○夕張市契約規則

昭和39年4月14日

規則第9号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 売買、貸借、請負その他の契約の締結、履行等については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第2条 市長は、定期に、又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまつてその者が当該資格を有するかどうかを審査し、資格を有するものの名簿を作成するものとする。

2 市長は、前項の名簿を作成したときは、申請者に通知するものとする。

(入札の公告)

第3条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札の期日の前日から起算して7日前までに公告しなければならない。ただし、急を要する場合は、その期間を3日前までに短縮することができる。

(公告事項)

第4条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 競争入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 政令第167条の6第2項に掲げる事項

(7) その他競争入札に関し必要と認める事項

(入札保証金の率)

第5条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積る契約金額につき100分の5以上とする。

(入札保証金の免除)

第6条 次の場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、第2条の規定による資格を有するもので、過去2年間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを誠実に履行したものについて、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が入札保証金の納付の必要がないと認めるとき。

(入札保証金の納付)

第7条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札保証金を入札を行う1時間前までに納めなければならない。ただし、郵便をもつて入札する場合は、入札書と同時に納めることができる。

2 入札保証金の納付は、公債、公社債及び市長が確実と認める有価証券の提供をもつて代えることができる。

3 前項の証券のうち公債については、その額面により、その他の債券については、時価の10分の8をもつて納付価額に換算する。

(入札保証金の返還)

第8条 入札保証金は、落札しなかつた者には直ちに、落札人には、契約の締結後直ちに返還する。ただし、落札人はこれを契約保証金に充てることができる。

(予定価格)

第9条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により、総額について市長が定める。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給及び使用等の契約の場合においては、単価について定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

3 予定価格を記載した書面は、封書にして開札場所におかなければならない。

(入札の方法)

第10条 一般競争入札において入札をしようとする者は、入札書を作成し、封書のうえ、自己の氏名を表記して指定の日時までに指定の場所に提出しなければならない。

2 代理人において入札をする場合には、入札前にその委任状を提出しなければならない。

3 郵便により入札をしようとする者は、その封筒に「(契約の目的となる事項)入札書」と朱書し、書留郵便及び配達証明で提出しなければならない。

(無効入札)

第11条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札

(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札

(3) 入札書に記名押印のない入札

(4) 入札保証金が不足する者のした入札

(5) 一の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札をしたときの入札

(6) 代理人が2人以上の者の代理をしてした入札

(7) 郵便による入札で所定の日時までに到着しなかつたもの

(8) 無権代理人がした入札

(9) その他入札に関し不正の行為があつた者のした入札

(履行確保のため最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)

第12条 政令第167条の10第1項の規定により、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるため、最低の価格の入札者を落札者としないことができる契約は、予定価格が100万円を超える工事又は製造その他についての請負契約とする。

(最低制限価格の設定)

第13条 市長は、工事又は製造その他についての請負の契約をしようとする場合において、当該契約の履行を確保するため特に必要と認めるときは、政令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を設け一般競争入札に付することができる。

(再度公告入札)

第14条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに一般競争入札に付そうとするときは、第3条の公告期間を3日前までに短縮することができる。

(落札決定の通知等)

第15条 一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(政令第167条の10第1項の規定により、落札者を決定した場合にあつては、当該落札者及び最低の価格をもつて申込みをした者で落札者とならなかつた者)に口頭又は書面をもつて必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適宜の方法により落札者の決定があつた旨を知らせなければならない。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第16条 指名競争入札に参加する者に必要な資格は、第2条に定めるもののほか、その契約の種類、金額に応じ別に定め公示する。

(指名競争入札、参加者の指名)

第17条 指名競争入札により契約を締結しようとする場合においては、第2条第1項の名簿に登録された者で、前条の規定による資格を有する者のうちから2人以上を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第4条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項を、その指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第18条 第5条から第13条まで及び第15条の規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4章 随意契約

(契約金額の限度額)

第19条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表に定めるところによる。

(政令第167条の2第1項第3号又は第4号で定める手続)

第19条の2 市長は、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定に基づき随意契約の方法により締結することを予定としている契約について、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の名称及び内容

(2) 契約を締結する時期

2 市長は、前項の規定により公表した契約を締結しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の名称及び内容

(2) 契約を締結する時期

(3) 契約の相手方の選定基準及び決定方法

(4) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、第1項の規定により公表した契約を締結したときは、速やかに、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の名称及び内容

(2) 契約を締結した年月日

(3) 契約の相手方の氏名及び住所(契約の相手が法人である場合にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(4) 契約金額

(5) 契約の相手方を選定した理由

(予定価格)

第19条の3 随意契約によろうとするときは、第9条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、30万円未満のものについては、予定価格を記載した書面を省略することができる。

(見積書)

第20条 随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質若しくは目的上2人以上の者から見積書を徴することができないとき又は次の各号のいずれかに該当する場合においてはこの限りでない。

(1) 法令の規定により価格の定められている物件を買い入れるとき。

(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買い入れるとき。

(3) 前2号以外の契約で、一件の予定価格が30万円未満の契約をするとき。

第5章 契約の締結

(契約書の作成)

第21条 一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。

2 一般競争入札又は指名競争入札の落札者は、契約書の作成を要する契約を締結する場合においては、落札の通知を受けた日から7日以内に市の作成する契約書により契約を締結しなければならない。

3 第1項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払い又は納入の時期及び方法

(3) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(4) 危険負担

(5) 契約不適合責任

(6) 契約に関する紛争の解決方法

(7) その他必要な事項

(契約書の作成を省略できる場合)

第22条 次の各号の一に該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が30万円(工事の請負については130万円)未満の契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売払う場合において買受者が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 官公署との契約をするとき。

(発注書及び請書)

第23条 前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても、30万円未満の契約を除き、契約の適正な履行を確保するため、発注書その他これに準ずる書面を交付するとともに、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金の率)

第24条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額につき100分の10以上とする。

(契約保証金の免除)

第25条 次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約をしようとする相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険証券を提出したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が公共工事履行保証証券を提出したとき。

(3) 政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 第22条第2号から第4号までに該当するとき。

(6) 随意契約を締結する場合において契約金額が第19条に定める別表の左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額以下であり、かつ、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。

(契約保証金に代える担保)

第26条 第7条第2項及び第3項の規定は、契約保証金の納付に代えて提供させる担保について準用する。

(契約保証金の帰属)

第27条 契約保証金は、契約を履行したとき又は第47条第4項の規定により契約を解除したときは、これを返還する。

2 第30条の規定により契約を解除したときは、その保証金は市に帰属する。

第6章 契約の履行

(保証人)

第28条 契約の履行を確保するため、必要があると認めるときは、契約の相手方をして保証人をたてさせることができる。

2 前項の保証人は、市長が同意したものでなければならない。

(違約金)

第29条 契約の相手方が、契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより、遅延日数1日につき、契約金額の1,000分の1の割合による違約金を徴収する。ただし、違約金の率について特に約定したときは、その率による。

2 前項の違約金は、市長が災害その他特別な事情があると認めたときは、違約金の全部又は一部を減免することができる。

3 前2項の違約金は、契約の相手方に支払うべき代金又は契約保証金を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴する。

(契約の解除)

第30条 契約の相手方が、次の各号の一に該当する場合には、契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めたとき。

(2) 契約履行の着手を遅延したとき。

(3) 契約解除の申出があつたとき。

(4) 前3号のほか、契約の相手方又はその代理人が、この規則又は契約条項に違反したとき。

(契約解除に伴う物件の所属)

第31条 前条の規定により契約を解除したことに伴う物件の所属については、次の各号について市長がこれを選択する。

(1) 契約の相手方の費用をもつて既成部分の取除き、又は履行部分の引取りをさせる。

(2) 既成部分並びに現場に搬入し、検査に合格した材料又は履行部分に対しては、市長は、契約書又はその内訳書により、これにより難いものについては、両者協議の上適当な方法によつて計算した金額を契約の相手方に交付して、これを市の所得とする。

(3) 第39条の規定により、部分払をした既成部分及び履行部分に対しては、これを市の所得とする。

(契約期限の延期)

第32条 災害その他避けることのできない事由又はその他の理由により、期間内に契約の履行が困難な場合は、直ちにその事由を記載した延期願を、市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、市長は必要と認める期間を延長することができる。

(監督)

第33条 市長から監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は、必要があるときは、工事又は製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書、設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して、承認しなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督員は、監督の実施に当つては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査)

第34条 契約の相手方は、契約事項を完了したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届け出があつたときは、その日から10日以内に関係職員をして検査をさせなければならない。

3 検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、契約についての給付の完了の確認について、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、検査を行わなければならない。

4 前項の検査において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。

5 検査員は、検査を行つた結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載して、市長に提出するものとする。

(検査調書の作成)

第35条 検査員は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。

(監督又は検査を委託して行つた場合の確認)

第36条 市長は、政令第167条の15第4項の規定により、市の職員以外の者に委託して、監督又は検査を行わせた場合においては、関係職員をして、当該監督又は検査の結果を確認させ、当該確認の結果を記載した書面を作成させなければならない。

(受渡し)

第37条 検査の結果、契約の給付の内容が合格した場合においては、その合格の日から5日以内に書面によつて受渡しをしなければならない。ただし、契約金額が30万円をこえないものについては、書面による受渡しを省略することができる。

2 検査の結果、不合格で補修又は取替えを必要とする場合において、契約の期限を延長するときの手続きは、第32条の規定を準用する。

(契約金の支払い)

第38条 契約金は、前条の規定に基づき、受渡しを完了した後契約の相手方の請求によつてこれを支払う。ただし、別に定めがあるもの又は契約により特に支払いの時期を定めたものについては、この限りでない。

(既済部分払)

第39条 請負契約による工期が90日以上であり、契約金額が1,000万円以上であって、かつ、契約者からの請求のあったときは、その完済前に第34条の規定に準じて検査を行い、代価の一部を支払うことができる。

2 前項の支払金額は、その既済部分に対する代価の10分の9を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

3 既済部分払は、契約の全期間を通して次の区分を超えることができない。

(1) 契約金額 5,000万円未満 1回

(2) 契約金額 5,000万円以上9,000万円未満 2回

(3) 契約金額 9,000万円以上1億5,000万円未満 3回

(4) 契約金額 1億5,000万円以上 5回

4 現場に搬入し、検査に合格して作工を施したものでも、まだ工事の組織に使用しないものは、既済部分とみなさない。ただし、市長が特に認めたものについては、この限りでない。

5 既済部分の金額は、既済部分に相当する設計金額に契約金額を乗じてこれを総設計金額で除して得た額とする。

6 債務負担行為による工事等の各会計年度における既済部分に対する対価の支払い回数の制限については、第3項の規定を準用する。この場合において、同項各号中「契約金額」とあるのは、「各会計年度のでき形部分等に対する請負代金相当額」と読み替えるものとする。

(既納部分払)

第39条の2 物件の購入又は借受等に係る契約金額が100万円以上であり、契約者からの請求があつたときは、特に必要と認めるものに限り、契約の履行完済前にその既納部分について既納数量相当額の部分払をすることができる。

(権利義務の譲渡制限)

第40条 契約の相手方は、契約に基づく権利を譲渡し、又はその義務を移転してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(契約金額の変更)

第41条 予期することのできない経済情勢の激変等による価格の変動により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至つたときは、両者協議のうえ、契約金額を変更することができる。

(契約の疑義)

第42条 契約についての文書、図面その他契約内容に疑義を生じたときは、別に定めがある場合のほか、契約当事者の協議によつて解決するものとする。

第7章 工事の請負

(工事請負の契約)

第43条 工事の請負に関する契約書には、第21条第3項に掲げるもののほか、建設業法第19条に規定する事項のうち必要な事項を明らかにしなければならない。

(工事工程表)

第44条 請負人は、市長が指定する工事について、契約締結後速やかに工程表(特に指定する工事については、工事内訳書)を市長に提出しなければならない。

(工事の施工上の義務)

第45条 請負人は、工事の施工に際し、監督員の指揮監督に従わなければならない。

2 請負人は、工事現場において自ら又は専任技術者をして工事の施工に従事し、又は従事させなければならない。

3 前項の専任技術者は、あらかじめ市長に届け出て、承認を受けなければならない。

4 請負人の負担に属する工事用材料は、その使用前に監督員の検査を受けて合格したものでなければこれを使用することができないものとし、不合格のものは、すみやかに現場外に搬出しなければならない。

5 工事用材料で、調合又は試験を要するものは、監督員の立会がなくしては、これを施工することができない。

6 前2項の規定に反して、工事の施工を継続したときは、市長は請負人の負担においてこれを解体させて検査することができる。

(支給品及び貸与品)

第46条 請負人は、市長から交付を受けた支給品又は貸与品について、その保管の責に任じ、亡失又はき損したときは、現品又は市長の認定した相当代価をもつて弁償しなければならない。ただし、その亡失又はき損が天災又は不可抗力による場合は、この限りでない。

2 市長から交付を受けた貸与品は、用済後すみやかに返済し、支給品は、使用のつど受払簿によつて整理し、工事竣功後その受払簿を提出し、使用残品があるときは、これを返納しなければならない。

3 監督員は、随時前項の支給品及びその受払簿を検査することができる。

(工事の中止及び内容変更)

第47条 市長は、必要と認めたときは、工事の施工を中止し、又は設計若しくは仕様その他を変更することができる。この場合市長は、書面により請負人に通知するものとする。

2 前項により請負金額の変更を要するときは、請負金額に新設計金額を乗じて、これを原設計金額で除して得た額を新請負金額とする。

3 請負人は、第1項の通知を受けたときは、市長の指定する期間内に請書を提出しなければならない。

4 第1項の場合において、工事の中止期間が30日以上に達するとき、又は工事内容の変更のために請負金額が著しく増減するときは、請負人は契約の解除を申出ることができる。

(危険負担)

第48条 天災その他不可抗力によつて、工事の既済部分(市長の認定したものに限る。)に損害が生じた場合は、請負人は、直ちに市長に通知しなければならない。この場合における損害の負担は、契約当事者が協議して定める。

2 前項による場合のほか、引渡し前に工事の目的物について生じた損害は、請負人の負担とする。ただし、市の責に帰する事由による場合の損害については、この限りでない。

3 請負人は、工事の施工について第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負うものとする。ただし、市の責に帰する事由による場合については、この限りでない。

第49条 請負人は、第39条に規定する部分払を受けるもののうち、市長が指定する工事の目的物に対して市長が定める金額の火災保険を付し、市を受取人とする保険証券を提出しなければならない。

(部分使用等)

第50条 市長は、工事の一部が完成した場合において、その部分の検査をして、合格と認めたときは、その合格部分の全部又は一部を、請負人の同意を得て使用することができる。

2 前項の場合において、市長は、その使用部分について保管の責を負うものとする。

(竣功検査)

第51条 工事の竣功検査を行う場合は、請負人を立会わせなければならない。この場合、請負人が立会わないときは、その検査の結果について異議を申し立てることができない。

2 前項による検査の結果、かしが発見されたときは、請負人の責任において、これを補修しなければならない。この場合に竣功期限を延長する必要があるときは、第32条の規定を準用する。

(跡請保証)

第52条 市長が、工事の全部又は一部について、相当の期間跡請保証の必要があると認めて請負人に要求したときは、請負人は、跡請保証をしなければならない。

2 前項により跡請保証をさせる場合は、請負人は、誓約書を提出するほか、跡請保証金として保証部分に相当する請負代金相当額を市に納めなければならない。

3 前項の請負代金相当額の算定については、第39条第5項の規定を準用する。

4 市長は、跡請保証期間満了後、請負人を立会わせて検査を行い、検査に合格したときは、その旨を請負人に通知するとともに、跡請保証金を返還しなければならない。

5 前項による検査に合格しないときは、前条第2項の規定を準用する。

6 請負人が跡請保証について、指定の期間内にその義務を履行しないときは、跡請保証金は、市に帰属する。

(契約不適合責任)

第53条 市長は、第37条第1項の規定により引渡しを受けた目的物(工事目的物に限る。以下この項について同じ。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下この条において「契約不適合」という。)である場合においては、契約不適合を理由として、当該目的物の引渡しを受けた日から2年以内に、履行の追完の請求、代金減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をするものとする。ただし、植栽工事の枯れ補償については、1年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、検査をして直ちにその履行の追完を請求するものとする。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求することができる。

3 前2項の規定は、契約不適合が契約者の故意又は重過失により生じたものであるときは適用しない。この場合において、市長は、民法の定めるところにより請求等をするものとする。

4 市長は、特に必要があると認めるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、契約不適合責任を定めることができる。

第8章 購入・売払・貸借

(動産購入の契約)

第54条 動産の購入に関する契約書には、第21条第3項に定めるもののほか、次の事項を明らかにしなければならない。

(1) 購入品の名称、数量、単価及び金額

(2) 代金を前払いするときは、その額及び方法

(3) 分割履行させるときは、その方法

(購入動産の引渡)

第55条 契約人が動産を引渡すときは、指定の場所に搬入して、関係職員の検査をうけなければならない。

2 第51条から第53条までの規定は、動産の引渡しの場合に準用する。

(動産の修理、加工)

第56条 前2条の規定は、動産の修理、加工の場合に準用する。

(不動産購入の契約)

第57条 不動産の購入に関する契約書には、第21条第3項に定めるもののほか、次の事項を明らかにしなければならない。

(1) 土地については所在、地目及び地積、家屋については所在、家屋番号、種別、構造、棟数及び面積

(2) 所有権移転の登記を要するときは、その方法及び経費の負担区分

(3) 当該不動産に他の権利が設定されているときは、その処理方法

(4) 引渡後当該不動産に、かしが発見された場合の処理方法

(代金の支払)

第58条 不動産の購入代金は、登記を要するものについては登記完了後に、その他のものについては、引渡し終了後に、これを支払う。ただし、市長が必要あると認めたときは、登記完了前でも代金を支払うことができる。

(譲与、売払い及び交換の契約)

第59条 動産又は不動産の譲与、売払い若しくは交換に関する契約書には第21条第3項に定めるもののほか、次の事項を明らかにしなければならない。

(1) 土地については所在、地目及び地積、家屋については、所在、家屋番号、種別、構造、棟数及び面積

(2) 動産の名称、数量、単価及び金額

(3) 交換差金の額

(4) 所有権移転の登記を要するときは、その方法及び経費の負担

(5) 売払代金及び交換差金の納入又は支払いの方法

(動産及び不動産の引渡し)

第60条 譲受人又は買受人若しくは交換人は、契約で別に定めをした場合を除き、契約をした日から、5日以内に代金を支払い、当該物件を引取らなければならない。

(貸借の契約)

第61条 貸借に関する契約書には、第21条第3項に定めるもののほか、次の事項を明らかにしなければならない。

(1) 貸借物件の所在、種類、名称、数量等

(2) 貸借の期間

(3) 料金の額及び支払期日

(4) 契約解除に関する事項

(5) 貸借中及び返還の際に履行すべき事項

(6) 転貸についての事項

第9章 雑則

(仮契約書の作成)

第62条 市長は、議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、議会の同意を得たときは、当該契約が成立する旨を、一般競争入札又は指名競争入札による落札者若しくは随意契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書を作成するものとする。

(せり売り)

第63条 動産の売払いについて、特別の事由により必要があると認める場合においては、第2章の規定に準じ、せり売りの方法で入札に代えることができる。

(様式)

第64条 入札書、契約書等の様式は、別に定めがあるものを除き、別表様式によるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の規則及び規程は、廃止する。

(1) 工事請負物品労力供給条例施行規則(昭和24年規則第14号)

(2) 不用品売却規程(昭和18年規程第17号)

3 この規則施行の際、現に契約中のものは、この規則の規定に基づいて契約したものとみなす。

(昭和39年12月21日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年5月25日規則第17号)

この規則は、昭和45年6月1日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月29日規則第24号)

この規則は、昭和58年12月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年8月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年8月26日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月1日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第20号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年11月22日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月9日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月22日規則第8号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成30年7月10日規則第9号)

この規則は、平成30年7月20日から施行する。

(令和2年3月31日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月29日規則第13号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年12月21日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

様式 省略

夕張市契約規則

昭和39年4月14日 規則第9号

(令和2年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和39年4月14日 規則第9号
昭和39年12月21日 規則第22号
昭和44年5月28日 規則第16号
昭和45年5月25日 規則第17号
昭和48年4月1日 規則第9号
昭和57年10月1日 規則第24号
昭和58年11月29日 規則第24号
昭和62年4月1日 規則第9号
平成9年4月1日 規則第20号
平成9年8月1日 規則第30号
平成13年3月27日 規則第8号
平成14年8月26日 規則第34号
平成16年3月1日 規則第2号
平成16年9月30日 規則第20号
平成19年11月22日 規則第67号
平成22年3月26日 規則第7号
平成22年8月9日 規則第22号
平成25年4月22日 規則第8号
平成30年7月10日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第9号
令和2年5月29日 規則第13号
令和2年12月21日 規則第20号