○夕張市墓地及び火葬場条例施行規則
平成27年12月9日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、夕張市墓地及び火葬場条例(昭和39年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請において、既に他の市区町村に火葬許可申請を行っている場合は、その市区町村長が交付した火葬許可証を添えるものとする。
4 申請者は、火葬場使用許可証の交付を受けたときは、火葬場管理人にこれを提出するものとする。
(墓地使用の制限)
第4条 公衆衛生上、本市の墓地に遺体を埋葬してはならない。
(納骨の届出)
第5条 墓地の使用者は、墓地に遺骨を埋蔵するときは、墓地納骨届(様式第5号)に火葬許可証の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の届出において、他の墓地から改葬するときは改葬許可証を、納骨堂から改葬するときは改葬許可証及び収蔵証明書を墓地納骨届及び火葬許可証の写しに代えて市長に提出するものとする。
2 前項の届出において、市長は、必要に応じ墓地使用者又は相続人の親族の向意書を求めることができる。
(墓地の返還)
第7条 墓地の使用者は、墓地の使用を中止したときは、墓地敷地返地届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の返還)
第8条 市長は、条例第7条の規定により墓地の承認を取り消した場合、既に納付のあった使用料は返還しない。墓地使用の承認を受けた者が、3年以内にその墓地を使用せずに返還した場合においても同様とする。
(収蔵証明)
第9条 墓地の使用者は、使用する墓地に遺骨等が埋蔵されている事実の証明を求めるときは、埋(収)蔵証明申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。