○夕張市墓地及び火葬場条例

昭和39年3月31日

条例第23号

(趣旨)

第1条 本市の墓地及び火葬場の設置及び管理に関しては、特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(名称及び位置)

第2条 墓地及び火葬場の名称及び位置は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(使用の承認)

第3条 墓地及び火葬場を使用しようとするものは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、墓地の使用について、市長が管理上支障があると認めるときは、その使用を承認せず、若しくはその使用につき条件を付すことができる。

(使用料)

第4条 前条の規定により使用の承認を受けたものは、別表第3及び別表第4に定める使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。

3 市長において特別の事情があると認めるときは、使用料を滅免することができる。

(墓地使用面積)

第5条 墓地の使用面積は、使用者1戸につき3.3平方メートルとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、20平方メートル以内に限り許可することができる。

(使用権の移転)

第6条 墓地を使用する者は、相続人が継承するほか、これを他人に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(使用承認の取消)

第7条 次の各号の一に該当するときは、市長は、墓地の使用承認を取消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあつても、市はその責を負わない。

(1) 墳墓の設置以外の目的に使用したとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) 使用の承認後3年を経過しても使用しないとき。

(施行細目)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に使用している墓地については、この条例により承認したものとみなす。

(関係条例の廃止)

3 墓地火葬場及び画像焼却場使用条例(昭和18年条例第10号)は、廃止する。

(昭和41年3月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第23号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月23日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月23日条例第23号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月24日条例第38号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月28日条例第31号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の夕張市墓地及び火葬場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用の申込みがあったものについて適用し、施行日前に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。

(火葬場使用料の特例)

3 改正後の別表第4の規定にかかわらず、施行日から平成31年3月31日までの間に使用の申込みがあったものについては、同表中「15,000円」とあるのは、「10,000円」とする。

別表第1 墓地

番号

名称

位置

1

夕張市末広墓地

夕張市末広1丁目107番地

2

夕張市清水沢墓地

夕張市清水沢2丁目160番地

3

夕張市南部墓地

夕張市南部若美町

4

夕張市鹿島墓地

夕張市鹿島千年町

5

夕張市真谷地墓地

夕張市真谷地419番地

6

夕張市沼の沢墓地

夕張市沼ノ沢300番地 420番地

7

夕張市楓墓地

夕張市楓国有地

8

夕張市滝の上墓地

夕張市滝ノ上191番地

別表第2 火葬場

名称

位置

夕張市葬斎苑

夕張市清水沢1丁目

別表第3 墓地使用料

番号

区分

使用料

1

夕張市末広墓地

A地区3.3平方メートルにつき 50,000円

B地区3.3平方メートルにつき 35,000円

2

その他の墓地

3.3平方メートルにつき 7,500円

別表第4 火葬場使用料

番号

区分

使用料

夕張市民

その他

1

大人15歳以上の者 1体につき

15,000円

30,000円

2

小人15歳未満の者 1体につき

8,000

24,000

3

死産児 1体につき

4,600

12,000

4

四肢その他の一部につき

3,600

7,200

5

えな、産わい物1個につき

2,000

8,000

6

控室1室1回につき

750

750

備考 その他とは、夕張市民以外の者をいう。

夕張市墓地及び火葬場条例

昭和39年3月31日 条例第23号

(平成29年4月1日施行)