様式第8号)に所定の事項を記載し、当該設備の検査を実施し、処理するものとする。

2 前項の検査を実施した結果、法第17条で定める技術上の基準に適合していると認めたときは、消防法施行規則第31条の3第4項に定める検査済証を交付するものとする。

(基準の特例申請)

第12条 消防長は、防火対象物等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)から消防用設備等基準適用除外申請書(様式第9号)により政令第32条の規定の適用について申請を受けたときは、必要な審査を行うものとする。

2 消防長は、防火対象物等の関係者から消防用設備等基準適用除外申請書により夕張市火災予防条例(昭和37年条例第20号。以下「条例」という。)第35条の3又は第40条の2の規定の適用について申請を受けたときは必要な審査を行うものとする。

3 消防長は、前2項に規定する申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、政令第32条の規定を適用することを決定したときは、消防用設備等基準適用除外承認通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用開始等の届出の受理)

第13条 消防長は、条例第49条による防火対象物の使用開始等の届出書が提出された場合は、届出事項及び添付図書の内容を審査し、当該防火対象物の実態調査を行い処理するものとする。

第6章 査察

(査察の実施)

第14条 消防長は、管轄区域内の防火対象物の規模、構造、用途及び危険物の管理状況並びに法令義務の履行状況及び自主管理の実効性に着目して、実情に応じた効果的な査察を実施しなければならない。

(査察の種別)

第15条 査察の種別は、次のとおりとする。

(1) 定期査察 指定防火対象物、危険物製造所等について定期的に行うものをいう。

(2) 特別査察 消防長が特に必要と認める場合に行うものをいう。

(査察計画)

第16条 予防課長は、管内の情勢に即応した年間定期査察計画を毎年5月までに作成し、消防長に報告しなければならない。

(査察実施上の心得)

第17条 査察員は、常に査察上必要な知識の習得を図るとともに、査察技術の向上に努め、査察の実施については、法第4条又は第16条の5に規定するもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 服装は、制服又は活動服を着用し、端正であること。

(2) 態度を厳正にし、言動を慎み、懇切丁寧を旨とし、相手に不快の念を与えないこと。

(3) 関係者、防火管理者、危険物取扱者その他責任ある者の立会いを求めて行うこと。

(4) 火災予防上の不備欠陥に対しては、その理由を説明し、かつ、基準その他必要な事項を明らかにし、改善するよう指導すること。

(5) 防火設備その他関係事項につき質問又は相談を受けたときは、関係法令に基づき防火対象物の業態、性質等に応じた適切な指導を行うこと。

(6) 消防関係以外の民事的な事項等には関与しないように注意すること。

(査察の忌避等)

第18条 査察員は、査察に際し正当な理由なくこれを阻み、妨げ若しくは忌避する者があるとき又は注意、指示、勧告若しくは警告等に従わない者があるときは、その旨を消防長に報告し、その都度指示を受けなければならない。

(査察事項)

第19条 査察は、火災予防及び火災に関する人命の安全を主眼として、査察の種類及び防火対象物の状況に応じ、次に定める位置、構造、設備及び管理の状況その他の防火管理の状況等の全部又は一部について行うものとする。

(1) 建築物その他の工作物

(2) 火気使用設備及び器具

(3) 電気設備及び器具

(4) 消防用設備等

(5) 危険物、指定可燃物及び放射性物質等の関係施設

(6) 消防計画並びに消防訓練実施の状況及び報告等

(7) 消防用設備等の点検及び報告等

(8) 避難管理

(9) 防火管理及び危険物の保安の監督

(10) その他必要と認める事項

(通知書)

第20条 立入検査の通知は、関係者から求めがあったとき又は必要があると認めるときは、立入検査通知書(様式第11号)により行うものとする。

(立入検査結果通知書)

第21条 査察員が査察を行った結果、不備欠陥が発見された場合は、防火対象物等の関係者に対して口頭又は立入検査結果通知書(様式第12号の1)により通知し、改善させるものとする。ただし、夕張市火災予防条例第54条の規定に基づく違反が認められる場合は、様式第12号の2により通知し、改善させるものとする。

2 前項の立入検査結果通知書の交付に際し、必要がある場合は、関係者から改善結果(計画)(様式第13号)の提出を求めることができる。

(不備欠陥事項の確認、調査等)

第22条 消防長は、前条第2項に規定する改善計画書により報告された事項については、継続して査察員に確認又は調査をさせるとともに、必要に応じ是正措置を講じなければならない。

2 前項の是正措置を講じてもなお不備欠陥事項が改善なされない場合は、夕張市火災予防違反処理規程(平成28年消本訓令第3号)に定めるところにより処理するものとする。

(査察結果報告)

第23条 査察員が査察を行った場合は、その結果を防火対象物台帳に記載しなければならない。

2 前項の防火対象物台帳の様式は、別に定める。

第7章 火災警報

(火災警報の発令)

第24条 消防長は、法第22条第3項に基づき通報を受けたとき又は気象の状況が次のいずれかに該当し、火災予防上危険であると認めるときは、火災に関する警報(以下「火災警報」という。)を発令することができる。

(1) 実効湿度60%以下であって、最低湿度が40%以下になり、最大風速毎秒10m以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

(2) 平均風速毎秒10m以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

2 消防長は、前項の基準に満たなくなったとき、又はその基準に満たなくなる見込みがあるときに当該火災警報を解除することができる。

(火災警報発令時の態勢)

第25条 署長は、前条の火災警報が発令されたときは、別に定めるところにより警防課長に警戒態勢を整えさせ、火災の未然防止に努めさせなければならない。

第8章 火災予防に関する広報、広聴等

(火災予防運動)

第26条 消防長は、市民の防火意識の高揚を図るため、期間を定めて火災予防運動を実施するものとする。

(防火相談)

第27条 予防課長は、市民から防火に関する相談、投書又は苦情等があったときは、速やかに実情を調査し、適切に処理するとともに、その結果を記録しておかなければならない。

2 予防課長は、前項による調査の結果からみて、特に重要と認められるもの及びあらかじめ調査を命じられたものについては、消防長に報告しなければならない。

第9章 火災統計

(火災統計)

第28条 予防課長は、次の各号により火災統計を作成し、消防長に報告するものとする。

(1) 月別火災状況

(2) 原因別火災状況

(3) 覚知別火災状況

(4) 曜日別及び出火時間別火災状況

(5) 建物用途別火災状況

第10章 雑則

(販売事業許可等の通報)

第29条 消防長は、経済産業大臣又は北海道経済産業局長若しくは北海道知事から、液化石油ガス法第87条第1項及び高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第74条第1項若しくはガス事業法(昭和29年法律第51号)第47条の3の規定による販売事業の許可等に係る通報を受けたときは、査察等を行い、火災予防上必要な措置を取らなければならない。

(特例認定申請の事務処理)

第30条 消防長は、法第8条の2の3又は同法第36条第1項において準用する同法第8条の2の3に基づく防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請書を受け付けときは、別に定めるところにより処理を行い、認定又は不認定の決定を行うものとする。

2 前項の処理の結果、認定又は不認定の決定をしたときは、(認定・不認定)通知書(様式第14号)により、申請者に通知するものとする。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月1日消本訓令第1号)

この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

(令和5年11月29日消本訓令第1号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

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夕張市火災予防規程

平成28年2月22日 消防本部訓令第2号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成28年2月22日 消防本部訓令第2号
平成30年6月1日 消防本部訓令第1号
令和5年11月29日 消防本部訓令第1号