○夕張市水道事業給水条例施行規程
平成24年3月1日
水道訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 給水装置工事(第3条―第16条)
第3章 貯水槽水道(第17条)
第4章 補則(第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、夕張市水道事業給水条例(昭和36年条例第5号。以下「給水条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において使用する用語の定義は、この規程で定義されているものを除き、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)及び給水条例において使用する用語の例による。
第2章 給水装置工事
(指定及び指定の更新の申請)
第3条 給水条例第7条第1項の規定による指定給水装置工事事業者(以下「指定業者」という。)として指定を受けようとする者及び法第25条の3の2の規定に基づく指定の更新を行おうとする者は、施行規則に定められた様式第1による申請書に次の各号に掲げる事項を記載し、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2) 夕張市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第8号)第2条第2項に定める給水区域において給水装置工事(給水装置の新設、増設、変更、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去工事をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第10条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
2 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
(指定の基準)
第4条 管理者は、前条第1項の指定の申請をした者が次のいずれにも適合していると認めるときは、指定業者として指定をしなければならない。
(1) 事業所ごとに、第10条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第7条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(指定業者証の交付)
第5条 管理者は、前条の指定を行ったときは、速やかに指定業者に夕張市指定給水装置工事事業者証(以下「指定業者証」という。)を交付する。
2 指定業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第7条の指定の取り消しを受けたときは、指定業者証を管理者に返納するものとする。
3 指定業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第7条の指定の停止を受けたときは、指定業者証を管理者に提出するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、誓約書及び登記事項証明書
(指定の取消し、停止)
第7条 管理者は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は1年以内の期間を定め、その指定を停止することができる。
(1) 第4条各号に適合しなくなったとき。
(2) 第10条各項の規定に違反したとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第11条に規定する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められたとき。
(5) 第13条の規定に反したとき。
(6) 第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(7) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあると認められるとき。
(8) 不正の手段により第3条第1項の指定を受けたとき。
(指定等の公示)
第8条 管理者は、次の各号に該当するときは、その都度市役所前掲示場に掲示して公示するものとする。
(1) 第4条の規定により指定業者を指定したとき。
(2) 第6条の規定により指定業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があったとき。
(3) 前条の規定により指定業者の指定を取り消し、又は停止したとき。
(4) 法第25の3の2の規定により指定業者の指定の効力が失われたとき。
(主任技術者の職務等)
第9条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第5条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第11条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
2 指定業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
3 指定業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた様式第3により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
4 指定業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が、同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
(事業の運営に関する基準)
第11条 指定業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 竣工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第9条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(設計審査)
第12条 指定業者は、給水条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるため、設計審査に係る申請書に設計図を添えて管理者に申請しなければならない。
(工事検査)
第13条 指定業者は、給水条例第7条第2項に規定する工事検査を受けるため、工事完了後速やかに竣工届を提出し、主任技術者を立ち会わせて管理者の検査を受けなければならない。
2 指定業者は、前項の検査の結果、手直しを要求されたときは、管理者の指定する期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。
(修繕工事)
第14条 指定業者は、修繕の申し込みがあったときは、直ちに応じなければならない。この場合において、漏水に関する修繕については、その都度管理者に報告し、その他の修繕については1月ごとに一括して翌月5日までに報告書を管理者に提出しなければならない。
(工事の保証)
第15条 指定業者は、検査に合格した給水装置工事であっても、引渡後1年以内に破損、漏水等の事故が発生した場合は、管理者の指示に従い、直ちに無償で補修しなければならない。ただし、天災、その他不可抗力又は使用者の故意若しくは過失によるものと認めるときは、この限りでない。
2 指定業者が、前項の補修をしないときは、管理者が代わって補修を行い、その費用を指定業者に負担させるものとする。
(報告又は資料の提出)
第16条 管理者は、指定業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第3章 貯水槽水道
(貯水槽水道の管理等)
第17条 給水条例第32条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を毎年1回以上、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上覧に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じること。
(2) 前項の管理に関し、毎年1回以上、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
第4章 補則
(委任)
第18条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日以前に、改正前の夕張市水道事業給水条例施行規程及び夕張市指定給水装置工事事業者規則(平成12年規則第5号)によりなされた手続その他の行為は、この規程に基づきなされた行為とみなす。
3 この規程の施行日以前に量水器の使用料の額が確定するものについては、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年11月20日水道訓令第5号)
(施行期日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月4日水管規程第2号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年10月15日水管規程第3号)
この規程は、令和元年10月15日から施行する。
附則(令和元年12月12日水管規程第4号)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和6年3月27日上下水管規程第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。