○夕張市上下水道事業契約規程

平成25年9月5日

水道訓令第3号

夕張市水道事業及び下水道事業において行う売買、貸借、請負その他の契約の締結、履行等については、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)に定めるもののほか、夕張市契約規則(昭和39年規則第9号。以下「規則」という。)を準用する。この場合において、規則中「市長」とあるのは「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(令和6年3月27日上下水管規程第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

夕張市上下水道事業契約規程

平成25年9月5日 水道訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成25年9月5日 水道訓令第3号
令和6年3月27日 上下水道事業管理規程第1号