○夕張市墓地及び火葬場条例
昭和39年3月31日
条例第23号
(趣旨)
第1条 本市の墓地及び火葬場の設置及び管理に関しては、特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用の承認)
第3条 墓地及び火葬場を使用しようとするものは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、墓地の使用について、市長が管理上支障があると認めるときは、その使用を承認せず、若しくはその使用につき条件を付すことができる。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。
3 市長において特別の事情があると認めるときは、使用料を滅免することができる。
(墓地使用面積)
第5条 墓地の使用面積は、使用者1戸につき3.3平方メートルとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、20平方メートル以内に限り許可することができる。
(使用権の移転)
第6条 墓地を使用する者は、相続人が継承するほか、これを他人に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(使用承認の取消)
第7条 次の各号の一に該当するときは、市長は、墓地の使用承認を取消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあつても、市はその責を負わない。
(1) 墳墓の設置以外の目的に使用したとき。
(2) この条例に違反したとき。
(3) 使用の承認後3年を経過しても使用しないとき。
(施行細目)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
3 墓地火葬場及び焼却場使用条例(昭和18年条例第10号)は、廃止する。
附則(昭和41年3月30日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月31日条例第23号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年12月23日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月23日条例第23号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第38号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月28日条例第31号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月15日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の夕張市墓地及び火葬場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用の申込みがあったものについて適用し、施行日前に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。
(火葬場使用料の特例)
3 改正後の別表第4の規定にかかわらず、施行日から平成31年3月31日までの間に使用の申込みがあったものについては、同表中「15,000円」とあるのは、「10,000円」とする。
別表第1 墓地
番号 | 名称 | 位置 |
1 | 夕張市末広墓地 | 夕張市末広1丁目107番地 |
2 | 夕張市清水沢墓地 | 夕張市清水沢2丁目160番地 |
3 | 夕張市南部墓地 | 夕張市南部若美町 |
4 | 夕張市鹿島墓地 | 夕張市鹿島千年町 |
5 | 夕張市真谷地墓地 | 夕張市真谷地419番地 |
6 | 夕張市沼の沢墓地 | 夕張市沼ノ沢300番地 420番地 |
7 | 夕張市楓墓地 | 夕張市楓国有地 |
8 | 夕張市滝の上墓地 | 夕張市滝ノ上191番地 |
別表第2 火葬場
名称 | 位置 |
夕張市葬斎苑 | 夕張市清水沢1丁目 |
別表第3 墓地使用料
番号 | 区分 | 使用料 |
1 | 夕張市末広墓地 | A地区3.3平方メートルにつき 50,000円 |
B地区3.3平方メートルにつき 35,000円 | ||
2 | その他の墓地 | 3.3平方メートルにつき 7,500円 |
別表第4 火葬場使用料
番号 | 区分 | 使用料 | |
夕張市民 | その他 | ||
1 | 大人15歳以上の者 1体につき | 15,000円 | 30,000円 |
2 | 小人15歳未満の者 1体につき | 8,000 | 24,000 |
3 | 死産児 1体につき | 4,600 | 12,000 |
4 | 四肢その他の一部につき | 3,600 | 7,200 |
5 | えな、産わい物1個につき | 2,000 | 8,000 |
6 | 控室1室1回につき | 750 | 750 |
備考 その他とは、夕張市民以外の者をいう。