○夕張市上下水道事業契約規程
平成25年9月5日
水道訓令第3号
夕張市水道事業及び下水道事業において行う売買、貸借、請負その他の契約の締結、履行等については、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)に定めるもののほか、夕張市契約規則(昭和39年規則第9号。以下「規則」という。)を準用する。この場合において、規則中「市長」とあるのは「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日上下水管規程第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。