○夕張市火災予防違反処理規程
平成28年2月24日
消本訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び夕張市火災予防条例(昭和37年条例第20号。以下「条例」という。)に基づく火災予防に関する違反の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 違反処理 警告、命令、特例認定の取消し、許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行等によって違反を是正するための行政上の措置をいう。
(2) 警告 違反事実又は火災危険等が認められる事実について、違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(3) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。
(4) 聴聞 手続法第13条第1項第1号の規定に基づき、予定される不利益処分に関して審理の場において意見陳述及び質問等の機会を与えることをいう。
(5) 弁明 手続法第13条第1項第2号の規定に基づき、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。
(6) 命令 法の命令規定に基づき、具体的な火災危険の排除及び消防法令違反等の是正について義務を課す意思表示をいう。
(7) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第8条の2の3第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特例認定の効力を消滅させる意思表示をいう。
(8) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項に規定する許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
(9) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し違反者の訴追を求める意思表示をいう。
(10) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)及び法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として、管轄地方裁判所に通知することをいう。
(11) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定に基づき、命令により他人が代わってなすことができる義務を履行しない場合に、命令者自らが義務者のなすべき行為を行い、又は第三者に行わせ、その費用を義務者から徴収することをいう。
(12) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、法第3条第1項第3号及び第4号(法第5条の3第2項において準用するものも含む。)に掲げる措置をとることをいう。
(違反処理上の留意事項)
第3条 違反処理は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行うものであること。
(2) 違反処理事務を行うに当たっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。
(3) 違反処理を行った事案については適時、追跡調査を行い、その是正促進に努めること。
(違反処理基準)
第4条 違反処理は、別表第1に定める違反処理基準により処理しなければならない。
2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上、人命安全上猶予できないと認める場合若しくは特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。
(違反の調査)
第5条 職員は、職務の執行に際し違反事項を発見したときは、速やかに消防長に報告しなければならない。
2 消防長は、前項の規定による報告を受けたときは、職員に対し速やかに違反の調査を行わせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
3 調査を命じられた職員は、調査した結果を違反調査報告書(様式第1号)により消防長に報告しなければならない。
4 職員は、違反調査に際し関係のある者に対して質問を行った場合は、質問調書(様式第2号)を作成しなければならない。
5 職員は、違反現場に出向し実況見分を実施した場合は、実況見分調書(様式第3号)を作成しなければならない。
(資料提出・報告徴収)
第6条 消防長は、火災予防のため資料の提出が必要と認める場合は、関係のある者に任意に提出を求めるものとする。ただし、拒否等により提出がなされない場合は、資料提出命令書(様式第4号)を交付し、提出を求めるものとする。
2 消防長は、火災予防のため報告徴収が必要と認める場合は、関係のある者に任意に報告を求めるものとする。ただし、拒否等により報告がなされない場合は、報告徴収書(様式第5号)を交付し、報告を求めるものとする。
2 消防長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合においては、事後速やかに警告書を発行するものとする。
2 消防長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合においては、事後速やかに命令書を発行するものとする。
3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した職員が命令書(様式第8号)を交付し命令を行うものとする。
4 職員は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合においては、事後速やかに命令書を発行するものとする。
(公示)
第10条 消防長は、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)及び第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)第8条の2第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)及び第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2の5第3項並びに第17条の4第1項及び第2項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所へ標識(消防法による命令の公告。様式第9号)の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。
3 前2項の公示は、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(特例認定の取消し)
第11条 消防長は、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特例認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書(様式第10号)を交付することにより行うものとする。
(許可の取消し)
第12条 消防長は、法第12条の2第1項の規定による許可の取消しを行う場合は、許可取消書(様式第11号)を交付することにより行うものとする。ただし、この処分は、市長の決裁を経た後に行うものとする。
(危険物保安統括管理者等の解任)
第13条 消防長は、法第13条の24第1項の規定による危険物保安統括管理者及び危険物保安監督者の解任を行う場合は、市長の決裁を経た後に行うものとする。
(告発)
第14条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。
(1) 違反内容が重大なとき。
(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。
(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
(手続)
第15条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。
(1) 違反調査報告書(写)
(2) 質問調書(写)
(3) 実況見分調書(写)
(4) 警告書、命令書(写)
(5) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
(過料事件の通知)
第16条 消防長は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む)又は法第17条の2の3第4項に規定する届出を怠ったものを覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに行うものとする。
(手続)
第17条 前条の過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項に規定する届出を怠ったものの住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
(1) 法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に係る資料
ア 特例認定防火(防災管理)対象物の管理権限者であったことを証する資料
イ 特例認定防火(防災管理)対象物の管理権限者に変更があったことを証する資料
ウ 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料
エ 違反時点において特例認定防火(防災管理)対象物であったことを証する資料
(2) 法第17条の2の3第4項に係る資料
ア 法第17条第3項の認定を受けた者であることを証する資料
イ 認定を受けた特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画の軽微な変更の内容を証する資料
ウ 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料
(1) 戒告書(様式第14号)
(2) 代執行令書(様式第15号)
(3) 代執行執行責任者証(様式第16号)
(4) 代執行費用納付命令書(様式第17号)
(証票の携帯)
第19条 消防長その他の職員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第3号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。
(警告書等の交付手続)
第21条 この規定に定める警告書、命令書、特例認定取消書、許可取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第18号)に署名押印を求めるものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否した場合その他必要があるときは、配達証明、内容証明の取扱いにより郵送するものとする。
(関係行政機関との連携)
第22条 消防長は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 消防長は、他法令違反等が認められる危険物の貯蔵又は取扱い等に対し違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、他に手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
3 消防長は、違反処理に関し他の関係行政機関から協力を求められたときは、必要に応じ、これに応じるものとする。
(違反処理結果の確認等)
第23条 消防長は、違反処理を行なった場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その他の経過を記録しておかなければならない。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
一次措置 | 二次措置 | 三次措置 | ||||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | |||
①屋外における火災予防に危険な行為等 | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防活動に支障になると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条) | |||||
2 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第3条) | |||||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第3条) | |||||||
4 放置され、若しくはみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去(法第3条) | |||||||
②防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1) | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの | 1 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |
2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
4 その他火災予防上必要があると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
③防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2) | 1 法第5条等の規定により必要な事項が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) | ||||||
2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去する事ができないと認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) | |||||||
警告 | 警告事項不履行のもの | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) | ||||||
④防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3) | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防活動に支障になると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
2 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||||
4 放置され、若しくはみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||||
⑤防火管理関係違反(法第8条第1項違反) | 1 防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
2 防火管理業務不適正 | 消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
消火、通報及び避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
消防設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備未実施等 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
火気の使用又は取扱いに関する監督不適正 | 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
指定場所における喫煙などの制限 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
避難又は放火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
劇場などの定員管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
⑥統括防火管理関係違反(法第8条の2) | 1 統括防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条の2第5項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
2 統括防火管理業務不適正 | 全体についての消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
⑦防火対象物点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 定期点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) | ||||||
防火対象物点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項) | |||||||
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3第6項) | |||||||
2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令がされたもの | ||||||||
3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||||
⑧自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5) | 自衛消防組織が未設置であるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令(法第8条の2の5第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
⑨消防設備等又は特殊消防設備等に関する基準違反(法第17条第1項又は第3項) | 消防設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
⑩防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項) | 1 防災管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項) | ||||
2 防火管理業務不適正 | 防災管理に係る消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する第8条第4項) | ||||
防災管理に係る消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する第8条第4項) | |||||
避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する第8条第4項) | |||||
⑪統括防災管理関係(法第36条第1項において準用する法第8条の2) | 1 統括防災管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 決定命令(法第36条第1項において準用する第8条の2第5項) | ||||
2 統括防災管理業務不適正 | 防災管理に係る全体についての消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する第8条の2第6項) | ||||
防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する第8条の2第6項) | |||||
⑫防災対象物点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||||
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項) | |||||||
2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項の規定による命令がされたもの | ||||||||
3 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||||
防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、防災管理点検の特例認定の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第4項) | |||||||
⑬防災対象物点検報告(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2) | 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準に満たしていないのにもかかわらず、法第36条第3項の表示が付されている、あるいは当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||||
防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにもかかわらず、法第36条第4項の表示が付されている、あるいは当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項) | |||||||
⑭危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項) | 危険物の無許可製造又は取扱に関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの 1 製造所以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの 2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取扱っているもの | 除去命令又は禁止命令(法第16条の6) | ||||||
製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取扱っているもの | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 除去命令(法第16条の6) | |||||
⑮製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項) | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||||
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | |||
法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 除去命令(法第11条の5第1項、第2項) | 除去命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | |||
⑯製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項) | 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) | ||
⑰製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項) | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) | ||
⑱製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項) | 法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの | 基準適合命令(法第12条第2項) | 基準適合命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | ||
法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く) | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | |||
⑲製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3) | 製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項) | ||||||
⑳製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項・第3項) | 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 警告事項の不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) | ||||
危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 | |||||||
((21))危険物保安監督者の法令違反等 | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||||
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引き継ぎ行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | |||
((22))予防規程未作成等(法第14条の2) | 予防規程を作成していないもの | 警告 | ||||||
予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(法第14条の2第3項) | |||||
((23))特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項、第2項) | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 | 法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害の危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) | ||
((24))製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2) | 定期点検を未実施のも | 警告 | 警告事項の不履行のもののうち、法第10条第4項の規準に違反し、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第5号) | ||
点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの | 警告 | |||||||
((25))危険物の運搬に関する基準違反(法第16条) | 危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 | ||||||
((26))移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項) | 移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの | 警告 | ||||||
((27))製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項) | 製造所等における流出事故等に際し、関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置実施命令(法第16条の3第3項・第4項) | ||||||
((28))少量危険物貯蔵取扱所の貯蔵・取扱基準違反(法第9条の4、条例第31条~第33条) | みだりな火気の使用、危険物の漏れ、あふれ又は飛散などがあるもの | 除去命令又は使用停止命令(法第5条の2、第5条の3) | ||||||
位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 改修命令、除去命令又は使用停止命令(法第5条の2、第5条の3) | |||||
((29))指定可燃物貯蔵取扱所の貯蔵・取扱基準違反(法第9条の4、条例第34条~第35条の2) | みだりな火気の使用、危険物の漏れ、あふれ又は飛散などがあるもの | 除去命令又は使用停止命令(法第5条の2、第5条の3) | ||||||
位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 改修命令、除去命令又は使用停止命令(法第5条の2、第5条の3) |
別表第2(第8条関係)
法条文 | 不利益処分事項 | |
聴聞の機会が付与される不利益処分(行政手続法第13条第1項第1号) | 法第8条の2の3第6項 | 防火(防災管理)対象物点検の特例認定の取消し(法第36条第1項において準用する場合を含む) |
法第12条の2第1項 | 製造所等の許可の取消し | |
法第13条の24 | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令 |
別表第3(第8条関係)
法条文 | 不利益処分事項 | |
弁明の機会が付与される不利益処分(行政手続法第13条第1項第2号) | 法第5条第1項 | 防火対象物に対する措置命令(改修・移転・除去等) |
法第5条の2第1項 | 防火対象物に対する措置命令(使用禁止・停止・制限等) | |
法第5条の3第1項 | 防火対象物に対する措置命令(火災の予防又は消防活動の障害除去) | |
法第8条第4項 | 防火(防災)管理者の行うべき義務についての措置命令(法第36条第1項において準用する場合を含む) | |
法第8条の2第6項 | 統括防火(防災)管理者の行うべき義務についての措置命令(法第36条第1項において準用する場合を含む) | |
法第12条の2第1項、第2項 | 製造所等の使用停止命令 | |
法第14条の2第3項 | 予防規程変更命令 |